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2024年05月30日

【令和6年度税制改正】交際費から除外される飲食費に係る見直しについて

交際費から除外される飲食費に係る見直しについて

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従来1人当たり5,000円以下の一定の飲食費は交際費等の範囲から除外され、損金算入が可能でした。改正により、この損金に算入できる金額が5,000円以下から1万円以下に引き上げられました。この改正は、法人の事業年度ではなく、令和6年4月1日以後支出する飲食費から適用を受けることになります。また、支出する飲食費については、実際に飲食等の行為があったときにその事実があったものとして取り扱われます。したがって、例えば令和6年3月に飲食等の行為があり、クレジット払いとした場合で、その引き落としが令和6年4月になったときは、従来の5,000円基準で判定を行います。社内規定の見直しや、社内での周知が十分に行われているか、いま一度確認する必要がある。
 
引用:納税月報2024.6月号

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posted by はみ at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 法人税法

2024年05月29日

【修繕費の範囲】機能復旧補償金で取得した資産の取得費

機能復旧補償金で取得した資産の取得費

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受け取った補償金で資産を購入したような場合は、本来ならば、補償金は収益計上し、その資産の取得や改良に要した費用は、資産計上する必要がある。
 しかし、このような処理をすると、補償金を受け取った法人に課税関係が生じ、被害を被った法人にとって酷な結果となる。
 そこで、固定資産の通常の維持管理や災害等によりき損した固定資産を原状回復するための費用は修繕費であるという考え方を基に@法人が有する固定資産について電波障害、日照妨害、騒音等による機能の低下があり、Aその原因者からその機能を復旧するための補償金の交付を受け、Bその補償金でその交付の目的に適合した固定資産の取得または改良をした場合には、たとえ本来は資産の取得に該当するような支出であっても、その支出は、修繕費として処理することが認められている。

本事例のように、機能を復旧するための補償金を使って機能復旧のための支出を行った場合、その支出額を修繕費とすることができるということに留意する必要がある。

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引用:納税月報法人版2024.6月号

2024年05月28日

被災した賃借建物に対する復旧工事費用

被災した賃借建物に対する復旧工事費用


賃借資産の復旧義務は、法的にはその所有者にあり、賃借人が補修費用を負担した場合には、賃貸人にその補修費用相当額を請求することとなるのが原則です。
 しかし台風、地震等の災害による被害にあっては、

・賃貸人による早急な補修ができない等の事情により、賃借人がやむを得ず自ら原状回復工事を行うことが想定される。
・その補修に要した費用を賃貸人から実際に回収することができるかも明らかでないというような事情が考えられる
以上の事情が考えられる。

そこで、法人が賃借している資産(土地、建物、機械装置等)につき修繕等の補修義務がない場合においても@その賃借資産が災害により被害を受けたため、Aその法人がその賃借資産の原状回復のための補修をおこないBその補修費用を修繕費として経理したときは、これを認めることとされている。


なお、この修繕費として処理した金額に相当する金額につき賃貸人から支払いを受けた場合には、その金額を支払いを受けた日の属する事業年度の益金の額に算入する必要があるので注意が必要だ。







引用納税月報法人版2024.6月号
posted by はみ at 08:34| Comment(0) | TrackBack(0) | 法人税法

2024年05月21日

【国税不服審判所】裁決事例〜法廷申告期限までに申告書を提出しなかったことについて〜

【国税不服審判所】〜国税通則法関係〜


請求人が法廷申告期限までに申告書を提出しなかったことについて、仮想又は隠蔽に該当する事実はなかったとして重加算税の賦課決定処分を取り消した事例

@平成25年4月1日から平成26年3月31までの事業年度の法人税に係る重加算税の賦課決定処分A平成26年4月1日から平成31年3月31日までの各事業年度の法人税に係る重加算税の各賦課決定処分、B平成25年4月1日から平成26年3月31日までの課税事業年度の復興特別法人税に係る重加算税の賦課決定処分C平成27年4月1日から平成31年3月31日までの各課税事業年度の地方法人税に係る重加算税の各賦課決定処分、D平成29年4月1日から平成31年3月31日までの各課税期間の消費税及び地方消費税に係る重加算税の各賦課決定処分・@B全部取消し、ACD一部取消し)令和4年7月1日裁決

≪ポイント≫
本事例は、請求人は調査の際に一定の書類を提示しており、提示しなかった段ボール箱の中に特段重要な書類があったとの証拠はなく、請求人が破棄したとする書類がいかなるものか明らかではないこと、、一部の通帳を提示しなかったのは、その存在を失念していたからである可能性が否定できないことなどから、請求人に仮想又は隠蔽に該当する事実があったとは認められないとしたものである。

引用:近畿税理士櫂第721号「国税不服審判所裁決事例要旨」

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2024年05月20日

【定額減税】基準日に退職した人に対する定額減税

令和6年6月1日に退職した人は、同日まではその給与の支払者のもとに勤務していますので、同日現在において扶養控除等申告書を提出していれば、基準日在職者に該当します。 (注) このような人に対する月次減税額の控除については、4−1をご参照ください。







posted by はみ at 00:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 所得税法

2024年05月19日

【定額減税】青色事業専従者に対する定額減税

問 青色事業専従者は定額減税の適用を受けますか。


青色事業専従者として給与の支払を受ける人についても、主たる給与の支払者のもとで、令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等に係る源泉徴収において、月次減税額を順次控除することとされ、年末調整や確定申告においても定額減税の適用を受けます。 なお、青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、納税者の同一生計配偶者や扶養親族とはされませんので、その納税者と生計を一にしていたとしても、定額減税の計算には含まれません。






posted by はみ at 11:40| Comment(0) | TrackBack(0) | 所得税法

2024年05月04日

【定額減税】退職した人への源泉徴収票への記載方法

10−5 退職した人(年末調整未了)の源泉徴収票への記載方法

問 給与所得者が退職した場合(年末調整を了した場合を除く。)に作成する源泉徴収票には、
定額減税額等をどのように記載しますか。

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[A]
令和6年6月1日以後に給与所得者が退職した場合には、源泉徴収の段階で定額減税の適
用を受けた上、再就職先での年末調整又は確定申告で最終的な定額減税との精算を行うこと
となるため、「給与所得の源泉徴収票」の「(摘要)」欄には、定額減税額等を記載する必要は
ありません。

なお、「源泉徴収税額」欄には、控除前税額から月次減税額を控除した後の実際に源泉徴収
した税額の合計額を記載
することになります

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引用:国税庁
posted by はみ at 04:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 所得税法

2024年05月03日

【定額減税】 日雇賃金に係る定額減税

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2−6 日雇賃金に係る定額減税



問 日雇賃金(丙欄適用給与)の支払を受けている人は、どのような手続により定額減税の適
用を受けるのですか。

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[A]
丙欄適用者については、給与の支払者のもとで定額減税の適用を受けることはできません
が、令和6年分所得税について確定申告書を提出することによって定額減税の適用を受ける
ことができます。
(注) 「日雇賃金(丙欄適用給与)」とは、日々雇い入れられる人が、労働した日又は時間によって算定さ
れ、かつ、労働した日ごとに支払を受ける給与等をいいます。ただし、一の給与の支払者から継続し
て2か月を超えて支払を受ける場合には、その2か月を超える部分の期間につき支払を受ける給与等
は、ここでいう日雇賃金には含まれません。
posted by はみ at 18:34| Comment(0) | TrackBack(0) | 所得税法

2024年05月02日

定額減税 休職者に対する定額減税

3−5 休職者に対する定額減税【令和6年4月追加】

問 令和6年4月以前から引き続き勤務している従業員が、令和6年5月から3か月程度休
職扱いとなったため、その間、給与を支払っていません。このような人は、基準日在職者に
該当しますか。

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[A]
休職扱いとされている従業員が、令和6年6月 1 日現在においてその給与の支払者から実
際に給与の支払を受けていない状況にあるとしても、同日現在その支払者の従業員としての
身分があり、かつ、その支払者に扶養控除等申告書を提出している限り基準日在職者に該当
します。
なお、このような人については、主たる給与の支払者のもとで、その復職後実際に支払わ
れる令和6年分の給与から月次減税額の控除を受けることになります。






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posted by はみ at 05:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 所得税法

2024年05月01日

定額減税 基準日在職者が退職した場合

引用:国税庁HP


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(基準日在職者が退職した場合等)
4−1 基準日在職者が再就職をした場合
問 他の給与の支払者のもとで基準日在職者であった人が、その後において再就職をした場
合、再就職先での月次減税の適用関係は、どのようになりますか。

[A]
給与の支払者のもとで基準日在職者であった人が、その後において国内にある他の企業等
へ再就職し、再就職先において主たる給与の支給を受ける場合については、月次減税は行わ
ず、年末調整時に年調減税を行うことになります。

(注) 月次減税額と再就職先の年末調整時又は確定申告時に算出される最終的な定額減税額との間に過不
足額が生じる場合には、これらの時に精算が行われることになります。





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税理士及び建設業経理士1級です。日々会計・税務につき調べることが多いのでこのページでまとめてみようと思います。 ※個人がまとめた内容ですので、漏れやミスがある可能性もあります。ご了承ください。
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