2019年02月25日
パート妻が注意すべき「収入の壁」一覧 最も得なのは年収100万円か?
こんにちは!
ぺぎそんです。
パートをしている妻には働き方で損得が分かれる「収入の壁」がいくつかあるみたいぺんっ、、
まず年金への影響が最も大きいのが「130万円の壁」(年金の壁)だろう。パートで働いていても、年収が130万円以下(※注)であれば、夫が加入する厚生年金の“第3号被保険者”として自分で年金保険料を払わなくても65歳から基礎年金(国民年金)を受給できるみたいぺんっ!
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しかし、収入が壁を超えると厚生年金に加入しなければならないため、給料から年金保険料や健康保険料を天引きされて手取りが減る。これまではそれを嫌って収入が130万円以下になるように勤務時間を調整するケースが多かった。いわゆる“専業主婦”にはこうした働き方のパート妻が多いのが現状、、、
次が税金の「103万円の壁」。妻の収入が103万円を超えると、夫の「配偶者控除」が減らされ、世帯で見ると増税になる。これも妻の就業時間を減らして収入を調整する理由になっていた。税金の壁にはさらに段階があり、年収103万円以下は妻の所得税が非課税、年収100万円以下になると住民税も非課税となる。
2018年の税制改正でその壁に大きな変化が加わった。「配偶者控除」の範囲が拡大され、妻の年収150万円までは夫の給料(年収1120万円以下)には増税されないことになったのだ。
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では、夫の年金を最大化するためには、パート妻は150万円まで稼いだ方がいいのか、逆に収入を抑えるべきなのか。実は、最も得をするのは年収100万円でギリギリ「住民税非課税」となる働き方だ。
夫は年金受給(住民税非課税)、妻がパートで働く世帯の場合、妻の収入が100万円以下なら「世帯全員住民税非課税」になり、税金を1円も取られない上、介護保険料や医療費まで大幅に安くなる。逆に、家族に1人でも住民税を払っている者がいれば保険料はハネ上がる。
東京・千代田区のケースを見ると、妻の収入が100万円の「住民税非課税世帯」は夫婦合わせた介護保険料が年間約6万円で済む。ところが、妻の収入が100万円を超えて住民税が発生すると、夫婦合計の介護保険料は約13万円になる。わずか1万円の違いで世帯の介護保険料が7万円も増えてしまう。
第3号被保険者である専業主婦は、「月8万円」(年間100万円以下)のアルバイトをしても年金保険料は無料、所得税も住民税も非課税で、医療費の限度額まで大幅に安くなる“特権”が与えられているみたいぺんっ、、
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