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2015年02月17日

最近知った衝撃的な事。

学級法廷ではなく学法廷。

素で間違えてましたごめんなさい;


暗殺教室のゆるふわクワガタ(倉橋陽菜乃chan)の髪の毛の色がピンクだったこと。

無償であれば法律相談の文字を掲げて個人で行動してもいいこと(弁護士法)

 第九章 法律事務の取扱いに関する取締り

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条  弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止)
第七十三条  何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によつて、その権利の実行をすることを業とすることができない。

(非弁護士の虚偽標示等の禁止)
第七十四条  弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。
2  弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。
3  弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。

利益を得る目的のレベルによると思うけど、一体どの程度の予測できるであろう利益が利益の定義になるのだろうか・・・?w
仮に、法ヲタでやたら詳しい人が居たとして、その人が個人のHPを持っていたとする。
法ヲタによる無料法律相談!的なコンテンツで完全に無料で色々な相談に乗り、それで人気が出る。
その後、取材やいろんな講演会(発想が古い?w)、書籍などで利益を出した場合。
これは、弁護士法74条の2に引っかかるのだろうか・・・?

尚、定説でも諸説様々な模様。
法律を学べば学ぶほど、拡大解釈するなってのが無理なぐらい表記があいまいなことに驚きを隠せないBokuでした。


やっぱ法律面白いw








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タグ:日記
posted by Yuki at 22:48| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記
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