(掲載)平成31年5月17日
東京都は3月25日、分譲マンションに係る東京都駐車場条例第19条の2第1項第2号の運用に関する技術的助言を通知しました。
分譲マンションには機械式駐車場が多いが、高齢化の進展でクルマを手放す住民が増える一方、若者のクルマ離れで新たに駐車場を借りる住民は減っている。このためマンション内の機械式駐車場で空き多くなり、駐車場使用料が大幅に減少したために機械式駐車場の保守管理費用にも困り、駐車場台数を減らしたいとと考えている管理組合が多いが、条例による付置義務が大きな足かせになっていました。
東京都は、「東京都駐車場条例」及び「東京都集合住宅駐車施設附置要綱」に基づきマンションの規模に応じた駐車場台数の設置を義務付けていますが、今回の通知(技術的助言)によってこの駐車場台数の設置義務を緩和することとしました。
つきましては、機械式駐車場の空きにより困っている管理組合は、今回の通知(技術的助言)を熟読のうえ機械式駐車場台数の削減を検討しましょう。
(出典)東京都都市整備局 「駐車施設の附置義務」
(参考)東洋経済ONLINE 「知られざる地雷、「マンションの駐車場」問題」