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2018年09月29日

第48回町田市分譲マンション管理セミナー出席者募集中!! (10月21日開催)

掲載:平成30年9月28日
   町田市分譲マンション管理組合ネットワーク(以下、町管ネットという)では、第48回町田市分譲マンション管理セミナーを10月21日(日)下記のとおり、町田市都市づくり部住宅課、及び一般社団法人東京都マンション管理士会と共催しますのでご出席願います。 
  第48回町田市分譲マンション管理セミナーでは、管理組合の一大イベントである大規模修繕工事を成功させるための秘訣について、講師を招いて講演のうえ質疑応答していただきます。その後テーマ別に4グループに分かれていただきテーマ別グループ討議を行います。テーマ別グル ープ討議のため、申込書にご希望テーマをご記載して下さい。
 
 国土交通省は、昨年1月29日大規模修繕工事における不適切設計コンサルタントの横行に警鐘を鳴らす通知を出しました。講演の中で、特に不適切設計コンサルタントを排除する方法や設計コンサルタントとの付き合い方について解説願い、管理組合の大切な修繕積立金を有効に使用する方法をご講演していただこうと考えております。
 なお、 講演の講師は、「不適切コンサルタント問題への提言」を公表した一般社団法人 マンションリフォーム技術協会(marta)の理事である宮城 秋治 氏です。
 
 また、4時15分ごろより、ご希望の方を対象に一般社団法人東京都マンション管理士会による個別相談会を実施しますので、セミナー参加申し込みの際に、個別相談会参加希望の旨お申し込みください。
 
 更に、町管ネットでは、セミナー後の11月11日(日)に本セミナー参加者を対象として「管理組合経験交流会」を開催し、大規模修繕工事の進め方を始めとして、管理組合が抱える各種問題について実務経験の基づき経験交流を行い更に議論を深め意見交換を行いますので、ぜひともご参加願います。
 なお、管理組合経験交流会の参加申し込みは、本セミナー会場にて受け付けます。

■ 第48回分譲マンション管理セミナー出席者募集中!!
 <開催内容>
   ・開催日時 : 平成30年10月21日(日)午後1時30分〜午後5時 (受付:午後1時〜)
   ・開催場所 : 町田市役所2階 市民協働おうえんルーム
   ・主 催 者 : 町田市都市づくり部住宅課
   ・共 催 者 : 町田市分譲マンション管理組合ネットワーク
             一般社団法人東京都マンション管理士会
   ・後 援 者: 公益財団法人 マンション管理センター
   ・テ ー マ : 『大規模修繕工事を成功させるための秘訣方』
   ・講   師 : 宮城 秋治 氏(一般社団法人 マンションリフォーム技術協会理事)
   ・プログラム:
      午後1時30分〜  開会挨拶
      午後1時40分〜  講 演 
         午後3時30分〜  休憩
      午後3時40分〜  テーマ別グループ討議 
                  〇テーマ  A 理事会運営の悩み 
                        B 大規模修繕について
                        C 日常のマンションの維持管理について
                        D 防災対策
      午後5時        閉会
        ※ 個別相談会 午後4時15分〜午後5時(希望者のみ)
   ・対 象 者: 分譲マンションの管理組合役員、区分所有者ほか
   ・定   員: 50名(申し込み順)
   ・参加料金 : 無料
   ・申込方法 : ・案内状添付の参加申込用紙を返送又はFAX送信してください。 又は
            町田市都市づくり部住宅課 までお電話でお申し込みください。
              (電話:042-724-4269 FAX:050-3161-6109)
       (注) もし、理事長様に案内状が届かない場合には、上記住宅課までお電話して下さい。
   ・開催案内 : 町田市内の管理組合理事長様宛に9月上旬に案内状が発送されています。
             「広報 まちだ」(10月1日発行予定、町田市発行紙)に掲載
            町田市に出先機関に、案内チラシを設置
 
■ 第34回管理組合経験交流会
<開催内容>
   ・開催日時: 平成30年11月11日(日)午前10時から午前12時
   ・会  場: 町田市民文学館ことばらんど第1・2会議室
   ・テ ー マ: 『マンション大規模修繕工事を始めとした管理組合が抱える諸問題を考える』 
   ・申込方法: 上記セミナー会場にて配布される申込書を受付にご提出下さい。
 
(関連) 町田市分譲マンション管理セミナーの開催履歴
(関連) 町田市ホームページ 「分譲マンション管理セミナーを行います」 

町田市で「ブロック塀等撤去事業助成制度」の受付を10月1日から開始!

(登録年月日)平成30年9月29日
 各管理組合で安全対策としてブロック塀を点検のうえ、「ブロック塀等撤去事業助成制度」の活用を検討しましょう。 
 本制度は、今年6月18日に大阪府北部で発生した地震によるブロック塀倒壊の事故を受けたもので、2018年度は130件程度の申込みを見込んでいます。
 なお、必ず下記(出典)にてご確認願います。
 
【ブロック塀等撤去事業助成制度の概要】
■ 助成の対象
 道路等※1に面する一定高さ以上のブロック塀等※2の撤去工事にかかる費用(申請後に着手(業者と契約)するものが対象。ブロック塀等が設置してある敷地の用途は、住宅に限らず店舗や事務所なども助成の対象)。
  ※1道路等:道路及び公園など、不特定多数の人が通行する国や地方公共団体が管理する場所
  ※2ブロック塀等:コンクリートブロック塀、組立式コンクリート塀(万年塀)、石積・レンガ積の塀等
■ 助成額
 実際に撤去に要する費用と基準額(撤去部分の横幅1mあたり6,000円)のうち低い額とし、1件あたりの上限は30万円(6,000円×50m)。
■ 助成の対象となるブロック塀の高さ
 前面の道路等の地盤面からの高さが1mを超えるもの(かつ、ブロック塀等の部分の高さが0.6mを超えるもの)。
■本件に関するお問い合わせ先
都市づくり部住宅課課長泉TEL 042-724-4269
 
(出典)町田市ホームページ2018/9/28 「ブロック塀等撤去事業助成制度が始まります」 

以上

2018年08月02日

民泊対応に関するアンケート調査 マン管センター

(掲載)平成30年8月2日
民泊対応状況管理組合アンケート調査結果(平成30年7月)
 公益財団法人 マンショ管理センターは、マンション管理センターの登録組合 (約 8,600組合)を対象に、Web上での調査を平成30年6月15日〜7月6日に行い調査結果を発表しました。
 今後の「民泊」対策検討の際に参考としましょう。
 
(調査概要)
<有効回答数:105組合>
(1)住宅宿泊事業法による民泊の取り扱い
   @ 民泊は全面的に禁止した     101組合(96.2%)
   C 何も定めていない          3組合( 2.9%)
     その他               1組合( 1.0%)
                     105組合(100.0%)
(2)規定方法(定め方)
   @ 管理規約で定めた         77組合(76.2%)
   A 使用細則で定めた          2組合( 2.0%)
   B 総会で方針を決議した       10組合( 9.9%)
   C 理事会で方針を決議した      12組合(11.9%)
     (次の総会に管理規約の
      改正等をする予定)
                      101組合(100.0%)
(3)全面禁止とした理由(自由複数記載を分類)
   @ 騒音・ゴミ廃棄など迷惑行為の懸念 67組合(66.3%)
   A 防犯・安全面の懸念        57組合(56.1%)
   B 不特定多数の立入によるいざこざ  21組合(20.8%)
     その他              21組合(20.8%)
(4)違法民泊の状況
   @ 行われていない          92組合(87.6%)
   A 行われているようだが確証はない   6組合( 5.7%)
   B 行われており確証がある       2組合( 1.9%)
   C わからない             5組合( 4.8%)
                     105組合(100.0%)
(5)違法民泊への対応状況(複数回答)
   @ 部屋の区分所有者に注意した     4組合(50.0%)
   B 民泊禁止等の掲示をした       6組合(75.0%)
   F なにもしていない          1組合(12.5%)
     その他               1組合(12.5%)
 
(出典)マンション管理センター 2018/7 ◆ 民泊対応に関するアンケート調査(平成30年7月)

2018年05月12日

国交省「大規模修繕工事費の相場」を公表

登録:平成30年5月12日
 マンションの大規模修繕工事の際、割高な代金で契約させられるなどトラブルが相次いでいることから、国土交通省は各地の工事を調査し、5月11日に結果を公表した。
 
 〇調査対象は過去3年間に施工された944事例
   ・1戸あたり費用   「75万〜100万円」        :31%、
              「100万〜125万円」       :25%、
              「50万〜75万円」         :14%、
   ・1戸あたり平均額  1回目(築13〜16年前後で実施)  :100万円、
              2回目(築26〜33年前後で実施)  : 97万9千円、
              3回目以降(築37〜45年前後で実施): 80万9千円、
 
 国交省は昨年1月27日、悪質な例を紹介して管理組合に注意を促しました。(設計コンサルタントを活用したマンション大規模修繕工事の発注等の相談窓口の周知について(通知))
  調査結果は同省のホームページでマンションの規模ごとに概況を公開しており、管理組合では同規模のマンションのデータと比較してみましょう。
 
(出典)
 ・国土交通省HP:2018/5/11:「マンション大規模修繕工事に関する実態調査を初めて実施」  
(参考)
 ・国土交通省HP:「設計コンサルタントを活用したマンション大規模修繕工事の発注等の相談窓口の周知について(PDF)」
 ・国土交通省HP:「マンション大規模修繕工事に関する実態調査(PDF)」

2018年01月14日

第46回町田市分譲マンション管理セミナー出席者募集中!! (2月4日開催)

更新:平成30年1月14日
   町田市分譲マンション管理組合ネットワークでは、第46回町田市分譲マンション管理セミナーを2月14日(日)下記のとおり、町田市都市づくり部住宅課、及び一般社団法人東京都マンション管理士会、公益法人 マンション管理センターと共催しますのでご出席願います。
 
  第46回町田市分譲マンション管理セミナーでは、 『地震災害に備えるマンショの防対策』をテーマに災害対策研究会主任員である釜石 徹 氏を招いて講演していただき、その後質疑応答を行います。
 なお、国の想定では、首都直下地震が今後30年以内に70%の確率で起きるとされており、地震対策は管理組合にとって重要な課題となっております。
 講演の後には、質疑応答時間を長めに確保しておりますので、防災活動についての疑問などにつきこの際に解消してください。
 
 また、講演前には、ご希望の方を対象に一般社団法人東京都マンション管理士会による個別相談会を実施しますので、セミナー参加申し込みの際に、個別相談会参加希望の旨お申し込みください。
 
 更に、町管ネットでは、セミナー後の2月15日(日)本セミナー参加者を対象として「管理組合経験交流会」を開催して、防災活動につき、実務経験の基づき経験交流を行い更に議論を深め意見交換を行いますので、ぜひともご参加願います。
 なお、管理組合経験交流会の参加申し込みは、本セミナー会場にて受け付けます。

 
■ 第46回分譲マンション管理セミナー出席者募集中!!
 <開催内容>
   ・開催日時 : 平成30年2月4日(日)午後1時30分〜午後5時 
   ・開催場所 : 町田市役所2階 市民協働おうえんルーム
   ・主 催 者 : 町田市都市づくり部住宅課
   ・共 催 者 : 町田市分譲マンション管理組合ネットワーク
            一般社団法人東京都マンション管理士会
   ・後 援 者 : 公益財団法人 マンション管理センター
   ・テ ー マ : 『地震災害に備えるマンションの防災対策』
   ・講   師 : 災害対策研究会主任研究員 釜石 徹 氏
   ・プログラム:
     〇第一部 午後1時30分〜 開会挨拶(午後1時受付)
     〇第二部 午後1時40分〜 講  演
          午後3時20分〜 質疑応答
            午後3時45分〜 事務連絡
          午後4時00分〜 個別相談会
          午後5時00分  閉会
       ※開催時間が前回までと異なりますのでご注意下さい。
   ・対 象 者: 分譲マンションの管理組合役員、区分所有者ほか
   ・定   員: 50名(申し込み順)
   ・参加料金 : 無料
   ・申込方法 : ・案内状添付の参加申込用紙を返送 、案内チラシをFAX
           ・町田市都市づくり部住宅課 までお電話でお申し込みください。
              (電話:042-724-4269 FAX:050-3161-6109)
       (注) もし、理事長様に案内状が届かない場合には、上記住宅課までお電話して下さい。
   ・開催案内 : 町田市内の管理組合理事長様宛に案内状を発送されています。
           「広報 まちだ」(町田市発行紙)に掲載
           町田市に出先機関に、案内チラシを設置
 
■ 第32回管理組合経験交流会
<開催内容>
   ・開催日時: 平成30年2月25日(日)午前10時から午前12時
   ・会  場: 町田市民文学館ことばらんど第6会議室
   ・テ ー マ: 『地震災害に備えるマンションの防災対策』 
          〜各種ツール等の検討他〜及び「民泊対策」〜
   ・申込方法: 上記セミナー会場にて配布される申込書を受付にご提出下さい。
 
(関連) 町田市分譲マンション管理セミナーの開催履歴
(関連) 町田市ホームページ 「分譲マンション管理セミナーを行います」 

2017年11月11日

民泊(住宅宿泊事業)禁止の管理規約改正を急ぎましょう!

更新:平成29年11月11日
登録:平成29年10月11日
 住宅宿泊事業法施行規則等が10月27日公布され、「住宅宿泊事業法」(民泊法)の施行日を平成30年6月15日、及び民泊事業者の申請・登録開始日は平成30年3月15日とすることも決まりました。  民泊禁止とする管理組合は、民泊事業者の申請・登録が開始する平成30年3月15日までに、管理規約の改正等を行いましょう。
 
 分譲マンションで民泊(住宅宿泊事業)を行うことは、エントランスや廊下などの共有部分を有することから、住環境に与える影響が非常に大きく、既に違法な民泊により多くの問題が発生しております。
  
 また、一旦、民泊事業の届出や民泊事業が開始されると、その後に管理規約を改正する際には民泊事業者が「利害関係人 (区分所有法第31条の「権利に特別影響を及ぼされる区分所有者」)」にあたる可能性があり、その場合、民泊禁止の旨を管理規約に定めようとしても当該民泊事業者の承諾が得られず、管理規約を改正できなくる恐れがあります。
 
 国土交通省は、平成29年8月に民泊禁止とする場合は各管理組合の管理規約をその旨明示するものとして、「マンション標準管理規約」を改正し第12条に下記のように第2項を追加しました。
  
  (「マンション標準管理規約」の改正条文) 
第12条区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
2  区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない。

 内閣府地方創生推進事務局は、国家戦略特別区域法の基づく特区民泊を禁止する場合への対応として、上記標準管理規約の第12条に更に下記第3項を追加するように平成29年10月26日都道府県等に対して通知を送付しました。
 
3  区分所有者は、その専有部分を国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用してはならない。
 
 住宅宿泊事業法施行規則には、下記の通り民泊を行う分譲マンションの届出事項として「規約に住宅宿泊事業を営むことを禁止する旨の定めがない旨(当該規約に住宅宿泊事業を営むことについての定めがない場合は、管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がない旨を含む。)」を挙げ、届出の際に添付する書類を「専有部分の用途に関する規約の写し」を、「規約に住宅宿泊事業を営むことについての定めがない場合は、管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類」としています。
 住宅宿泊事業法施行規則 
   第四条(届出)
 
3  法第三条第二項第七号の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
3 十三
 住宅がある建物が二以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第二項に規定する区分所有者をいう。次項において同じ。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(同法第二条第三項に規定する専有部分をいう。次項において同じ。)のあるものである場合においては、規約に住宅宿泊事業を営むことを禁止する旨の定めがない旨(当該規約に住宅宿泊事業を営むことについての定めがない場合は、管理組合(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第二条第三号に規定する管理組合をいう。次項において同じ。)に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がない旨を含む。)
4 
 法第三条第三項の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類は、次に掲げるものとする。・・・・・・・・・・・・(省略)
4 ル
 住宅がある建物が二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものである場合においては、専有部分の用途に関する規約の写し
4 ヲ
 ルの場合において、規約に住宅宿泊事業を営むことについての定めがない場合は、管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類

 なお、パブリックコメントでの住宅宿泊事業法施行規則(仮称)において、届出書に添付する書類として、「住宅が区分所有建物である場合には規約の写し(規約に住宅宿泊事業に関して定めがない場合は管理組合に禁止する意思がない(※)ことを確認したことを証する書類)」を挙げました。また、「※「管理組合に禁止する意思がない」ことは、管理組合の理事会や総会における住宅宿泊事業を禁止する方針の決議の有無により確認する予定。」としていました。
 
 つきましては、民泊禁止を考えている管理組合は、早急に上記「マンション標準管理規約」の第12条、及び内閣府地方創生推進事務局の通知を参考に管理規約を改正しましょう。
 もし、民泊事業者の申請・登録が開始する平成30年3月15日までに管理規約の改正が間に合わない場合には、総会又は理事会で民泊禁止の方針だけでも決議して、必ず議事録等を残しておきましょう。(なお、総会・理事会の議事録等の取扱いについてはまだ検討中です。)

 
 つまり、住宅宿泊事業(民泊)の届出を提出する際には、管理規約又は総会・理事会の議事録等で民泊禁止かどうかが確認されますので、民泊禁止が確認できなければ届出が受け付けられてしまう可能性があると考えられます。なお、総会・理事会の議事録等の取扱いについてはまだ明確とは言えません。
 
 京都市は8月9日、市内にある約1,700の管理組合に向けて、民泊に関わる管理規約の変更について検討するよう促す「マンション管理規約の見直しを!!」と題する周知文を発送した。
 周知文では、マンション管理組合に対して住宅宿泊事業法(以下、民泊新法)が施行される来年6月までに早急に管理規約を見直すよう呼びかけています。
 
 なお、「住宅宿泊事業法」(民泊法)については、不明な点等が多くありますのでお含みおき願うとともに、「住宅宿泊事業法」(民泊法)の取扱いにつき継続して研究のうえご報告いたします。
 
【参照】 国土交通省 平成29年10月27日 「マンション標準管理規約の改正を踏まえた特区民泊の管理規約上の取扱いについて」
(注)次の通知を添付:内閣府地方創生推進事務局 平成29年10月26日 「特区民泊の改正マンション標準管理規約における取扱いについて(通知)」

【参照】平成29年10月27日 金曜日 官 報 (号外第235号) 「住宅宿泊事業法施行規則」
【参照】 住宅宿泊事業法(民泊法)の施行日平成30 年6月15 日に閣議決定
【参照】 パブリックコメント「住宅宿泊事業法施行令(仮称)の案及び住宅宿泊事業法施行規則(仮称)等の案に関する意見の募集について」
  ・ 「住宅宿泊事業法施行令(仮称)の案について(概要)」
  ・ 「住宅宿泊事業法施行規則(仮称)等の案について(概要)」
【参照】 京都市 2017/8/9「民泊に関する分譲マンション管理組合への周知について」
  ・ 周知文
  ・ <参考1>「マンション管理組合側からみた民泊の問題点」
  ・ <参考2>「民泊についての苦情や分譲マンショで懸念事項」
  ・ <資料3>「新法民泊に伴うマンション標準管理規約の改正等について」
  ・ <資料4>「管理規約の変更(改正)手続き (区分所有法第31条1項 )」
【参照】 「住宅宿泊事業(民泊)に伴うマンション標準管理規約を改正!」

「宅配ボックス」を容積率除外してマンション設置を後押し_国交省

登録:平成29年11月11日
 国土交通省は平成29年11月10日、宅配ボックスをマンションの共用廊下に設置した場合は、延べ床面積の算定から除外するよう明確化すると発表した。
 容積率規制の対象外とする運用を明確化するため、各都道府県建築行政主務部長宛に「共同住宅の共用の廊下に宅配ボックス等を設置した場合の建築基準法第52 条第6項の規定の運用について(技術的助言)」を送付した。
 
 国土交通省は、宅配ボックスの設置促進は、再配達の減少につながることから、働き方改革の実現・物流生産性革命の推進のためにも非常に重要としている。
 
(出典)国土交通省 平成29年11月10日 「宅配ボックス設置部分の容積率規制の適用を明確化します!」

2017年10月30日

国土交通省担当者による住宅宿泊事業法(民泊新法)講演の配布資料を公開!

登録:平成29年10月30日
 マンション管理センターは、全国各地で開催している『住宅宿泊事業法(民泊新法)公布に伴う「マンション標準管理規約」改正についての解説セミナー』の配布資料(最新版) を10月30日(本日)公開しました。
 この配布資料の講師は国土交通省マンション政策室担当者であり、住宅宿泊事業法(民泊新法)の実務につき最新情報が記載されていますので、読み込んだうえで対応策を検討しましょう。
 
 厚生労働省による「民泊に関する全国実態調査結果」によると、無許可営業4,624件のうち共同住宅(マンション)は2、508件(54.5%)と過半数を占めており、民泊が解禁になると分譲マンションに多大の影響が及ぶと考えられます。
 
 平成29年10月26日発出の内閣府地方創生推進事務局通知によると、予め、特区民泊及び全国民泊をともに禁ずる場合の管理規約の該当条文(第1項)に、下記第2項、第3項を追加する改正を行うよう促しています。
 
   第〇条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない。
3 区分所有者は、その専有部分を国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用してはならない。

 配布資料の最後には、【管理組合の理事等の皆様にご認識していただきたいこと】として、次のことを挙げていますのでご注意願います。
  1. 管理規約において、住宅宿泊事業を許容するか否かについて、明確化しておくことが重要である!(管理規約に明記)
  2. (管理規約)改正の手続きが住宅宿泊事業法施行までに間に合わない場合は、少なくとも総会あるいは理事会において、住宅宿泊事業を許容するか否かの方針を決議しておくことが重要である!
  3. 来年(平成30年)3月15日からは住宅宿泊事業の届出が開始されるので、それまでに、管理組合として上記いずれかの決議を行うべく、速やかに検討を始めることが重要である!

(出典)公益財団法人 マンション管理センター 平成29年10月30日掲載 「住宅宿泊事業に伴うマンション標準管理規約改正の背景とポイント」 (国土交通省住宅局市街地建築家マンション政策室 作成)
 (抜粋)内閣府地方創生推進事務局通知より 平成29年10月26日 「特区民泊のマンション管理規約における取扱いについて@・A」
(関連)民泊(住宅宿泊事業)禁止の管理規約改正を急ぎましょう!

2017年10月28日

第45回町田市分譲マンション管理セミナー出席者募集中!! (10月29日開催)

更新:平成29年10月28日
掲載:平成29年9月28日
   町田市分譲マンション管理組合ネットワークでは、第45回町田市分譲マンション管理セミナーを10月29日(日)下記のとおり、町田市都市づくり部住宅課、及び一般社団法人東京都マンション管理士会と共催しますのでご出席願います。
  第45回町田市分譲マンション管理セミナーでは、管理組合の一大イベントである大規模修繕工事について、講師を招いて講演していただき、その後質疑応答を行います。
 国土交通省は、今年1月29日大規模修繕工事における不適切設計コンサルタントの横行に警鐘を鳴らす通知を出しました。大規模修繕工事の進め方の講演の中で、特に不適切設計コンサルタントを排除する方法や設計コンサルタントとの付き合い方について解説願い、管理組合の大切な修繕積立金を有効に使用する方法を一緒に協議したいと考えております。
 なお、 講演の講師には、「不適切コンサルタント問題への提言」を公表した一般社団法人 マンションリフォーム技術協会の会長である柴田 幸夫 氏をお招きしております。
 講演の後には、質疑応答時間を長めに確保しておりますので、大規模修繕工事についての疑問などにつきこの際に解消してください。
 また、講演前には、ご希望の方を対象に一般社団法人東京都マンション管理士会による個別相談会を実施しますので、セミナー参加申し込みの際に、個別相談会参加希望の旨お申し込みください。
 更に、町管ネットでは、セミナー後の11月5日(日)本セミナー参加者を対象として「管理組合経験交流会」を開催して、大規模修繕工事の進め方につき、実務経験の基づき経験交流を行い更に議論を深め意見交換を行いますので、ぜひともご参加願います。
 なお、管理組合経験交流会の参加申し込みは、本セミナー会場にて受け付けます。


■ 第45回分譲マンション管理セミナー出席者募集中!!
 <開催内容>
   ・開催日時 : 平成29年10月29日(日)午後1時30分〜午後5時 
   ・開催場所 : 町田市役所2階 市民協働おうえんルーム
   ・主 催 者 : 町田市都市づくり部住宅課
   ・共 催 者 : 町田市分譲マンション管理組合ネットワーク
             一般社団法人東京都マンション管理士会
   ・後 援 者: 公益財団法人 マンション管理センター
   ・テ ー マ : 『マンション大規模修繕工事の進め方』
   ・講   師 : 柴田 幸夫 氏(一般社団法人 マンションリフォーム技術協会会長)
   ・プログラム:
     〇第一部 午後1時30分〜  個別相談会 (午後1時20分受付)
     〇第二部 午後2時30分〜  開会挨拶  (午後2時受付)
            午後2時35分〜   講 演 会  (内:休憩10分)
            午後4時10分〜     ・質疑応答
            午後5時        閉会
       ※開催時間が前回までと異なりますのでご注意下さい。
   ・対 象 者: 分譲マンションの管理組合役員、区分所有者ほか
   ・定   員: 50名(申し込み順)
   ・参加料金 : 無料
   ・申込方法 : ・案内状添付の参加申込用紙を返送 、案内チラシをFAX
           ・町田市都市づくり部住宅課 までお電話でお申し込みください。
              (電話:042-724-4269 FAX:050-3161-6109)
       (注) もし、理事長様に案内状が届かない場合には、上記住宅課までお電話して下さい。
   ・開催案内 : 町田市内の管理組合理事長様宛に5月1日付にて案内状を発送されています。
           「広報 まちだ」(5月1日発行第1861号、町田市発行紙)に掲載
           町田市に出先機関に、案内チラシを設置

■ 第31回管理組合経験交流会
<開催内容>
   ・開催日時: 平成29年11月5日(日)午前10時から午前12時
   ・会  場: 町田市民文学館ことばらんど第6会議室
   ・テ ー マ: 『マンション大規模修繕工事の進め方』 
          〜セミナーの講演を受けて、実務経験を踏まえた経験交流〜
   ・申込方法: 上記セミナー会場にて配布される申込書を受付にご提出下さい。
 
(関連) 町田市分譲マンション管理セミナーの開催履歴
(関連) 町田市ホームページ 「分譲マンション管理セミナーを行います」 

2017年10月26日

住宅宿泊事業法(民泊法)の施行日平成30 年6月15 日に閣議決定

登録:平成29年10月25日
「住宅宿泊事業法の施行期日を定める政令」及び「住宅宿泊事業法施行令」を閣議決定したことを、観光庁と国土交通省の土地・建設産業局が連名で平成29 年10 月24 日に公表しました。
 本年6月16 日に公布された「住宅宿泊事業法」の施行の日を定める政令と住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例の基準等を定める政令が、本日、閣議決定されました。これにより、「住宅宿泊事業法」は、平成30 年6月15 日に施行されます。
 また、これにより民泊事業者の申請・登録開始日は30年3月15日とすることも決まりました。
 政府は24日、住宅宿泊事業法(民泊新法)施行令を閣議決定した。政府は施行令案に関するパブリックコメント(意見募集手続き)を9月21日〜10月11日の21日間にかけて実施したが、特に文言は修正しせんでした。
 
V.スケジュール
  公 布:平成29 年10 月27 日(金)
  施 行:平成30 年6月15 日(金)
 
(出典)環境庁 2017/10/24 「住宅宿泊事業法の施行期日を定める政令」及び「住宅宿泊事業法施行令」を閣議決定
(出典)民泊大学 2017/10/24 パブコメ前から内容変化なし 民泊新法施行令(本日閣議決定)を案段階と比較
(関連) 民泊(住宅宿泊事業)禁止の管理規約改正を急ぎましょう!