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2022年10月31日

猥褻ではない撮影が盗撮として起訴された事案で東京高裁が逆転有罪判決

2022年1月13日
衣類を着用した状態しか撮影していないのに撮影として起訴された事案で、東京高裁が逆転の有罪判決を出しました

東京都迷惑防止条例違反罪(卑猥な言動)の罪に問われた51歳の男性は、2020年5月に東京都町田市内にあるアニメグッズ専門店内で、小型カメラを使用して店内の女性を動画で撮影していたようです。

東京都迷惑防止条例違反罪(卑猥な言動)容疑で起訴され、2021年1月の東京地裁立川支部の一審判決では無罪となりましたが、2022年1月12日に東京高等裁判所でひらかれた控訴審で伊藤雅人裁判長は一審判決を破棄し、求刑懲役10月に対して懲役8月実刑判決を言い渡しました。


2021年1月の東京地裁立川支部の一審判決
撮影された女性の後ろ姿の動画内容について「尻や太ももを強調して撮影されていない」
条例が禁止する「人を著しく羞恥させ、不安を覚えさせる行為」や「公共の場所での卑猥な言動」にはあたらない


東京高裁の伊藤雅人裁判長の判示
「胸や尻をクローズアップしていなくても盗撮にあたる」
「身体や下着が写っていなくても下品でみだらな言動に当たる」




条例違反かどうかについては「一審が判断した動画の内容ではなく、被告の撮影行動が下品でみだらな行為で、被害者が不安になるかなどから判断すべきだ」

@被告がカメラを覆い隠すように持ってレンズを女性の下半身に向けていた
A動画を撮る前に女性の胸も撮影しようとしていた
Bこの店でほかの女性も繰り返し盗撮し画像データを保存していた
                                                  
条例が禁止する範囲を越えた拡大解釈による逆転有罪となりました

日本の魔女裁判を助長させる悪しき判例がまた一つ増えたといえます

「わいせつな構図でなくても犯罪」とする東京高裁の判示は、今後、女性が映像に映りこんだだけでもわいせつ罪が適応される可能性となる訳です

そもそも、条例ではなく刑法を施行するべきです
地方の条例ごときに刑事罰を盛り込むのが間違いの元だと思います


この被告人は高裁での有罪判決によって収監されます

最高裁は年間数件しか開かれず、多くが棄却となります

事実誤認でも上告できるのですが、基本的に法律審であるという言い訳で、ろくに審議すら行われていないのが現状です

日本は三審制を掲げていますが、控訴審は事後審で、上告審は法律審でありますから、実質的には下級審のみの一審制であるといえます

この辺も日本が冤罪を積み重ねてきた元凶なのでしょう


日本はあまりにも冤罪が多いので、重大事件となる一審は裁判員制度を採り入れました

裁判員が勇気をもって無罪とした事案であっても、高裁が一審判決を安易にひっくり返して逆転有罪とするケースが爆増し、日本は起訴されると99.9%有罪となる冤罪大国であるという事実が変わることはありませんでした
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