2019年07月31日
2次新昭和「能面50円」ペアのD欄分室名入り右書き櫛型印(大阪中央局高等裁判所内分室)
今回の切手は私のまったくの収集分野外のもので、単に分室局なので入手したというものです。第2次新昭和能面50円ペアで、消印からしますとおそらく別納印です。A欄局名とC欄県名は右書きですが、昭和24年10月1日より下記の通り郵政省より通達が出ています。
通信日付印に表示する文字は、縦書きする標語の外はすべて左横書きとすること。
また、鉄道郵便局で使用するもの、消印困難な郵便物に使用するもの、欧文印及び年賀特別郵便に使用するものを除いては、左より使用自国を表示することとし、その表示箇所は従来の都道府県名表示欄とすること。
上記の通達前(昭和24年8月27日)消印なので、A欄局名は右書き、C欄都道府県名も右書き、D欄分室名も右書きです。大阪中央局高等裁判所内分室印です。
(局の変遷)
・1929年4月21日〜1947年5月31日=大阪中央郵便局 控訴院内分室
・1947年6月1日〜2007年7月29日=大阪中央郵便局 高等裁判所内分室
・2007年7月30日〜=北浜郵便局 高等裁判所内分室
通信日付印に表示する文字は、縦書きする標語の外はすべて左横書きとすること。
また、鉄道郵便局で使用するもの、消印困難な郵便物に使用するもの、欧文印及び年賀特別郵便に使用するものを除いては、左より使用自国を表示することとし、その表示箇所は従来の都道府県名表示欄とすること。
上記の通達前(昭和24年8月27日)消印なので、A欄局名は右書き、C欄都道府県名も右書き、D欄分室名も右書きです。大阪中央局高等裁判所内分室印です。
(局の変遷)
・1929年4月21日〜1947年5月31日=大阪中央郵便局 控訴院内分室
・1947年6月1日〜2007年7月29日=大阪中央郵便局 高等裁判所内分室
・2007年7月30日〜=北浜郵便局 高等裁判所内分室