事件当時に陸上自衛隊福島駐屯地に所属していた36歳の男性自衛官が、部下に暴行した事件で、福島地裁の三浦裁判長は求刑懲役4年に対して懲役3年(執行猶予5年)の有罪判決を下しました
有罪判決を受けた自衛官は、福島市にある陸上自衛隊福島駐屯地で、2022年3月11日午後6時頃から同日6時40分頃までの間に、部下の男性隊員の服を脱がせたうえで、性器を含む体をつねるなどの暴行を加えて、全治10日のけがを負わせた疑がもたれていました。
被害を受けた自衛官の両手を拘束した上で、両耳の付け根を爪でこすりつけるなどの行為にも及んでいたという事です。
自衛官の弁護士コメント
「傷害罪に当たる」
福島地裁の三浦裁判長による判示
「無理やり服を脱がせて性的部位に直接触れる行為は、被害者に性的屈辱を与えるものでわいせつな行為に該当する」
湯舟道彦福島駐屯の司令コメント
「極めて重く受け止め、地域の信頼を裏切ったことを深くおわびする。」
「隊員の教育を徹底し事案の絶無を図る」
福島駐屯地のコメント
「処分について、捜査や裁判の結果などを踏まえて判断する」
表現が悪いかも知れませんが、中卒がゴロゴロしている相撲部屋のように、未熟な自衛官が増えてきました
求刑4年で執行猶予判決ですから、判決は軽くなっています
検察に言われるがままの流れでしょうか
体をつねるのは暴行や傷害で、性器をつねれば強制わいせつになるという判例が出ました
性器と腹部の境界にある皮膚であれば、どのような訴因になるのでしょうか
通常は性器部に皮膚を、腹部の方に引っ張った場合は、どのような訴因になるのでしょうか
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image