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2012年03月14日
「表示形式」について
本日も昨日に引き続きましてルールの説明に参りたいと思います。

今日は「表示形式」についてです。


昨日、カードには裏表の概念があり、縦の向き、横の向きがあると説明しました。

この表向きの状態の事を「表側」

この裏向きの状態の事を「裏側」

と表現します。

また、

この縦の向きの状態の事を「攻撃表示」と呼びます。

この横の向きの状態の事を「守備表示」と呼びます。

↑の2点の状態の事を「表示形式」と呼んでいます。


この「表示形式」には「攻撃表示」と「守備表示」に対してそれぞれ裏表の組み合わせがあるのですが、

表側の攻撃表示の事を「表側攻撃表示」、裏側の攻撃表示の事を「裏側攻撃表示」

表側の守備表示の事を「表側守備表示」、裏側の守備表示の事を「裏側守備表示」

と呼びます。(そのまんまですよね)

昨日説明した内容では自分の手札からモンスターカードを自分フィールド上に「通常召喚」する際は「表側の縦向き」か「裏側の横向き」で出す2通りあると説明しました。
つまり、「表側攻撃表示」で「召喚」するか「裏側守備表示」で「セット」するかの2通りという訳になります。


では、「裏側攻撃表示」と「表側守備表示」にするためにはどうすれば良いのか?

ここで「表示形式の変更」を行う事によって↑の表示形式にすることができます。

「表示形式の変更」とは、フィールド上に存在するモンスターを

攻撃表示から守備表示に、または守備表示から攻撃表示に変更する事を言います。

元が表側攻撃表示・表側守備表示の場合は、そのまま表側の状態でもう一方の表示形式へ変更します。
元が裏側攻撃表示の場合は裏側守備表示へ変更。
元が裏側守備表示の場合は表側攻撃表示へ変更


また相手プレイヤーに相手のバトルフェイズのバトルステップという段階で、自分の裏側表示モンスターが攻撃の対象に選択された場合、その攻撃対象になった自分のモンスターはダメージステップへ移行した際、表示形式はそのままで裏向きから表向きへ変更します。またこの場合は「表示形式の変更」とは言いません。注意して下さい。

(裏側攻撃表示だった場合は表側攻撃表示へ、裏側守備表示だった場合は表側守備表示へ変更します)


ターンプレイヤーには「通常召喚」の権利のように、自分のフィールド上に存在するモンスターの「表示形式の変更」を行う権利を与えられています。
「通常召喚」とは違い、自分のターンのメインフェイズの段階で以下の条件を満たさなければ1ターンに何体のモンスターでも「表示形式の変更」を行うことができます。

このターンに既に「表示形式の変更」の権利を行使して、「表示形式の変更」を行っているモンスター。

このターンに自分が「通常召喚」・「反転召喚」・「特殊召喚」を行ったモンスター。

このターン「攻撃宣言」を行ったモンスター(攻撃を無効化されても攻撃宣言は行った扱いとなる)。

この「表示形式の変更」の権利による変更方法だけではなく、カードの効果による「表示形式」の変更方法があります。この方法に関する表示変更の制限は特にありません。

この「表示形式の変更」の権利を行使して「裏側守備表示」から「表側攻撃表示」へ変更した時の事を「反転召喚」と呼びます。「召喚」と名に含んだ行為ですが、「通常召喚」とは別物なので注意して下さい。

また「裏側」から「表側」になった時の事を「リバース」したと言います。このリバースした時にモンスター効果が発動するモンスターが存在します(その多くがリバースモンスターと称されています)。


以上で「表示形式」についての説明になるのですが、ここまで閲覧してくださった方で気になる点があるかもしれません。

それは、「裏側攻撃表示」にするにはどうすれば良いのか?という点です。
ルール上、「表示形式の変更」の権利では「裏側攻撃表示」に変更する事はできません。
なので、カードの効果による表示形式の変更を行わなければ「裏側攻撃表示」にする事はできないんですね。
(それでもその表示にできるのはほんの一部のカードだけです(ぇ)

今回も結構長くなってしまいました。
遊戯王のルールはとても複雑なので1回見ただけでは初見のほとんどの方々は完全には理解できないと思います。
でもなるべくわかりやすく説明してるつもりなんですけどね。

Posted by asa at 13:51 | ルール説明 | この記事のURL
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