埼玉県警所沢署の署員が、弁護人が任意の取り調べを受けていた男性との面会を求めた際に、「逮捕状執行の手続き中のため待ってほしい」などと不当な理由を述べて、弁護権を侵害しました
弁護人は直ちに面会させるように所沢署に対して抗議しましたが、所沢署の署員は、弁護人と逮捕状執行手続き中の男性との接見を認めませんでした。
弁護人が接見できたのは、男性が逮捕された後だったということです。
弁護権を侵害したとして提訴していた公判で、さいたま地裁は弁護権の侵害を認め、損害賠償の支払いを命じる判決を下しました。
2021年11月12日にさいたま地方裁判所で、石垣陽介裁判長による法廷が開かれ、埼玉県警所沢署による弁護権の侵害を認めた上で、5万5000円の支払いが命じられました。
石垣裁判長による判決分
「弁護人は任意聴取中の容疑者と自由に接見する権利がある」
「捜査上の支障を理由に、一方的に面会を制限することは許されない」
埼玉県警監察官室のコメント
「関係部署と協議の上、適切に対応したい」
警察署内で逮捕状執行の手続きを行う場合は、複数名の警察官が立ち会うはずです
下っ端の巡査や巡査長のみで行うことではないと思います
埼玉県警所沢署の署員は、誰一人として弁護権の侵害を把握していなかったのでしょうか
弁護士接見の対応は、多くの場合で留置係が担当するとはいえ、あまりにも恥ずかしい失態です
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