京都市は、京都市内約1,700分譲マンション管理組合宛に、国土交通省作成の「マンション標準管理規約」を参考として民泊のルールをつくり、管理規約を早急に改正するよう8月10日周知文を発送いしました。
民泊の取扱いにつき、早急に「マンション標準管理規約」の改正を参考に検討して、管理規約の改正を行いましょう。
この周知文は、分譲マンションでは、エントランスや廊下などの共用部分を有することから、住宅宿泊事業(いわゆる民泊)を行うことは、住民の住環境に与える影響が非常に大きいため、管理規約の改正を促したものです。
また、民泊を禁止しようとする場合は、「マンション標準管理規約」の改正を参考に、管理規約の改正をすることが最も確実としています。
【住宅宿泊事業を禁止する場合】の管理規約改正(案)
第12条区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として
使用するものとし、他の用途に供してはならない。
2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条
第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊
事業に使用してはならない。
特に、管理規約の改正前に、適法に民泊が開始された場合、その後の管理規約を民泊禁止に改正しようとすれば、建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の規定により、区分所有者の4分の3を超える同意があったとしても、民泊を行ている方の承諾が必要になる可能性があるため、早急に管理規約を改正するよう呼び掛けています。
▼詳しくは・・・
京都市情報館 平成29年8月9日付
民泊に関する分譲マンション管理組合への周知について
http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000224138.html