埼玉県川口市理財部固定資産税課で主任として勤務する31歳の女性職員が、正当な理由の無い欠勤により、2024年4月30日付で停職2カ月の懲戒処分となりました
埼玉県川口市理財部固定資産税課の主任は2024年2月15日と16日、同年2月26日から3月29日までの間に、体調不良を理由に計26日間にわたって欠勤しました。
不良を理由に欠勤していた間に、医療機関を受診することもなく、医師の診断書等を提出しなかったということです。
川口市理財部固定資産税課の主任は、懲戒処分までに年次有給休暇を全て取得しており、欠勤に際しては毎回、仕事を休む旨の連絡をしていました。
新型コロナの感染後遺症やmRNAワクチン接種後の体調不良を訴える人は大勢います
2021年以降の日本では、診断書が出ない新種の体調不良が存在しているのではないでしょうか
無断欠勤ではないが、体調不良を理由としている割には、公的医療機関を受診していない
停職で様子を見て、態度に改善がみられなければ免職の流れでしょうか
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