海上自衛隊の「護衛艦いなづま」に所属する艦長の1等海佐が、特定秘密保護法違反の容疑により、停職6日懲戒処分となりました
海上自衛隊の1等海佐は2022年6月20日に、適正評価を受けていない隊員を特定秘密を扱う職務に指名して、指名後の2023年1月10日までの約2カ月の任務において、艦内の戦闘指揮所(CIC)のモニターに表示された船舶の航跡情報を取り扱わせた疑いがもたれています。
「護衛艦いなづま」に所属していた30代の3等海佐と30代の2等海尉も、指名や定期検査の際に確認を怠るなどしていました。
次の艦長になった40代の2等海佐も、同様に確認しなかったということです。
特定秘密保護法は必要なのですが、法整備の予備と文章化が雑で、範囲が無制限に拡大するなどの弊害があるようです
現場が特定秘密保護法に対応できていないケースもあり、職務の妨害にしかならない事もあるようです
全員者が「ちゃんとやってるだろう」という油断や慢心は捨てて、自らの責任と能力においてコンプラを再確認する必要があります
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