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2019年07月10日

集合ポストから不在票盗み、なりすましに注意!

(掲載)平成31年7月10日

 日本経済新聞が7月2日に、クレジットカードを届ける簡易書留郵便の不在票をマンションの集合ポストから盗み、住人になりすまして郵便局でカードを不正に受け取る事件が東京都内を中心に増えていると報じました。
 オートロックのマンションに侵入し、集合ポストのダイヤルロックを何らかの方法で解除。盗んだ不在票の名義で免許証などを偽造し、不正入手を繰り返す複雑な手口が明らかになったとして、警視庁は「被害に気づきにくい犯罪」として警戒しているとのこと。
 オートロック内に侵入されるリスクも想定して、油断せず集合ポストには必ず施錠しましょう。

(出典)日本経済新聞電子版 2019/7/1 「集合ポストから盗みなりすまし」
 

2019年07月01日

都民による事業提案制度の募集をしています!東京都

(掲載)令和元年7月1日

 東京都は従来の発想に捉われない新たな視点から都政の喫緊の課題を解決することを目的として、昨年度から都民による事業提案制度を開始し、本年度も5月31日付で事業提案の募集を開始しました。
 昨年度採択された事業の中には、残念ながら分譲マンションに関する事業はありませんでした。
 分譲マンションにおける生活を改善するような事業を提案しましょう。

【都民による事業提案制度について】
〇対象分野
 防災対策 まちの元気創出 子育て支援 高齢化対策 働き方改革 女性が輝く社会づくり エネルギー・資源対策、暑さ対策 起業・創業支援 観光振興 空き家活用、ボランティアの推進 東京の活力を生み出す人材の育成(新)

〇期待する視点
 IoT、AI、FinTechなどの最先端技術の活用
ビッグデータの活用
ボランティアや地域コミュニティの活用
若者、女性、元気高齢者、障害者等の活用
ゼロエミッション     など 
  
〇事業提案の募集概要
 (1)募集期間
  令和元年5月31日(金曜日)から同年9月11日(水曜日)まで(必着)
 (2)その他募集要領等
  下記(出典)をご参照ください。

(出典) 東京都 2019/5/31 「都民による事業提案制度 募集を開始します!」

2019年06月08日

東京防災学習セミナー2019年度上期募集中!(6月14日締め切り)

(掲載)令和元年6月8日

 東京都では、希望する自主防災組織や町会・自治会等に対して、防災専門家の講師を派遣し、「東京防災」を活用した地域防災に関する「東京防災学習セミナー」を開催しており、2019年度上期の実施を希望する団体の申し込み締切日を6月14日まで延長しました。
 「東京防災学習セミナー」には、下記の通り「マンション防災」に関するコースがありますので、ぜひ2019年度上期実施について管理組合として申し込みを検討しましょう。

<「マンション防災」に関するコース>
 Cコース  「マンション防災のきほん」
 マンションにお住まいの方がまず行うべき備えとは(マンションの被害特性、家具転倒・落下防止対策、日常備蓄、ゴミ・トイレ対策など)

 Dコース 「みんなで進めるマンション防災」
 マンションにお住まいの方々で協力しながら備える大切さと方法を考えましょう(初動対応(初期消火)、安否確認、備蓄、要配慮者の視点、マニュアル例など)

(2019年度 東京防災学習セミナーのご案内)
1.事業概要
 希望する自主防災組織や町会・自治会等に対して、防災専門家の講師を派遣し、「東京防災」を活用した地域防災に関するセミナーを実施します。
 「東京防災学習セミナー」の実施により、地域における共助の意識を推進し、より一層の地域防災力の向上を図ります。

2.実施期間(2019年度上期)
2019年7月15日(月曜日)から2020年3月15日(日曜日)までの間
   ※ 土・日・祝日を含みます。

3.実施コース
 (1)AからIコース(上半期)        140団体
 (2)AからIコース(下半期)        140団体
 (3)Jコース(コンサルティングコース)   20団体

4.実施内容
 (1)AからIコース
 @「東京防災」や「マイタイムライン」のご紹介とAテーマ別講義の2部構成で実施いたします。
 ※コース別講義の内容は、別添「2019年度 東京防災学習セミナー」チラシをご覧ください。
 ※講義内容については、受講希望団体の要望にできる限り対応します。

 (2)Jコース(コンサルティングコース)
 団体の抱える課題や、お悩み、これから取り組みたい活動をお伺いした上で、防災の専門家を最大2回派遣し、解決に向けたアドバイスを実施します。

(出典)東京都防災ホームページ 2019/5/31
    平成31年度(2019年度) 東京防災学習セミナーのご案内
    ※ 次の資料が入手できます。
      2019年度東京防災学習セミナー 広報リーフレット(A4判)
      2019年度東京防災学習セミナー 広報ポスター(B2判)
      2019年度東京防災学習セミナー 申込書

2019年05月26日

解体・敷地売却できたリゾートマンションの苦難の道【終活】

(掲載)平成31年5月26日

 朝日新聞デジタル版は、新潟県湯沢町の朽化したリゾートマンションの「マンション苗場」が解体された後に更地として売却され、5月10日に管理組合が解散すると5月10日掲載されました。
 所有者全員が合意によるマンション解体はめずらしく、5年がかりで敷地の売却したもので、「マンション終活」の難しさを浮き彫りにしました。

 このリゾートマンションの「就活」は特殊な例ではなく、マンションの老朽化が全国的な課題となっており、「マンション就活」についてじっくり考えねばなりません。マンションは大規模修繕の積立金などはあるが、解体に備えた制度がないため日本中が廃虚だらけになる危険性があります。

 解体されたのは、苗場高原にある1975年築(築44年)の6階建て40~50uの30戸のマンションで苗場のリゾートマンションの草分け的な存在だったが、バブルも崩壊したため、マンション苗場の利用者は激減。管理費や修繕積立金の滞納も相次ぎ、修繕もままならなくなっていたとのこと。

■ マンション閉鎖まで
 区分所有者の1名が、5年前の2014年廃墟となるのを避けようと動き出しました。
1.散り散りになっていた所有者(28の個人・法人)を登記簿で調べた。
2.区分所有者宛にアンケートを郵送して意向を調査した。
3.2015年には臨時総会を開いて管理組合を再起動させた。
  ・アンケートの回答者21人で、マンション使用継続希望者は皆無で解体方針決定した。
4.マンション建物を閉鎖した。

■ マンション解体・売却に必要な全員合意の取り付けまで
  区分所有者4名で管理会社の担当者の協力も得て、アンケート通知を送付した28名のうち宛先不明で戻ってきた4名の区分所有者の調査を開始した。
1.不明の1法人の住所周辺の「聞き込み」から始め、所有者を突き止めた。
2.解体反対の区分所有所有者1名には「このまま幽霊屋敷になって事故が起きたら、あなたが責任を問われますよ」などと説得して、全員から解体の合意を取り付けた。

■ マンション解体から売却まで・・・活動開始から5年かけて売却完了!
  最後まで解体に反対した人は土地売却に合意しなかった。
1.2017年総会を開催して全員合意による解体を決議した。
2.2018年6月修繕積立金約3500万円を使って解体して更地とした。
3.2019年2月管理組合は管理費滞納を理由に、土地売却に反対の区分所有者の土地持ち分を裁判所の「競売」にかけ、落札され、敷地も売れるようにした。
4.近くのペンション経営者に敷地を500万円で売却した。


※ 修繕積立金が残っていいたことと、管理費や修繕積立金の滞納金うち約1千万円を回収できてたまたま解体資金を確保できたこともあり、所有者の追加負担なしで処分できた。

(出典)朝日新聞デジタル版 2019年5月10日 マンション解体、いばら道 廃虚化を懸念、更地にして売却 新潟・苗場

2019年05月17日

空き家、過去最多846万戸(18年10月現在)!

(掲載)平成31年5月17日

 東京新聞は、全国の空き家数は2018年10月1日時点で846万戸(前回調査比26万戸増加・住宅総数比13.6%)と過去最多になったと報じました。(総務省の住宅・土地統計調査(速報値))管理が不十分な家屋が増えれば景観や治安の悪化につながる。
 管理組合では、マンションの空き住戸の把握を急ぎ、管理費等の延滞防止策の検討が必要でではないでしょうか。

 なお、空き家には普段住まない別荘なども含まれ、以下の空き家が実質的な「空き家」と言えるでしょう。
  1. 借り手が見つかっていない賃貸物件 : 431万戸 ( 2万戸増加)
  2. 「その他の住宅」         : 347万戸 (29万戸増加)
(注)「その他住宅」とは、入院・転勤などによる長期不在や、居住者の死去、取り壊し予定などで無人


(出典)東京新聞 TOKYO Web 2019/4/27 「空き家、過去最多846万戸 18年10月 住宅総数の13・6%」

分譲マンションの附置義務駐車台数を緩和する際の手続きを通知_東京都駐車場条例

(掲載)平成31年5月17日

 東京都は3月25日、分譲マンションに係る東京都駐車場条例第19条の2第1項第2号の運用に関する技術的助言を通知しました。
 分譲マンションには機械式駐車場が多いが、高齢化の進展でクルマを手放す住民が増える一方、若者のクルマ離れで新たに駐車場を借りる住民は減っている。このためマンション内の機械式駐車場で空き多くなり、駐車場使用料が大幅に減少したために機械式駐車場の保守管理費用にも困り、駐車場台数を減らしたいとと考えている管理組合が多いが、条例による付置義務が大きな足かせになっていました。
 東京都は、「東京都駐車場条例」及び「東京都集合住宅駐車施設附置要綱」に基づきマンションの規模に応じた駐車場台数の設置を義務付けていますが、今回の通知(技術的助言)によってこの駐車場台数の設置義務を緩和することとしました。
 つきましては、機械式駐車場の空きにより困っている管理組合は、今回の通知(技術的助言)を熟読のうえ機械式駐車場台数の削減を検討しましょう。

(出典)東京都都市整備局 「駐車施設の附置義務」
(参考)東洋経済ONLINE 「知られざる地雷、「マンションの駐車場」問題」

2019年05月11日

国交省が「平成30年度マンション総合調査結果」を公表!!

(掲載)平成31年5月11日

 国土交通省は、平成30年度に実施したマンション総合調査の結果を平成31年4月26日公表しました。
 この調査は、管理組合や区分所有者のマンション管理の実態を把握するための調査を約5年に一度行っており、前回調査は平成25年度でした。
 この調査結果では、「永住するつもり」が62.8%(前回調査比10.4%増)で過去最高とマンション居住者の永住意識は更に高まる等、今後の分譲マンションの延命・建替え・取壊しなどの方針の検討に役立つものと考えられますので熟読しましょう。

1.調査の概要
(1)調査対象者:全国のマンションの管理組合及び区分所有者
(2)調査項目:マンションの居住、管理、管理組合の運営の状況等

2.主な調査結果
(1)マンション居住の状況
  1. 永住意識・・・マンション居住者の永住意識は高まっており、平成30年度調査において「永住するつもり」が過去最高の62.8%(前回調査より+10.4%)となった。
  2. 世帯主の年齢・・・居住者の高齢化が進展し、70歳代以上の割合は22.2%(前回調査より+3.3%)となった。なお、完成年次が古いマンションほど70歳代以上の割合は高くなっており、昭和54年以前のマンションにおける70歳代以上の割合は47.2%であった。
  3. 賃貸戸数割合・・・賃貸住戸のあるマンションの割合は74.7%(前回調査より−3.1%)となった。なお、完成年次が古いマンションほど賃貸住戸のあるマンションの割合が高くなる傾向が見られた。
  4. 空室戸数割合・・・空室があるマンションの割合は37.3%(前回調査より−3.6%)となった。なお、完成年次が古いマンションほど空室がある割合が高くなる傾向が見られた。

(2)マンション管理の状況
  1. 計画期間25年以上の長期修繕計画に基づく修繕積立金の設定・・・計画期間25年以上の長期修繕計画に基づいて修繕積立金の額を設定しているマンションの割合は53.6%(前回調査より+7.6%)となった。
  2. 修繕積立金の積立状況(新規調査項目)・・・計画上の修繕積立金の積立額に対して現在の修繕積立金の積立額が不足しているマンションの割合は34.8%であり、計画に対して20%超の不足となっているマンションの割合は15.5%であった。

(3)管理組合運営の状況
  1. 外部役員の選任意向(新規調査項目)・・・外部専門家の理事会役員への選任について、「検討している」又は「必要となれば検討したい」としたマンションの割合は28.3%であり、その理由として「区分所有者の高齢化」や「役員のなり手不足」が多く挙げられた。

(出典)国土交通省 2019/4/26 "「マンションへの永住意識 過去最高(6割超)に〜平成30年度マンション総合調査結果(とりまとめ)〜」

2019年04月19日

「平成31年度既存建築物省エネ化推進事業(建築物の改修工事)」の第1回提案募集を開始

(掲載)平成31年4月15日

 国土交通省は、「平成31年度既存建築物省エネ化推進事業(建築物の改修工事)」〜既存建築物の省エネ改修工事に対する支援〜の第1回提案募集を4月15日開始しました!
 各管理組合では、マンションの改良・改修工事への適用が可能か検討しましょう。
 
<第1回提案募集の概要>
1)主な事業要件
  1. 躯体(外皮)の省エネ改修工事を行うもの
  2. 建物全体におけるエネルギー消費量が、改修前と比較して、20%以上の省エネ効果が見込まれる改修工事を行うもの(ただし、躯体(外皮)の改修面積割合が20%を超える場合は、15%以上の省エネ効果とする)
  3. 改修後の建築物の省エネルギー性能を表示するもの
  4. 改修後に一定の省エネルギー性能に関する基準を満たすもの
  5. エネルギー使用量の実態を把握する計測を行い、継続的なエネルギー管理、省エネルギー活動に取り組むもの
  6. 事例集等の作成に対し、情報提供に協力すること
  7. 省エネルギー改修工事とバリアフリー改修工事に係る事業費の合計が500万円以上のもの(複数の建築物の事業をまとめて提案し、上記事業費以上となる場合も可)
  8. 改修後に耐震性を有すること     など

2)補助対象費用
  1. 省エネ改修工事に要する費用
  2. エネルギー使用量の計測等に要する費用
  3. バリアフリー改修工事に要する費用(省エネ改修工事と併せて行う場合に限る)
  4. 省エネルギー性能の表示に要する費用

3)補助率・補助限度額
  補 助 率:補助対象費用の1/3
  補助限度額:5,000万円/件(設備改修に係る補助限度額は2,500万円まで)
※バリアフリー改修を行う場合は、当該改修に係る補助額として2,500万円または省エネ改修にかかる補助額を限度に加算

4)応募期間
  平成31年4月15日(月)〜平成31年5月27日(月)

5)応募方法
  応募期間内に、提案書を郵送により提出(消印有効)

 詳細につきましては、下記(出典)をご覧ください。

(出典)国土交通省 2019/4/15 『「平成31年度既存建築物省エネ化推進事業(建築物の改修工事)」の第1回提案募集を開始します!〜既存建築物の省エネ改修工事に対する支援〜』

2019年04月13日

2019/4/13「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」を東京都が公布!

(掲載)平成31年4月13日

 東京都は、3月29日付にて「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」が公布して、当日から一部施行されました。
 ただし、第15条から第18条までの規定(管理状況届出制度等)は、平成32年4月1日から施行されます。第15条(管理状況の届出)、第16条(届出の更新)、第17条(調査等)、第18条(管理に関する助言及び指導等)です。

 本条例の概要は下記のとおりですが、平成32年4月1日から管理組合による管理状況の届出(管理状況届出制度)が実施され、以下の通り東京都への管理状況の届出が必要となります。
1.昭和58年12月31日以前に新築されたマンションのうち、人の居住の用に供する独立部分の数が6以上であるものを「要届出マンション」として、その管理組合は東京都に管理状況を届け出なければなりません。
2.要届出マンション以外のマンションであっても、都が、管理不全の兆候があると思われると判断した場合には、その管理組合は、東京都に管理状況を届け出なければなりません。
3.要届出マンション以外のマンションであっても、東京都に任意に届出を行うことができます。

<本条例の概要>
 本条例は、マンションの適正な管理を促進することにより、良質なマンションストックの形成等を図り、都民生活の安定向上及び市街地環境の向上に寄与するものです。
1.都、管理組合等の責務
1.都は、管理組合等の取組に対する支援等を行うとともに、マンションの管理状況等に関するデータベースを整備するなどマンションに関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずる。
2.管理組合、区分所有者等の責務に係る規定を設ける。

2.管理状況の届出
 居住の用に供する独立部分が6以上あり、かつ、昭和58年12月31日以前に新築されたマンションの管理組合は、管理状況に関する事項を知事に届け出なければならない。

3.調査等、助言及び指導等
1.知事は、届出を行った管理組合等に対し、報告を求め、職員に調査させることができる。
2.知事は、届出を行った管理組合等に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。

4.区市町村の条例との関係に関する調整規定
 マンション管理に関する届出制度を独自に実施する区市町村との調整に関する規定を設ける。


(出典)東京都広報 平成31年3月29日(増刊 28)P5 ~ P6 に掲載
    「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例を公布する。」
(出典)東京都ホームページ  2019年02月13日  総務局  新聞発表資料
    マンションの適正管理
(出典)東京都マンションポータルサイト 2019年3月29日
    東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例

2019年03月20日

廃虚マンション所有者に解体命令書郵送(野洲市)!逃げられない!

(掲載)平成31年3月20日

 野洲市は3月18日、老朽化が進み、外壁がはがれるなど危険な状態にあるマンションについて、空き家対策特別措置法に基づく「解体命令書」を所有者やその相続人ら9人に郵送した。このほか、新たに連絡先が判明した所有者1人に対し、「指導書」を送付した。

 解体命令の措置期限は5月7日。行政代執行による解体は早ければ11月に着手する見通し。

 所有しているマンションが危険になれば、いくら逃げても所有者を、死んでも相続人を探し出されて「指導書」や「解体命令書」を送付され、後始末をさせられることのなるので、積極的にマンション管理を行いましょう。

(出典)京都新聞 2019/3/18 「廃虚マンション所有者に解体命令書郵送 滋賀・野洲市」
(出典)朝日新聞 2019/3/18 「滋賀)野洲の廃墟マンション、市が所有者に命令」
(関連)2019/2/24 『「廃墟マンション」を行政代執行で解体へ! 野洲市』