登録:平成29年11月11日
国土交通省は平成29年11月10日、宅配ボックスをマンションの共用廊下に設置した場合は、延べ床面積の算定から除外するよう明確化すると発表した。容積率規制の対象外とする運用を明確化するため、各都道府県建築行政主務部長宛に「共同住宅の共用の廊下に宅配ボックス等を設置した場合の建築基準法第52 条第6項の規定の運用について(技術的助言)」を送付した。
国土交通省は、宅配ボックスの設置促進は、再配達の減少につながることから、働き方改革の実現・物流生産性革命の推進のためにも非常に重要としている。
(出典)国土交通省 平成29年11月10日 「宅配ボックス設置部分の容積率規制の適用を明確化します!」