アフィリエイト広告を利用しています
町管ネットの概要
町管ネット事務局さんの画像
町管ネット事務局
プロフィール
カテゴリー別情報
最新記事
検索
リンク集
マンション管理業者行政処分情報(過去2年分)
最新コメント

2017年09月03日

管理規約を早急に改正するよう市内管理組合宛に周知文を発送! 京都市

登録:平成29年9月3日

 京都市は、京都市内約1,700分譲マンション管理組合宛に、国土交通省作成の「マンション標準管理規約」を参考として民泊のルールをつくり、管理規約を早急に改正するよう8月10日周知文を発送いしました。


 民泊の取扱いにつき、早急に「マンション標準管理規約」の改正を参考に検討して、管理規約の改正を行いましょう。

 この周知文は、分譲マンションでは、エントランスや廊下などの共用部分を有することから、住宅宿泊事業(いわゆる民泊)を行うことは、住民の住環境に与える影響が非常に大きいため、管理規約の改正を促したものです。


 また、民泊を禁止しようとする場合は、「マンション標準管理規約」の改正を参考に、管理規約の改正をすることが最も確実としています。

   【住宅宿泊事業を禁止する場合】の管理規約改正(案)

     第12条区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として

    使用するものとし、他の用途に供してはならない。
    2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条

    第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊

    事業に使用してはならない。


 特に、管理規約の改正前に、適法に民泊が開始された場合、その後の管理規約を民泊禁止に改正しようとすれば、建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)の規定により、区分所有者の4分の3を超える同意があったとしても、民泊を行ている方の承諾が必要になる可能性があるため、早急に管理規約を改正するよう呼び掛けています。


▼詳しくは・・・

 京都市情報館 平成29年8月9日付

 民泊に関する分譲マンション管理組合への周知について

http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000224138.html

この記事へのコメント
コメントを書く

お名前:

メールアドレス:


ホームページアドレス:

コメント:

この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/8586861

この記事へのトラックバック