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つばさの党・人質司法訴訟について 国賠訴訟提訴の記者会見11月6日(参考)
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記者会見を終えて【黒川あつひこらの不当勾留に対する国賠訴訟】
つばさの党・人質司法訴訟について 国賠訴訟提訴の記者会見11月6日(参考)
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◆黒川あつひこらの不当勾留に対する国賠訴訟
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つばさの党・人質司法訴訟について 国賠訴訟提訴の記者会見11月6日(参考)
文字起こし
0:03
裁判事のテレビ日ですえ警告になりました のでえ会見を始めさせていただき
0:12
ますはいではよろしくお願いいたしますお 忙しいとこ集まりいただきありがとう ございます本日司務めます務の井と申し
0:20
ますえ今日はですねえつさの党司法書ま第 訴訟についての低会見をさせていただき
0:28
ますえめにあの席者ですが私げたでこの後 あの各自自己紹介含め紹介していきますが
0:35
弁護士の宮村長佐野になっておりますで橋 に今席空いてますけどもこの後あの関係者
0:41
の富山さんが少しあの遅れてですが参加 するわけですでえこの後訴訟の概要などご
0:48
説明するんですがあの最初 に少しお伝えしたいのが本当はここにです
0:54
ねあのレジュメに書いた原告お2人もあの 出席を希望してたんですでええこのま書
1:01
あの交流とかもの話であるんですけども流 の執行停止という形で参加できないかと
1:06
いうことで裁判所に会見にだけでも1時間 だけでいいから参加させてくれとでどうせ
1:11
裁判所の地下に放送してその上げてここで 会見して帰ればいいんだから何度問題も ないでしょと言ったんですがそれも却下さ
1:18
れてという状況での会見となりますえそれ ではこの訴訟のまず概要について弁護団の
1:26
弁護士からご案内いたし ますえ皆さんお集まりいただきありがとう
1:31
ございますあの私弁護士の長と申します え私はあのこのつの等のま選挙
1:40
妨害をしたとされている事件の刑事事件川 彦さんの事事件の弁護人を務めており
1:49
なおかつ今回このえ国外訴訟のま黒川さん 代理にという立場ですで私の方からあの
1:58
この訴訟はどういうなのかということに ついてえ少しご説明させていただき
2:05
ますでま皆さんご承知の通り今年の4月に 行われたえ衆議院保線東京15区のあの
2:18
補欠選挙においてえつの党まその時根本
2:23
さんが候補していたわけですけれどもそこ における翼の等のまあの活動が選挙法に
2:30
定める選挙妨害にあたるのではないかと いうことで え黒川さん根本さんそしてもう1名杉田
2:39
さん3名が今年の5月17日に逮捕され ましたでこの刑事事件自体刑事事件につい
2:47
てはあのもうすでに告知されているかと 思いますけれども今月の20日に第1回
2:55
後半が予定されていますでまこの時のこう いういうえつの党の活動が公職選挙に
3:03
定める選挙妨害に当たるのかどうかえこれ が犯罪なのかどうかということはそれは
3:09
それで刑事裁判の中でえ争っていくことに なりますけれどもこの訴訟はえそのことで
3:17
はなくこのま選挙妨害の件について今年の
3:22
5月17日に逮捕されて以来え黒川さん 根本さんま杉田さんもそうですけれどもえ
3:29
未だに交流され続けています約半年経ち ますけれども未だに交流され続けています
3:35
え黒川さんについては接見禁止の解除も 認められておらず今日あの出席予定の富山
3:42
さん黒川さんのまあの妻ですけれどもあの 家族との面会すらあの認められていないと
3:49
いう状況がよく半年続いているえこのよう なあのそもそもの交流の判断こういう選挙
3:57
妨害の事件におけるま交流の判断もそう ですしさらにはえその後あの我々これまで
4:05
2回にわたり保釈請求をしていますけれど もそれいずれも却下されていますこういう
4:10
保釈を却下するというえ判断裁判所の判断 がえま違法さらにはこれ憲法違反ではない
4:20
かということで国を被告としてあの今日 あの定期検査定期したのがこの国会訴訟と
4:28
いうことになります でもう少しその内容についてあのもう少し
4:34
だけ説明したいと思い ますあのよく人質司法という言葉は最近
4:41
あのいろんなところで聞かれるところが あるかと思いますで先日もあの門川さんが
4:49
人質司法についてま国外訴訟を起こしたと いうことのニュースになっていました
4:54
けれどもその罪を争ったりとかしてる人に
4:59
つて えま認めない限りなかなか釈放しないと
5:06
いうまこういう運用のことをあの人質手法 という風に呼んでい
5:16
ますあの人司法と読でますでまそのあの
5:21
なんて言いますかえ原因としてまどういう ものがあるかということであの交流の判断
5:28
にせよ保釈の判断にをえ法律刑事訴訟法に 規定のある在処を隠滅するとお互に足りる
5:35
相当な理由とまこれがまあの非常に希な わけですけれどもあのこの訴訟では
5:41
そもそもこの交流の要件とされている財政 を隠滅すると疑うにれる相当な理由である
5:48
とかあるいはま他にもその上州性とか えこういうま法律の要件その交流なり捕食
5:57
を認めないと法律の要件そのものが憲法に 違反してるのではないかということをまず
6:04
え訴訟の中で訴えていますいわゆる法令 意見と呼ばれる主張をしてい
6:10
ますで えそれに加えてですね
6:15
あのまなぜこういう人質地法のようなこと がこうこの事件に限らずはびこっているの
6:23
かということそれはその法律自体も憲法 違反でないかということも言ってますが
6:28
それのみならず裁判官が今ある法律をま
6:34
運用するわけですけどもその運用の仕方が えま誤っているとその運用の仕方が憲法に
6:43
違反してるのではないかということでま よく適用意見っていうような言い方をする
6:48
こともありますけれどもま運用意見ですね 運用意見って言い方することあります けれどもあのそういう主張もしてます
6:55
つまり今ある法律を憲法に適合するように ちゃんと運用すればこのようなあの人質
7:03
司法と呼ばれるような実態にはならない はずじゃはない裁判間のま運用自体が店舗
7:10
に違反してるのではないかというような 主張もしてい
7:15
ますであのまそういうわけでこの訴訟に
7:20
おいてはその黒川さん根本さんの身体梗塞 の判断をしている裁判官の判断をまあ
7:30
対象にしてこれが意見融合ではないかと いうことで国外訴訟を提起したというもの
7:35
ですでさらにまこの事件特有のもの今 申し上げた部分っていうのはある意味この
7:42
事件に限らずいろんな事件でこういう罪を 争う人に対してずっとこう身体速し続け
7:50
るってことあらゆる事件でま今あの起きて いることでありますけれどもあのこの事件
7:57
特有の問題としてはあのまさにその政治 活動を
8:03
まその刑事事件として取り上げてま身体 高速しているわけですで
8:10
えま黒川さん翼の党という政治団体の代表 であり根本さん幹事条っていう立ちですで
8:17
彼らが半年間交流され続け るっていうことはま彼ら自身の政治活動の
8:24
自由政治活動の期待を大きく妨げることに なっているわけですえま黒川さんはあの
8:31
今年の9月ですね東京都事選挙に候補をし なましながらもあのまこ活動することが
8:38
できないということもありましたでこう いうあの交流自体がその政治活動に対して
8:44
こう直接的な制限になっているという点も まこの事件に得意の問題としてあるかと 思いますで彼らがした行為が本当にこれが
8:52
どうなのか公職選挙法人犯罪なのかどうか それはそれで刑事裁判でま生生堂々とやれ
8:57
ばいいよそれをやるためにに本当にその 身体速し続ける必要があるのかとこれ
9:03
やはりおかしいのではないかそのことをま 正面からえ通う裁判がまこの訴訟という
9:11
ことになりますですのであのまこの訴訟の 意義といますままとめるとこう人質司法と
9:18
呼ばれるこの事件に限らず行われて今の この司法の運用そのものをまあの正面から
9:26
争うという訴訟でありますでいう交流とか 釈っていうのはもちろん刑事手続きの中で
9:33
準広告とか特別広告とかその刑事手続きの 中で不もをするということができますそれ
9:40
は我々もこうやっているわけですしかし その刑事手続きの中の高校あのそういう
9:45
手続き申との手続きというのはいわゆる その公開の方程でそのま耐震構造って呼ば
9:52
れますけど国と当事者がこう出てきて主張 を戦わすて構造になっていないわけで
9:58
やはりこの問題にについて国にも正面から その自分たちの主張をこ出させた上で
10:04
しっかりと裁判所に判断させる必要がある んではないかということもあってま国外 組織を提供したということになります
10:11
とりあえずこの訴訟の概要として私から 移動したいと思ますはい続きましてですね
10:17
え今日本当はここに来たかった原告両名 からメッセージ預かってますのでそれぞれ
10:24
え誰にまず一言この訴訟に関するま問題 指摘とかあのお考えのところをコメントし
10:31
ていただいてからあの代読をしていただき ますまず佐野さんから現国黒川さんの生命
10:37
大学いらし ます後でこの生命皆さも配り
10:46
ます名護の野と申しますよろしくお願いし ますまさにこの司法を通るという図書がま
10:53
これから起きていくという中でのま1つの 訴訟だと思って今回書再起していますので
10:59
そ点に関して問題皆様に共有して いただければと思います黒川さんの方から
11:06
えメッセージをいだいています1ページ半 ほどに渡るものですので少し長いです聞い
11:12
ていただければと思います今回私たちが 行った行為はこれまでの選挙の現場におい
11:19
ても無数に行われてきた行為ですそれに 対して無筋の逮捕を実行したと考えてい
11:25
ますそして私黒川をのに利候補させない
11:30
ために政治活動をさせないために長期に わる交流が今も継続されていますこれは
11:36
憲法で保障される表現の自由政治活動の 自由や身体高速に伴う私の人件を著しく
11:43
侵害する行為ですこのような地的な震災則 が今後も起きることがないよう国外訴訟を
11:50
提起することにしました日本の地方の非 人道性を示す事件として高田事件に皆さん
11:58
も今一度目を向けいきたいです私自身田市 が長期にわって身体速されていた東京書
12:05
にて田事件の書籍や報道記事を読み事件の 詳細を理解するにつれ愕然としました赤田
12:13
事件はたまたま起こったレアケースという ことではなく不等な逮捕や交流に日常的に
12:19
行われていますしかもそれが法の定義では なく警察検察のメのために行われています
12:26
そして裁判所もそれになれ合い 動的な判断が日々下されていますこのよう
12:32
な指に対して私が言いたいことをいくつか のポイントから述べます1つ目裏金問題と
12:38
の関係あれだけ世間を緩がした自民党の 裏金問題で逮捕された人はたった1人
12:45
しかもすぐに保釈され他は皆在宅基礎でし た一方私たちはすでに6ヶ月も交流されて
12:52
いますがどういうケースで逮捕交流され 交流が何のためにどのくらい期間を行わ
12:58
れるのか極めていてい同様に反社会的勢力
13:03
を警察がビザに何度も逮捕し嫌がらせを するというような運用も産経されます警察
13:09
と検察は逮捕や交流といったものを攻撃の 道具に使っておりこれに最判所が利用され
13:16
ているのですこれは明らかに憲法に反し ます我々翼の等の政治的な質問や批の行動
13:23
によくやってくれたもっとやれという声を たくさんいいています私黒川厚子は過去
13:30
13年間地道に政治活動を行ってきました それが今のつの党の石勢になっています私
13:37
は2022年参議院選挙では全国比例で 2万2595票の個人名での得票を得まし
13:44
た参議院選挙において個人名で全国比例に おいて2万票以上得票することは容易な
13:50
ことではありませんそれだけの国民の策を 受けてつの党は政治活動をしていますこの
13:56
ような翼の党に対して私たちを機関にわり 交流し続けることで定治活動をさせない
14:02
ようにしているのです赤田市が受けた靴に 比べれば我々の苦はビビるものであります
14:08
が今回の交流という非人道的な行為によっ て被っている不当なる損失を是非皆さんに
14:14
分かっていただきたいです今回の黒板訴訟 は憲法21条に明記される表現の自由政治
14:21
活動の自由がその憲法の趣旨の通りに守ら れる世の中にあるため親戚で不当な信頼塞
14:27
が2と2度とされないようにするための 一度になればと思い提起するものです座に
14:34
はなりますが私黒川は妻との石見金士も 未だ解除されていません長期に渡り家族と
14:41
も会えない状況が続いています個人的な 感想を言わせてもらうならば検察は気が
14:46
狂っているという他ないそして裁判所も これがおかしいというようなことを分かっ ていながらも検察となれ合い自然とした
14:54
対応を取りませんこのような裁判所の対応 こそが改められるべきと考えます2024
15:00
年11月6日 黒川以上ですはいえ続いて原告根本さんの
15:08
期待をいたしますはい根本さんの根本涼介 さんの弁護に期待を務めて根の宮村です
15:16
まずちょっとえ訴訟の異義について私から も少しだけコトさせていただきますま 先ほどの長弁護士のコメント通りではある
15:24
んですがあの大震的な構造でこの問題を 問うこといということについ少し記念させ
15:29
ていただきたいと思います私は根本さんが 2回目に逮捕されて交流されてる途中から
15:35
刑事事件の弁護になりましたそして根本 さんの交流は明らかにおかしいと思いまし た根本さんの交流の理由となっているのは
15:44
1つはさっきコメントのあった大将を入 すると疑う相当にもう1つは逃亡すると
15:50
疑う相当でさんには妻がいます2歳の子供 がいますそして交流中根本さんの妻は妊娠
15:59
中出産あそして交流中に出産をします皆
16:05
さん考えて妻がいて2歳の子供がいて 生まれた直後の子供がいて妻は出産直後
16:13
どうやって逃亡するってんですどこに逃亡 する採取をしてるっていうんでしょ逃亡
16:19
すると疑いにてる相当な理由があると底 考えられるそう考え私は根本さんの弁護院
16:25
になってから交流に対する準広告別広告 交流の取り消し請求損客費に対する準告
16:31
特別広告交流の執行停止保釈請求それに 対する準告特別広告とりるポは
16:38
全て全部客そしてそれらの警手続きの対応 を取ってる中で非常に無力感あなぜ何に
16:47
反論しているか分から ない検察官は交流請求をするにはって裁判
16:54
所に名記録しますたにはそれを閲覧する
17:00
ことできません保釈請求に反対する時も 検察官は意見書と署名し料と意見書は閲覧
17:07
できますがそめしは閲覧保しすることが できません結局西学官は何を見て何を認定
17:14
したのかの私たちに分からない中で私たち には形式ばかりの反論の機会が与えれこれ
17:20
が実情なのでこの新体コスという重大な 処分をするのとって私たち被者天人には
17:28
嫉妬した 耐震的な反論の機を与えられてないこれも 重大な問題だこの点もこの国賠訴訟の耐震
17:36
行動の中で無の問題をくしかないとこう 考え て
17:42
たじゃ根本さんのメッセージを読させて いただき
17:47
ます皆さんこんにちは根本介ですこの手紙 が読まれてるということは記者会見に出る
17:55
ことを許可されなかったということ です月17日に逮捕されてからかこ半年
18:02
近く交流されてい ますこれまでに何度か交流出行停止や釈を
18:07
請求しましたが今回の記者会見への出席も 含めてごく却下されています被疑者被告人
18:16
が被事実を否認している場合逃亡の恐れ あり償滅の恐れありという建前で検察官を
18:23
釈に反対し裁判官は釈請を却下します被者
18:28
は早く外に出たいがために裁判で不利に なってしまうように検察側が提示している
18:34
証拠を認めてしまうことがよくあります たえその証拠が全く事実でなかったとして
18:40
もです最近の例で言えばオリンピックの件 で逮捕された株川さんは否認を徹底し続け
18:47
た結果80歳を超える高齢でかつすぐに 手術をしなければいけないような病を抱え
18:53
ているにも関わらず病院に行かせてもらえ ず保釈が許可されないまま200日以上
18:59
交流されたそうです門川さんは心が折れ病 も明かして早く出ないる命に関わる状態
19:07
だったため全く事実たを異なる検察側の 証拠を命を守るため仕方なく認めます
19:14
そしてその直後に保釈が認められたそう ですこのような検察官裁判官による非人狼
19:22
的な司法の運動を人質司法という正しい数 の冤罪を生んでいます私は自分が逮捕さ
19:30
れるまでこの司法の問題を全く知りませ ん今では私の活動目的の1丁目1番地が
19:37
司法制度改革になってしまいそうなぐらい 強い怒りを感じています今後この問題を
19:43
徹底的に追求していきたいと思っています その一環として今回の訴訟を提起すること
19:49
にしまし た今回私は選挙妨害をしたとして逮捕され 11月20日に裁判が始まります察側の
19:58
証拠がに届いていますこんなものを証拠と して認めるわけには絶対にいきませんただ
20:04
そうなるともちろん保釈は許可されにくく なります否認している証拠の審議を
20:10
確かめるべ証人尋問を行わなければなり ませ ん人地地法の運用だとひょっとしたら全て
20:17
の承認尋問が終わるまで咀嚼が許可され ない可能性もありますそうなれば12年は
20:24
出られない可能性もあり ます検察官裁判官は我々が証人に対して白
20:30
をすることで証拠滅を図る恐れがあると 主張しを却下していますもしそんなことを
20:37
したら工学の保釈金を失い裁判のを不利に なり再び知書に入れられてしまいます幼い
20:44
子供も2人もいる私幼い子供が2人もいる 私が証拠滅のためにそんな冒に出るはずが
20:50
ありませんありえない理由ですこれは つまり人事実を認めれば出してやるので
20:56
早く認めろという察官裁判官の挑発的な メッセージなのですこんなものに屈しては
21:02
なりませんそしてそんな地方の運用を国民 は絶対に許してはいけませんこれからも
21:08
応援よろしくお願いします最後に逮捕に 伴い差し入れをしてくれたり党の活動を
21:13
サポートしてくれている支援者の方々に心 から感謝しています11月20日の裁判 是非お越しください以上
21:21
ですはいえでは最後にですねあのお越し いただきましたが富山さんからあの
21:27
コメントしていただければと思いますこめ あの少し自己紹介も兼ねてお願いいたし
21:33
ます今え黒川に変わって津党の代表の代理
21:39
代行をしていますえ朝市会議のくお願いし ます川のと自立温度の妻にもあり
21:50
ます本当に今回え黒川根本杉田は最大最と
21:59
いうことで3回逮捕されましたそもそもま
22:05
ここの再逮捕も同じ1つの選挙の現場での
22:11
ことですのでまとめることも可能かと思う んですけども交流を長引かせるためにえ
22:19
わざわざ分けて対応したのかなと思わざる も出ませんしかもあの交流着は10日間
22:26
ですよねえ10日間で延長で初日という ことなのにえ最大捕でまた最大延長初日で
22:34
最大捕でまた最大延長発それでも60日が 最大限だと思うんですけれども何が理由で
22:43
この今5月18日に逮捕されてから半年 交流されているっていうこともちょっと
22:50
法的ポイントの私にも分からないんですよ でそもそも逮捕されたっていうのはまず
22:58
医者の段階であの経が確定したわけでは ないわけでて本来でしたら推定無罪って
23:07
いう原則があるはずでまだ あの犯人という風に決め付けられるわけで
23:15
もないこれから裁判でそのあの結果を争う ということになるのにあまりも交流という
23:24
形で実質あの経を下されてる関
23:29
も自由の身 を奪われているわけでしかも黒川は都事線
23:37
にも出ると言っていましたで先ほども弁護
23:42
士の先生からもあのありましたけどもうん 否認交流する理由っていうのは否認してい
23:51
て証拠隠滅と統合の恐れをでも証拠隠滅と 言っても私たちYouTuberなので
23:58
YouTubeに全部動画として証拠は 残ってるんです何も隠そうともしてない
24:05
私たちその動画も消してもいませんし ずっとネット上にあります現場は全部あの
24:13
証拠イメージどころか私たち自ら証拠を あの全世界に対して公開してます証拠隠滅
24:21
の恐れなんてないないんですよねでまた あの東風のれもあの黒川都事線にうとして
24:29
いたのであの投稿するつもりもありません 先ほど根本のあの出産を帰った奥さんがい
24:37
て出産にも立ち会えないでしかも2歳の 子供で1番手がかかる時期ですよあの奥
24:44
さん大変ですよそういう時に逃する恐れ なんてないですはっきり言ってなのにも
24:51
関わらず身柄を拘束し続けるっていうのは 人権信頼なんじゃないか本当にあのあの
24:59
警察と検察があののちょっとしたさ加減で
25:05
例えばあの先ほどもりましたけど裏金議員 っていうのは何十人もいて逮捕されたの
25:11
たった1人ですすぐ釈されましたあとは みんな在宅基礎ですよ私たちだって別に
25:17
在宅基礎でもいいんじゃないですあの 私たちがやったことって対抗答え
25:23
たり選挙の現売ってそのトラがで大音量で
25:30
流したとかそんなことぐらいですよ殺人し たわけでも盗みをしたわけでも
25:36
ないそんなに重大な犯罪ですかっていう ことなんですもちろんやりすぎた目もあり
25:43
ましたしあの本当に あの言葉遣いが悪かったり電話ボックスの
25:49
に行てしまったりちょっとやりすぎたと いう意もありますし本当に選挙の現場に
25:55
おいてあの そういう行動が果たして認められるの
26:01
かっていうのはこれから裁判で えあの争われてけですけれども公職さ
26:08
ところも詳しくそこまで基礎否定はない わけですねでなのであの都事戦では小池
26:17
都事の元で大きな声で何人もの人があの 帰れ工具をやっでほとんど指示は演説でき
26:26
ませんでしたけどえ一言もほぼ喋らず帰ら ざるえなかった最終時に入れてまでもそれ
26:34
でもタム差が出きませんどどういう判断で
26:39
あの交流し続ててるのかていうのが私たち には明らかに知事線や衆院線があったから
26:49
外に出さないためにずっと交流し続けたの かなと思わを得ないですしかも保釈政府
26:58
してもあの石見一部禁解除請求をしても あの4とやすぎたは政権一部解除申請がこ
27:07
いって えっと家族や知人が今はあえてみたいです
27:14
けど黒川はそれも認められていないです 本当に全部却下却下却下で本当に細かい
27:22
条件ポトをしてももうすぐ通るかもうすぐ 通るかって思ってももうなん判断に
27:30
ものすごい時間をかけて結て結果という形 で本当にあの認めなけれ
27:38
ば あの解放しないぞという圧力なのかなと
27:45
思いますがなぜ60日以上交流してるの かっていう理由も私たちには分かりません
27:54
しやっぱりこういうことがやっぱりあの なんてか認めたくない信でも認めざるを得
28:02
ない早く出たいという思いから冤罪も 生み出したりそういう自分の意に反した
28:10
証言をしてしまうっていう原因になってる んじゃないかなという風に私にも思います
28:17
本当に私も家族として半年間もあれないて いうのは本当に辛いですしあの弁護士の
28:26
先生に 連合の行ってそれが伝わってくるってい
28:31
のも本当に時間がかかります返事が欲しい ことも1週間以上分からなかったりします
28:39
よ手紙 も渡すこと もできません本当にそこ
28:49
まで遮断するというそういう意味があるの かなっていう風に思いますで
28:58
やはり裁判所というのは3.で本当に
29:05
うんやっぱり裏金問題 に対してもやっぱり歴史がやっぱり学的掌
29:13
の疑惑が新しくあっても何も問われないと いうのはやっぱり権力の発者側ルールを
29:20
作る国会議員の側法律を作る側が何かうん 罪を犯したり罪を犯してる疑があった
29:28
する場合はあまりにも甘くて本当に権力に 対し て意義を申し立てる側が声を代にしてま
29:38
極みで言ったりしたらこれだけ攻撃される のか思警察検察の判断に対して3件の物物
29:48
の1つである裁判所の方々がやはりこう いう人権害を人質司法とされるような本
29:55
人権侵害をそのまま認めてしまってる本来 だったら最判所が認めなければ警察警察の
30:02
決定に対して認めなければこういうことも 起こらないわけですし本当にこれ
30:10
は裁判所の方々が1番大事にしているあの
30:16
もやっぱり1番基本的人権それを侵害して
30:21
いることに分かるんじゃない とこういうことが本当に日本で未だに行わ
30:27
れけてるということは本当
30:32
に信じられないいう思い で本当に出産という人生の一代イベントに
30:40
も立ち会えないと家族ともずっと引き離さ れて1歳2歳0歳2歳の子供には会えない
30:48
こういうことをし続けることが本当にいい
30:54
のかっていう思いで私たち は今回裁判所の方々の両親に訴えるという
31:04
つもりで提訴しました本当に厳しい戦いだ
31:09
と思いますけれどもあの問題 定としてえ今回テスさせていただきまし
31:17
たよろしくお願いいたし ますはいえ私どもからは異となりますので
31:23
質疑をお願いできればと思いますので よろしくお願いします
31:29
者のテレビです えカさんと根本さんの健康状態精進状態と
31:36
そういうのお変わりはないですかじゃ調査 もしますまあの当り前ですけれども長期
31:45
購入されていますんであのそういう精神に ね非常に迎されてますただま何かこうあの
31:56
それ以上に何か気があるかていう状況では ないという意味ではそうですが当然交流さ
32:02
れてるわけですから精神的に
32:07
どうぞはいあの根本さんについてもま今 現在あの裁判に期待をするだけのま真身の
32:14
健康を保ってはおられますただこの今半 ずっとその健康が保たれたわけじゃなくて あの交流された直後には救急搬送されたと
32:22
いうような体調を崩した時期もありました で交流に対する申と等ではそのことも指摘
32:28
していますしかしそうすると検察官の意見 書でそれは有地場内あるいは高知商内で切
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な医療を受けているから問題ないんだと そして裁判所はそれを入れてえ行為を継続 するとこれが現在の計
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です国放送っていうのはなんかこう通とか そう果敢期症候群ですかねその過去機を
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起こすような状態を起こしてしまったこと が交流された報にな
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者からは以上です質問ある者の方はお願い し ますはいお願いいたしますのめと申します
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よろしくお願いしますえっとまず あのあのま会席した停を申したりキさん
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ました却下理由についてはなんかなん でしょえ却下理は示されないあのこれは
33:22
執行停止申でというのは請求権がなくて ですねあの発
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申しなんですねで私たちの主張は先ほどが まそれぞれが申ししたんですけどま根元
33:34
さんについてもま同じように主張してえま 具体的なプラも指しました朝裁判に行く皆
33:41
さんがバスに乗って走されてくるからそこ に乗せてくださいそして地下2回地下1回
33:47
の仮韓国まで連れてきてくださいそこでえ 交流の執行をえ午前10時50分に解いて
33:54
くださいそして11時から記者会が終わっ て12時にはその地下1回に戻りますだ
34:01
から移動は地下1回からこの2回までなん です裁判所行内で裁判所校内からは絶対に
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出ませんっていう制約書を認でえそれに ついてえ失して裁判所から電話が1本あり
34:14
ましてこういう執行停止申しではしないと いう判断をしました以上でれてそれで
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り分かりましたあとあのま交流されるやっ たは政治家としま今政治と立があるとはま
34:29
と思んですけどその政治家であることあり はこの後政治活動する手があるということ がその交流に判断に影響してるかどうかと
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いうのはどうどうぞはい あの事実上影響していたと言わざり思と
34:47
いうのはあのま保政義第最初の射請求をし
34:54
たのがえっと今年の7月黒川さんについて 7月26日に申定をしてこの客決て8月
35:02
13日ということでま あの保釈請求7月26日にして客貨決定が
35:10
8月13日ってこと自体私もこれまで数え きれないぐらいの保釈請求でやってますが
35:16
こんなの初めてでして請求から客保釈から 客貨決定まで約3週間2週間以上であの
35:24
この間裁判官と何度もあの釈の条件とかに ついてやり取りをしましその中であの校
35:32
担当者裁判官は今後もその政治活動する つもりがあるのかっていうようなことを盛
35:39
に気にしていましたつまりその外に出し たらまた何か同じようなことやるんじゃ
35:44
ないかっていうことが その保釈あるいはやっぱ交流もそうですね
35:50
保釈却下するにあって裁判官が気にしてい たことそれもう私直接話してもった明らか
35:56
でそれってそのなんて言うんですか保安 処分なんじゃないかと私はなんか別な
36:03
ところでも交流誘会事の後半の時に言い ましたけれども本来その今あの刑事事件に
36:10
なっている事実について在処 連月のまそういう相当理由があるかどうか
36:17
が法律に使と今の法律の要件なか出たら 何かまた同じようなことやるんじゃない
36:23
かっていうのは考えていけないことなま あの多考慮って言い方が正しいかどうかも
36:32
明らかに裁判官そういうこと気にしてます つまりその政治活動今後も政治活動をする
36:40
ていうようなことが事実上その身体功績を 継続することのま向きは言わないけれども
36:47
裁判官の中で日事情になっていたことは 間違いないんじゃないかという風に 思っ分かりましたありがとうございますお
36:56
いらっしゃいませでしょうか はいお願いしますすいません今べており
37:03
ますちょっと1つかあるんですがちょっと まず形式的なからですけどあの田さんが
37:09
今回あの国さんになられてないのは何かと
37:14
それほど深い理由は分りましたあとあの とりその過計算権のあの
37:23
ついてべられてると思んですけどあの ちょっと話それかしないですけど10月の
37:28
終わりに中層権になった文って勝分って どうまだまだ何もないです
37:37
はいあとあのさきあの客様のお話をしてて あのンさんがあのキャロルさんにずっと
37:45
あのお会いできなかったとちょっと 思いかけてたんですけれどもあのさっき そのお話の中で色裁判所とこま条件を
37:53
すり合わせていってもそれでもダメだった ということがあったんですが具体的にどう いう あのこのすり制をされたどな範囲ですはい
38:01
あのま保釈請求にあたって えっとそういう意味ではあの富山さん奥
38:09
さんとのあのもちろん家族なので当然そこ に同居するということは前提で別に裁判官
38:17
そのことについてあのま少の中に書いてと 思いますけどその最初の保政権的には
38:23
かなりいろんな条件にやりてしましたね あの保大体いくらぐらいを想定するかって
38:29
ところまでやり取りしましたら最終的に 100かでその時にいろんな条件同したの はむしろその裁判官が言うそれはもうほぼ
38:38
イコール警察官が主張する代償隠滅 行為をそのま保釈の条件として阻止する
38:48
ためにどういう人との間で接触禁止の条件 にすればいいかというようなことを1人
38:55
ずつこう名前までピックアップしてこの この人とこの人とこの人とこの人とは接触 禁止にすればいいとかいうようなことをま
39:03
裁判官がというよりかはその背後に検察官 の意行を裁判官が組んで裁判官の実を調整
39:10
しようとしていたっていうのが実量ですな ので家族との面会についてその釈の判断時
39:17
にそこを何か制限しよて話はありません でしたがしかし一方でつい先日も富山さん
39:23
このあの接近禁止の一部改の申ししました がざまし
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た政権禁止の務会場の申し立ての時に何か 裁判所でや1人をしたかという質問いうと
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どうですかそのそれ自体で裁判所との やり取りはありませんただ警察官がそれに
39:41
対しても意見書を出していてま富山さんは その元党の関係者でもありますであのそう
39:49
いう意味で え面会その公事書内で面会をさせることに
39:57
て償飲物とか逃亡の恐れがあるっていうの 逃亡させる恐れがあるっていうのが検察の
40:03
主張でまそれを言いだだと受け入れたのが 裁判高中内の面会ってあの皆さんご承知だ
40:09
と思いますがもちろん高中職員が立ち合う んです我々弁護士の面会は立合がありませ んが家族の年会高中職員が立ち合うわけ
40:17
ですその中でどうやってそまそもそも隠滅 する証拠なんて何もないんですけれども
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どうやって証拠滅とか同語でするのか私は その想像力働かしても無理なんだけれども
40:30
まあのそれでも裁判所は限禁止の解除を 認めて
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ますはいお願いいたします全の書です えっとさんにお伺いしたいんですがえっと
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ちょっとトがなしたんでおさえのさに結構 なんですけどもえっと2人目のお子さんは
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え交流中に村対ごめなさいこれ根本さんの ああ失礼しました
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あ根さんはすいませんあの2目のお子さん とは会え中してから1回も会えてないって
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いうことなんですかえっとしばらくして から石見禁止一部解除申請をして妻と子供
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は会えるようになりますなのでアクリル 番号にあったことあアクリは無しきあっ
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てるりましたどもそうで根本さんは接見 禁止の一部解除がいくつか認められてで
41:21
クロバさん全く向ってもられたういうあの 少し違いがありますありがとうございます あ
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朝新聞の嫁だっておりますあのちょっと 刑事事件とも絡むかもしれないんであのお 答えいただけるかどうかは分からないです
41:34
がその今事長はその罪を認めなかったり目 してる場合にこれが眺めていうところなん
41:40
ですけど今回お2人については単純にその 今回の事件のた否認をしているという理解
41:46
い でしょえっと入れる範囲でじゃ調査はい あのま先ほど富山さんの話もありました
41:55
今回のその起訴されている事件については 全てもう何があったかってことは動画が
42:02
もうYouTubeにもアップされていて も事実は全員が分かってることでそういう 意味で事実はもうあのはっきりしてるわけ
42:10
ですけどもこれがその公職選挙法における ま妨害選挙妨害罪に当たるのかどうかと
42:17
いう点についてはあの争う点
42:25
です当然その交流中をそれらを認めるよう な術はされて
42:34
いま詳しくは20日の 後半とご質問あります
42:41
でしょうはいあの共都の渡ですあのま本に
42:46
限らずこちょっと全体的な話になるんです けれどもあのまあ裁判所のその釈の許可率
42:53
がなんか年前少しま上がったやに言われて いて少しまたしていると言われているかと
42:59
思うんですがそのこう先生の体感とま今回 そ取しくなってきてる中で今回のこの件
43:07
っていうのはどういう意味合いがあるかと いうかちょっとそのざっくりした方なん ですけもはいあのま私の理解では一時期
43:16
その保釈率が上がったという風に言われて いますけれどもその中身をやっぱちゃんと
43:21
見る必要があってえ罪を認めている事件 いわゆる自白事件においてでえ保釈率がま
43:29
一時期上がったまその後どうかっていうの はちょっと何とも言えませんがまつまり自
43:35
率あ保釈率が上がったと言われているもの の中身はかなり分自白事件における保釈率
43:42
がその統計上の引き上げているという風に 捉えていますで逆にこういうあの罪を争う
43:48
事件における保釈っていうのはあのずっと あの低いもまあの一時保釈率が改善された
43:56
と言われた時も決してその争事件において の保が改善されていなかったという風に
44:03
感じていますで本来1番保釈されなきゃ いけないのっていうのはもしろ無罪が推定
44:09
されるわけですから罪を争う人が保釈され るってことが最も必要なんだけれどもそこ
44:14
についてはあの全然改善されてない
44:21
ですはいえこありますかはいどうぞえっと
44:27
間から都の申しますえっとあの賠償額賠償
44:32
請求額のえっと賛成のま基準というかその 損害こいう損害を受けたんだという対象と
44:41
なるものていうのはどういうものかこに 話ししてるのかというのしていただきたら
44:47
いいですがじゃ宮村さんどうぞあのま基準 があるわけではないのでちょっと率直に
44:52
申し上げると何か客観的にあのこだから あの各1000万っていう根拠はあるかと
44:57
ったお示していきませんま各の裁判等を見 た時にあの1000万と言ってもなかなか
45:05
ハードルが高いものであると思いますが ただ私たちの思うに彼らが家族と一緒に
45:12
暮らすことができるそして政治活動も制限 されてるということに対する慰謝料として 決して1000万は安くはないとま
45:18
ハードルが高いとは思いつつもでもこれは 決して安くはないということで1000万 と出したわけでして何かその基準とかそう
45:26
いうものにて金出してるわけじゃない ありがとうござい
45:32
ます他ありますでしょう
45:37
かま時間もそろそろなんで最後一言私から 申し上げておくと
45:42
あのこの何十年もこの人地法刑事法の実務
45:48
異常だという風に言われ続けていてそれは もう学者も海外も全員異常だと言ってるん ですが裁判所と検察だけま認めていないで
45:56
これなんでの異常じゃない異常な事態が 何十年も温存されてるかというとこれ やはりメディアの皆さんが騒がないからて
46:03
のが私の考えでこんな異常なこと本当に ありえないんですよ本当にそのその憲法の
46:09
趣旨にも検証情報の趣旨にも何もかもに 明らかに反してるのに先ほど言ったような も空想に継ぐ空想で石見禁止すらま解除し
46:18
ないというのをまやはりなんとなくそんな もんかなと皆さんも思ってらっしゃると いうかま世間もみんな持ってらっしゃるで
46:24
それは皆さんが書かないから世間もみんな 持ってるいうことあると思いんですが やっぱちょっとこの異常な状況をどうにか
46:30
しなきゃいけないよねっていうのがもうな ここ10年ぐらいずっといろんな方が色 動いていてまそのうの1つのきっかけは
46:36
やっぱりボンさんだったしでこの前の加川 さんの訴訟というのもそれにえ続くもの だったと思いますがこの事件もあの同じ
46:43
ようにその異常さになんとか風穴を開け たいなと思って起こしてる事件ですでその
46:49
ま風穴を開けるためにはやはりメディアの 皆さんのお近可決だと思ってましてなると
46:54
がですねあの一緒になってこの差をあの 打破する運動にしていただけると本当に
47:00
ありがたいなと思ってますあのこの件に 関して問わずですね人事法全般について あの何かあの知れいただいたいことあれば
47:07
何でもとにこの2人答えますのであのいつ でもお声かけいただければと思います今日 はありがとうございまし
47:15
た以上ですはいあで黒川さんとあの国さん のはい私じゃあ分かりじゃちょっとこれ
47:22
修正してからすいませんお渡ます本さんの 方はじゃこれ黒さんだけ
47:29
私ちょっとすいません両方とも少し修正し てからあのメールはいすいませんでそちら
47:34
は皆さんにして いただけれありがとうございました
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