鹿児島県天城町農地整備課に勤務する30代の男性職員が、徳之島三町ネコ対策協議会の事務局に勤務していた時期に、公金149万円を着服したとして、2023年7月12日付で免職の懲戒処分となりました
天城町農地整備課の職員は、異動後に後任の職員が入力の誤りなどの不適切な事務処理があることに気付いて、通帳や伝票などを調べ直したところ、およそ149万円の着服が発覚しました。
鹿児島県天城町は、この職員の当時の上司2人を減給の懲戒処分としました。
鹿児島県天城町の森田弘光町長コメント
「心からお詫び申し上げます。再発防止に万全を期してまいります」
鹿児島県天城町のコメント
「全額を弁済したということで、町は刑事告訴はしない方針です」
盗んだ金を全額返金すれば刑事告訴しないというのは、事件をもみ消すのと同義です
盗んだ金を返しても、盗んだという犯罪事実が消えることはありません
盗んだ金を返せば起訴されないという前例は、犯罪を抑止するべき立場に逆行します
公務員による業務中の犯罪行為は、例外なく告訴・告発するべきです
もみ消しを決定した連中への懲戒処分が求められます
発覚していないだけで、全国的に公務員に公金が盗まれているのだと思います
公務員の仕事量が少ないとか、公務員による仕事に柔軟性に欠けるとか、そういった給料泥棒という意味合いではなく、事実として公金が盗まれているとの認識を持って、公金管理に対するチェック機能を構築するべきです
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