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2021年05月05日

ゴールデンウィーク






5月3日は憲法記念日
5月4日はみどりの日
5月5日はこどもの日。
ゴールデン・ウィークは今日で終わり。


憲法記念日があったので、今日はちょっと憲法について。
日本国憲法は押し付け憲法だとか言われますが、まあGHQ草案に基づいて日本国憲法が作られたのは間違いないですが、それでもマッカーサー草案がそのまま憲法になったわけじゃないんです。

日本国憲法第9条
第9条 1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


マッカーサー草案(日本語訳)
第二章 戦争ノ廃棄

第八条 国民ノ一主権トシテノ戦争ハ之ヲ廃止ス
他ノ国民トノ紛争解決ノ手段トシテノ武力ノ威嚇又ハ使用ハ、永久ニ之ヲ廃棄ス

陸軍、海軍、空軍又ハ其ノ他ノ戦力ハ、決シテ許諾セラルルコト無カルベク、又交戦状態ノ権利ハ、決シテ国家ニ授与セラルルコト無カルベシ


↓ 読みにくいので平仮名を使った形にします
第二章 戦争の廃棄
第八条 国民の一主権としての争はこれを廃止す

他の国民との紛争解決の手段としての武力の威嚇又は使用は、永久にこれを廃棄す

陸軍、海軍、空軍又はその他の戦力は、決して許諾せらるること無かるべく、又交戦状態の権利は、決して国家に授与せらるること無かるべし



マッカーサー草案(原文)
Article VIII. War as a sovereign right of nation is abolished.

The threat or use of force is forever renounced as a means for settling disputes with any other nation.

No army, navy, air force, or other war potential will ever be authorized and no rights of belligerency will ever be conferred upon the State.



たとえば憲法9条一つとってもこれだけ違います。
まあ言っていることは同じですが、日本国憲法には「前項の目的を達するため」という一文が付け加えられています。
マッカーサー原案だといかなる戦力は認められない、軍事力の保持は一切認められないように読めます。
ですが「前項の目的を達するため」を加えたことにより、1項のいう国権の発動たる戦争のためである軍は認められないが、自衛のための軍事力まで否定されないとの解釈が可能になったわけです。
この解釈があるからこそ、自衛隊はいいんだという話になるわけです。
でも依然はっきりと自衛のためならいいと書いてあるわけじゃないんで、さまざまな論争を生むわけです。
自衛隊の存在について、最高裁判所は憲法判断を下したことはありません。








posted by jimmy8989 at 10:23| Comment(0) | TrackBack(0) | その他
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