陸上自衛隊南恵庭駐屯地第105施設器材隊に所属する24歳の男性3等陸曹が、別人の外出証で不正に外出したとして、停職6日の懲戒処分となりました
南恵庭駐屯地第105施設器材隊の3等陸曹は2023年6月17日午後7時半頃、外出が許可されていない当直勤務中に、無人だった部屋に置かれていた別人の外出証を持ち出し、およそ20分間にわたって不正に外出した疑いがもたれています。
不正外出した南恵庭駐屯地第105施設器材隊の3等陸曹は、駐屯地近隣にあるコンビニエンスストアで買い物をしていたということです。
この3等陸曹が外出する様子を別の隊員が目撃して、上官に報告したことで事態が発覚しました。
南恵庭駐屯地第105施設器材隊の3等陸曹コメント
「深く反省しています」
「今後も自衛隊で勤務します」
陸上自衛隊南恵庭駐屯地第105施設器材隊の隊長コメント
「この度の事案を受け、今後、より一層の指導徹底を図り、部隊の精強化に取り組んでまいります」
停職6日は処分が軽いと思います
不正外出で停職6日は妥当でしょうが、他人のIDを不正に使用するのは犯罪行為です
窃盗・略取・行使詐欺等の疑いがありますから、免職でも不思議はないと思います
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