当時名古屋市東区に住んでいた男性が、飼い猫を浴槽で泳がせる動画をSNS上で配信したところ、動物の愛護及び管理に関する法違反の容疑で逮捕されました
動物愛護法違反として通報した人や愛知県警の見解では「自宅の浴槽に猫を入れ、足のつかない状態で泳がせて虐待した」となるようです。
動物愛護法違反の容疑で逮捕された男性は、現在は茨城県に住んでいるようです。
逮捕された男性は警察や検察の調べに対して
「虐待はしていない」
と逮捕容疑を否認しています。
飼主が犬猫と一緒に入浴すると動物愛護法の嫌疑をかけられるということです
令和の生類憐みの令と評価されている改正動物愛護法は悪法と言わざるを得ません
暑い日に犬を川で泳がせても動物愛護法の嫌疑をかけられる可能性があります
議員立法の動物愛護法が暴走しています
動物愛護法は産業動物に対しても適応される訳ですが、日本の養鶏所の大半がパタリケーションを採用しています
身動きの取れない狭い空間で、日の当たらない(ウインドレス)環境で、産卵して一生を終える
既に存在する養鶏システムが動物愛護法に違反している訳です
この悪法を正すだけではなく、立法府自体を見直すべきだと思います
日本の有罪率は99.9%のですから
検察に起訴されたら有罪になります
日本の裁判所に正義を取り戻す必要があります
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