登録:平成29年9月3日
さて、国土交通省は、住宅宿泊事業法(民泊新法)公布に伴う「マンション標準管理規約」の改正を8月29日公表しました。
これは、先般、平成29年6月16日に「住宅宿泊事業法」(民泊新法)が公布され、公布の日から1年以内に政令で定める日から施行されることに対応して、同法に基づく住宅宿泊事業を可能とする場合と禁止する場合の双方の例を示したものです。
早ければ来年1月には施行されるといわれていますので、管理規約の改定を早急に検討しましょう。
【住宅宿泊事業を禁止する場合】の管理規約改正(案)
第12条区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはなら
ない。
2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3
項の住宅宿泊事業に使用してはならない。
▼ 詳しくは、こちら(国土交通省HP)から
「住宅宿泊事業に伴う「マンション標準管理規約」の改正について」
http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000146.html