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2022年11月16日

兵庫県警甲子園署が自宅の家宅捜査で盗犯に対する便宜供与

2021年12月18日
兵庫県警甲子園署警捜査3課に所属する、34歳男性警部補と51歳男性警部補が家宅捜査の際に、盗犯に対する便宜供与を行っていたことが発覚しました

2021年5月17日に男性を窃盗容疑で逮捕し、同年6月2日に家宅捜査を行いましたが、容疑者の男性が捜査担当者に対して「たばこを吸いたい」と何度も要求したようです。

事件担当の警部補らは、容疑者の自宅にあった煙草を吸うことを許可し、冷蔵庫にあった紙パックのコーヒーを飲むことも許しました。

家宅捜査した容疑者の自宅と兵庫県警甲子園署を行き来する間には、担当捜査員の私費で自動販売機で購入した飲料買い与え、私有スマートフォンの音楽アプリでミュージックビデオを視聴させていたということです。

兵庫県警甲子園署警捜査3課の34歳警部補と51歳警部補は、2021年12月17日付で戒告の懲戒処分とし、引き当たりに同行していた20〜40代の巡査部長ら4人に対しては、便宜供与を黙認したとして本部長注意などの処分となりました。


懲戒処分となった警部補らのコメント
「男の要求に応じることで、捜索を問題なく進めたかった」
                                                  
罪状の併合制を採用している日本では
盗犯から余罪を引き出せる可能性が高いです

盗犯は「面倒見」を受け、刑事は別件をめくる
昔はこれらが捜査手法として許されていました

今の時代では許容される範疇から逸脱していたということでしょう
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