住所不定で映像制作業を営む36歳のスペイン国籍男性と、住所不定でコンサルタント業を営む34歳のオランダ国籍女性が、2種類の麻薬を国際郵便で密輸したとして、2024年4月15日付で関税法違反の容疑で札幌地検に告発されました
2024年2月17日に北海道函館税関小樽税関支署で、スペインから管内に送られた国際郵便の中から、折りたたんだ紙片に包まれたコカイン3.63gと、ケタミン1.59gが発見されました。
函館税関小樽税関支署は、北海道警察との共同捜査によってスペイン国籍男性とオランダ国籍女性の2人を特定したということです。
国際郵便を使った麻薬密輸事案では、日本に在留する受け子役の外国人が容疑を否認すると、不起訴になるケースが少なくありません
「勝手に送ってきた」「送付時の中身を確認できない」という主張を反証するのは難しいのでしょう
容疑者が日本人であれば、安易に起訴され、起訴されると99.9%が有罪となりますが、法務省は外国人相手に魔女裁判をやる事には慎重な姿勢を示しています
罰則はなく、広く知られてもいませんが、日本人には「定住する義務」が課せられています
日本に在留する外国人にこそ「定住する義務」を厳格化して、住所不定の状態で犯罪に関わった容疑だけでも、強制送還が実行される制度に変えるべきです
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