登録:平成29年10月25日
「住宅宿泊事業法の施行期日を定める政令」及び「住宅宿泊事業法施行令」を閣議決定したことを、観光庁と国土交通省の土地・建設産業局が連名で平成29 年10 月24 日に公表しました。本年6月16 日に公布された「住宅宿泊事業法」の施行の日を定める政令と住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例の基準等を定める政令が、本日、閣議決定されました。これにより、「住宅宿泊事業法」は、平成30 年6月15 日に施行されます。
また、これにより民泊事業者の申請・登録開始日は30年3月15日とすることも決まりました。
政府は24日、住宅宿泊事業法(民泊新法)施行令を閣議決定した。政府は施行令案に関するパブリックコメント(意見募集手続き)を9月21日〜10月11日の21日間にかけて実施したが、特に文言は修正しせんでした。
V.スケジュール
公 布:平成29 年10 月27 日(金)
施 行:平成30 年6月15 日(金)
(出典)環境庁 2017/10/24 「住宅宿泊事業法の施行期日を定める政令」及び「住宅宿泊事業法施行令」を閣議決定
(出典)民泊大学 2017/10/24 パブコメ前から内容変化なし 民泊新法施行令(本日閣議決定)を案段階と比較
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