2020年12月24日
【言語道断】はびこる食品詐欺とその対処
いわゆる健康食品などを勝手に送り付け、代金を請求する送りつけ商法が大問題になっています。送りつけ商法の一般的な手口としては、申し込んだ記憶がない健康食品が届き、業者は電話で脅すような口調で代金を請求するので、断りにくいということがあげられます。
送りつけ商法で有効な対処方法は、代金を支払わないことです。代引きの場合は、受け取りを拒否します。仮に製品を受け取ってしまった場合は、製品を絶対に使用せず、代金を支払わないという姿勢を貫きます。製品が一方的に送り付けられてくるだけでは、売買契約は成立していません。製品を受け取っただけでは、代金を支払う義務は全くありません。
また、特定商取引法第59条に規定するいわゆるネガティブオプションによって、製品の送付があった日から14日間(業者に商品の引取りの請求をした場合は7日間)経過すれば、自由に処分することが可能です。14日間経過した後は、業者も製品の返還を請求する権利がなくなるので、製品を処分しても問題ありません。なお、この期間が経過する以前に使用してしまうと、承諾したとみなされ、代金を支払わなければならないので、注意が必要です。
いわゆる健康食品などを勝手に送り付け、代金を請求する送りつけ商法が大問題になっています。以前では、東京都内の健康食品会社の従業員が逮捕されましたが、この事件で被害者は約1万人、総被害額は2億円以上とのことです。多額の被害が出ている送りつけ商法は、健康食品などが取り扱われるケースが多くなっています。
国民生活センターには、健康食品送りつけ商法のトラブルに関する相談が相次いでいます。まず、健康食品の購入を勧誘する電話があり、強引に契約を迫られ、断ったにも関わらず製品が届きます。このような送り付け商法の被害件数は、年間5,000件前後で推移しています。
実際の事例としては、注文を受けた健康食品を送ると電話がかかってきて、購入するつもりがないのでキャンセルの旨を伝えると、「キャンセルできない。1カ月分は受け取ってもらう。電話のやり取りを録音している。裁判にかける。」と言われたため、仕方なく承諾し、届いた製品を受け取ったとのことです。送り主は全く知らない業者で、包材の中には現金書留の封筒が一緒に入っており、代金が明記されていました。数日後に業者から電話があり、「すぐに商品代金を支払え。」と言われ、心配で夜も眠れない日々が続いたそうです。
ほかの事例としては、数週間前にとある業者から製品が届き、一緒に請求書が入っていたことから、電話をかけたところ、「以前に注文は受けています。代金と送料を支払ってもらわなければ困ります。」と一方的に言われたようです。
送りつけ商法の一般的な手口としては、申し込んだ記憶がない健康食品が届き、業者は電話で脅すような口調で代金を請求するので、断りにくいということがあげられます。
このような食品詐欺に対して、実際にどのような対処が考えられるでしょうか。
業者は一方的に都合良く言いくるめてきますが、そもそも業者が製品を販売して代金を受け取るためには、売買契約が成立しなければなりません。売買契約が成立するためには、販売者側と購入者側の意思表示が合致する必要があります。そのため、製品が一方的に送られてきても、法的な効果は一切認められません。
送りつけ商法で有効な対処方法は、代金を支払わないことです。代引きの場合は、受け取りを拒否します。仮に製品を受け取ってしまった場合は、製品を絶対に使用せず、代金を支払わないという姿勢を貫きます。製品が一方的に送り付けられてくるだけでは、売買契約は成立していません。製品を受け取っただけでは、代金を支払う義務は全くありません。
また、特定商取引法第59条に規定するいわゆるネガティブオプションによって、製品の送付があった日から14日間(業者に商品の引取りの請求をした場合は7日間)経過すれば、自由に処分することが可能です。14日間経過した後は、業者も製品の返還を請求する権利がなくなるので、製品を処分しても問題ありません。
繰り返しとなりますが、勝手に送られてきた製品の代金は、支払う必要はありません。また、製品を返送する必要もありません。しかし、すぐ捨てることはできません。適当な場所に保管してください。14日(販売業者に引取りの請求をした場合には、その日から7日)を経過すれば、自由に処分できます。
この期間が経過する以前に使用してしまうと、承諾したとみなされ、代金を支払わなければなりません。また、一度代金を支払うと承諾したとみなされますので、注文したかどうかはっきりしない代金引換の郵便や宅配便の場合は、家族などにきちんと確認するまで引取りを待ってもらうぐらいの注意が必要です。
送り付け商法は、認知症などを抱えている高齢者が狙われやすい傾向にあります。そのため、このような高齢者が身内にいる場合は、家族による見守りが肝心です。
万が一トラブルに巻き込まれた場合は、1人で悩まずに国民生活センターや消費者生活センターに相談します。
いわゆる健康食品などを勝手に送り付け、代金を請求する送りつけ商法が大問題になっています。送りつけ商法の一般的な手口としては、申し込んだ記憶がない健康食品が届き、業者は電話で脅すような口調で代金を請求するので、断りにくいということがあげられます。
送りつけ商法で有効な対処方法は、代金を支払わないことです。代引きの場合は、受け取りを拒否します。仮に製品を受け取ってしまった場合は、製品を絶対に使用せず、代金を支払わないという姿勢を貫きます。製品が一方的に送り付けられてくるだけでは、売買契約は成立していません。製品を受け取っただけでは、代金を支払う義務は全くありません。
また、特定商取引法第59条に規定するいわゆるネガティブオプションによって、製品の送付があった日から14日間(業者に商品の引取りの請求をした場合は7日間)経過すれば、自由に処分することが可能です。14日間経過した後は、業者も製品の返還を請求する権利がなくなるので、製品を処分しても問題ありません。なお、この期間が経過する以前に使用してしまうと、承諾したとみなされ、代金を支払わなければならないので、注意が必要です。
万が一トラブルに巻き込まれた場合は、1人で悩まずに国民生活センターや消費者生活センターに相談します。
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/10427572
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。