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2024年04月30日

定額減税 基準日前後に退職した従業員の扱い

引用:国税庁HP

3−2 基準日に退職した人に対する定額減税

問 令和6年6月1日に退職した人は、基準日在職者に該当しますか。
[A]
令和6年6月1日に退職した人は、同日まではその給与の支払者のもとに勤務しています
ので、同日現在において扶養控除等申告書を提出していれば、基準日在職者に該当します。
(注) このような人に対する月次減税額の控除については、4−1をご参照ください。

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3−3 基準日の後に就職した人に対する定額減税

問 令和6年6月2日以後に就職した人は、基準日在職者に該当しますか。
[A]
令和6年6月2日以後に就職した人については、基準日在職者に該当しません。
なお、このような人のうち扶養控除等申告書を提出した人は、月次減税額の控除を受ける
ことはできませんので、通常は年末調整において定額減税額の控除(年調減税)を受けるこ
とになります。
(注) 合計所得金額が 1,805 万円を超える人については、年調減税は受けられません。また、年末調整の
対象とならない人は確定申告で精算します。

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2024年04月29日

相続登記が義務化

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令和6年4月1日から、相続登記が義務化されています。所有者不明土地が全国で増加し、社会問題になっているためです。令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になりますので注意が必要です。※猶予期間あり

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義務化の概要は下記のとおり

≪相続登記義務化の概要≫

相続登記の期限・・相続や遺贈で不動産を取得したことを知った日から3年以内
       ・・遺産分割協議により不動産を取得した場合、遺産分割から3年以内

罰則・・・・・・・正当な理由なく相続登記をしない場合10万円以下の過料

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対象・・・・・・・令和6年4月1日より前に相続した不動産も義務化の対象(3年間の猶予期間あり)

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2024年04月28日

定額減税 給与所得者の減税

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給与所得者の減税


給与所得者の減税は、令和6年6月1日において主たる給与等の支払いを受ける人に対して、令和6年6月以後の所得税の源泉徴収および個人住民税の特別徴収から実施します。
 給与所得者に対する減税の方法は、所得税と個人住民税で異なります。所得税は、令和6年6月1日以後最初に支払われる給与(賞与の支払いの方が早い場合には賞与)の源泉徴収税額から減税額を順次控除します。個人住民税は、令和6年6月分は特別徴収を行わず、令和6年7月から令和7年5月まで減税後の個人住民税の11分の1の額を毎月徴収します。

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所得税の減税方法


所得税からの減税方法は、次のとおり
@通常通り源泉徴収税額を計算
 令和6年6月1日以後最初に支払われる給与について、通常通り源泉徴収税額を計算します。子の税額を控除前源泉徴収税額という。

A納税者ごとに減税額を計算
 減税額(所得税) = 3万円 × (納税者本人 + 同一生計配偶者 +扶養親族の人数)

B控除前源泉徴収税額に減税額を反映
 令和6年6月の控除前源泉徴収税額(@の金額)から減税額(Aの金額)を控除します。
6月の控除前源泉徴収税額から減税額を控除しきれない場合には、7月以後の給与に係る控除前源泉徴収税額から順次控除します。

≪注意点≫


@減税の対象となるのは、令和6年分の合計所得金額が1,805万円以下の人に限られますが、源泉徴収税額からの控除については、合計所得金額の見積額にかかわらず実施します。
A減税の対象となる給与は、主たる給与の支払い者が支払う給与等に限られます。よって、「給与所得者の扶養控除等申告書」(以下、扶養控除等申告書という)の提出を受けている給与の支払い者が行います。
B源泉控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者(以下、非源泉控除対象配偶者といいます)は扶養控除投信b酷暑に指名等が記載されていないため、給与の支払者は該当者の有無が確認できません。そこで、非源泉控除対象配偶者に係る減税額については、「年末調整に係る定額減税のための申告書」を給与の支払い者に提出することにより、原則として年末調整で控除します。ただし、令和6眼o6月1日以後、最初の給与支払い日の前日までに「源泉徴収に係る定額減税のための申告書≫が給与の支払い者に提出された場合には、他の減税額にプラスして6月の源泉徴収税額から控除することができます。
C15歳以下の扶養親族については、扶養控除等申告書の「住民税に関する事項」の記載に基づいて減税額を計算します。
D年末までに、同一生計配偶者の有無や扶養親族の人数に移動が生じたり、同一生計配偶者や扶養親族が国外に居住することになり減税額が変わる場合には、年末調整又は確定申告で対応します。当初計算した減税額を年の途中で変更する必要はありません。

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2024年04月27日

定額減税 給与担当者が確認すべきこと

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定額減税の概要

令和6年度税制改正により、定額減税が実施されることになりました。定額減税とは、納税者の税額から一律に一定額を差し引く減税方法で、今回の減税額は次の通りです。

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納税者本人・・・・所得税3万円、個人住民税(所得割)1万円
同一生計配偶者※・・・所得税3万円、個人住民税(所得割)1万円
扶養親族・・・・・所得税3万円/人、個人住民税(所得割)1万円/人
※居住者に限る。国外に居住している人は、減税額の計算の対象とはならない
※同一生計配偶者とは、納税者の配偶者でその納税者と生計を一にする人のうち、合計所得金額が48万円以下(給与所得のみの場合、給与収入103万円以下)の人(青色事業専従者等を除く)をいう
※扶養親族とは、納税者と生計を一にする配偶者以外の親族のうち、合計所得金額が48万円以下のひと(青色事業専従者等を除く)おいう。

令和6年分の所得税(個人住民税は令和6年度分)に限って実施される。なお、減税の対象となるのは、令和6年分(個人住民税は令和5年分)の合計所得金額が1,805万円以下(給与所得のみの場合、給与収入2,000万円以下)の納税者に限られる。
減税額は次の通り計算する

減税額※ = 3万円(個人住民税は1万円) × (納税者本人 + 同一生計配偶者 +扶養親族の人数)
※納税者の所得税額または個人住民税の所得割額を超える場合には、所得税額または個人住民税の所得割額が減税の限度

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出典:納税月報法人版 2024/5月

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2024年04月05日

【インボイス】自販機やATMの設置場所の帳簿記載が不要に

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引用:mykomon2024/3月 [税務情報]

自販機やATMの設置場所の帳簿記載が不要に


消費税の仕入れ税額控除を適用するには、原則、インボイスと帳簿の両方の保存が必要ですが、帳簿のみの保存で問題がない場合があります。その際の帳簿の記載事項について、一部見直しが令和6年度税制改正の大綱で示されています。

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自動販売機特例とは


自動販売機または自動サービス期により行われる取引について、税込み価額が3万円未満である場合には、支払側(買手)は、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で、仕入れ税額控除の適用を受けることができます。これを「自動販売機特例」といいます。

【自動販売機特例の対象取引例】
・自動販売機による飲食料品の購入
・金融機関のATMによる手数料を対価とする入出金サービスや振り込みサービスの利用
・コインロッカーやコインランドリー等によるサービスの利用

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この場合の一定の事項とは、現行では次の記載事項を指します。

【記載事項】
@取引の相手方の氏名又は名称
A取引年月日
B取引内容(軽減税率対象の場合、その旨)
C対価の額
D取引の相手方の住所又は所在地(国税庁長官が指定する者(国税庁告示)は記載不要)
E特例の対象となる旨

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見直しの内容


自動販売機と呉が適用される取引について、記載事項の内D(取引の相手方の住所又は所在地)の記載を不要とする見直し案が令和6年度税制改正の大綱で示されました。
 すでに出張旅費特例や公共交通機関特例では、国税庁告示によりDの記載が不要とされていますが、これに自動販売機特例も加わることとなります。
 この見直し案は今後、国税庁告示が改正されることで整備されていく予定ですが、運用上、インボイス制度開始(令和5年10月1日)から記載は求めないことが、令和6年度税制改正の大綱の閣議決定日と同日(令和5年12月22日)付けで、国税庁から公表(※)されました。この場合、すでに帳簿に記載があっても何らの対応も不要です。また、今後も起債を継続することについて問題はありません。

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 なお、帳簿の記載例が上記公表内で示されています。
ここでは、記載事項Dの記載不要のほか、@とEが「自販機」の記載で問題ない旨をご確認いただけます。

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2024年04月04日

キャリアアップ助成金「正社員化コース」

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引用:mykomon2024/3月号 「労務情報」

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拡充されたキャリアアップ助成金「正社員化コース」


有期雇用労働者等を正社員に登用したり、処遇改善の取り組みを実施したりする企業への支援として、キャリアアップ助成金が設けられています。2023/11/29にキャリアアップ助成金の「正社員化コース」が拡充されました。

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正社員化コース


「正社員化コース」とは、就業規則等で規定した制度に基づき、有期雇用労働者等を正社員に転換等をした場合に助成金が支給されるものです。有期雇用労働者以外にも、正社員ではない無期雇用労働者を正社員に転換した場合、また、正社員への転換だけでなく、多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)に転換した場合等も、「正社員化コース」の対象となります。

拡充された内容


今回拡充された内容は、以下のとおりです。

@1人当たりの助成金の額の見直し
 支給対象期間が「6か月」から「12か月」に拡充され、助成金の額も以下のように見直されました。
≪中小企業≫
正社員化前の雇用形態が有期雇用労働者→80万円※1
 〃         無期雇用労働者→40万円
(※1)通算雇用期間が5年超の場合は40万円

≪大企業≫
正社員化前の雇用形態が有期雇用労働者→60万円※2
 〃         無期雇用労働者→30万円
(※2)通算雇用期間が5年超の場合は30万円

A有期雇用労働者の要件緩和
 有期雇用労働者から正社員に転換する場合、有期雇用の期間が6カ月以上で、通算3年以内という要件が設けられていましたが、6カ月以上のみに緩和されました。なお、有期雇用の期間が通算5年超の有期雇用労働者を正社員に転換する場合、助成金の額は、@のとおり、無期雇用労働者が正社員に転換した場合と同額になります。

B正社員転換制度既定の加算
 今回、正社員転換制度の導入に取り組む場合の加算措置が新設されました。正社員転換制度を新たに規定し、その雇用区分に転換等をした場合に20万円(大企業の場合15万円)が加算されます。なお、1事業所当たり1回のみの支給となります。

C多様な正社員制度既定の加算
 多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)制度を新たに規定し、この雇用区分に転換等をした場合に加算される額が40万円(大企業の場合30万円)に増額されました。なお、この加算措置も1事業所当たり1回のみの支給となります。

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補足事項


キャリアアップ助成金を利用する際は、事前にキャリアアップ計画書を管轄の労働局へ提出することが必要です。また、Q&Aが公開されていることから、活用を検討する場合は事前に内容の確認をすることをお勧めします。

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2024年04月03日

応接室に飾る絵画の減価償却

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引用:納税月報法人版2024/4「なるほど法人税法」

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応接室に飾る絵画は減価償却できるか。


本社事務所の応接室をリフォームした際に絵画を購入。200万円とかなりの高額だが、応接室に飾っているため商談にも役立ち、事業活動に貢献している。減価償却できるか否か。


減価償却とは


固定資産のすべてが減価償却に対象となるわけではなりません。減価償却の対象となるのは、時の経過や使用することによってその資産の価値が減少するもので事業の用に供されているものに限られます。
 例えば、建物とか車両運搬具、工具、器具備品、機械装置などは減価償却資産に該当します。これに対し、土地や借地権などは減価償却資産には該当しません。土地や借地権は時間がたっても劣化しないし、価値が下がる資産とは言えない。i

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法人税法においては、時の経過により価値が減少しない資産は、減価償却資産に該当しません。この点、絵画、彫刻等の美術品については、その性質上、所有者の主観によってその価値が減少するかしないかの判断が大きく分かれることから、減価償却資産であるかどうかを明確に区分することは難しい。
 そこで、過去においては、2つの執行上の基準(@古美術品,古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し代替性のないもの、A美術関係の年間等に搭載されている作者の政策に係る所が、彫刻、工芸品等)を設け、これに合致するものは、原則として、書画骨董として減価償却資産に該当しないこととされていた。ただし、書画骨董に該当するかどうかが明らかではない美術品等でその取得価額が1点20万円(絵画にあっては、号2万円)未満であるものについては、減価償却資産として取り扱うことができることとされている。

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平成26年改正


従来の基準については、昭和55年に定められたものであったため、制定以後30年余りを経過し、美術品等の多様化や経済状況の変化等により、これらの基準によって美術品等が減価償却資産に該当するかどうかを判定した場合には、減価償却をすることができない美術品等の範囲がその取引実態等と合わないケースが見受けられることとなった。したがって、専門家の意見を踏まえ、平成26年にAの基準が改められた。
 現在は、@以外の美術品等で、取得価額が1点100万円以上であるもの(時の経過によりその価値が減少することが明らかなものを除く。)は減価償却資産に該当しないこととされている。

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1点100万円以上の美術品等の償却


以上のことからすると、1点100万円以上の資産は全く償却できないこととなるが、
「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」であれば減価償却ができる。

例えば、会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く)として法人が取得する者のうち、移設することが困難でその用途にのみ使用されることが明らかなものであり、かつ、ほかの用途に転用すると仮定した場合にその設置状況や使用状況からみて美術品等としての市場価値が見込まれないものであれば減価償却が可能。

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2024年04月02日

2か所から退職金が支払われるときの源泉徴収

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引用:納税月報法人版2024/4月「ここに注意!源泉所得税Q&A」

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Q

5月に退職する従業員は、本年3月にほかの会社(A社)も退職しており、
すでにA社から退職一時金の支払いを受けています。当社(B社)からも退職一時金を支払いますが、源泉徴収税額はどのように計算するのでしょうか。

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A

1人の従業員に対して、同一年内に複数個所から退職手当等が支払われる場合には、最初の支払い者(第一支払者)は、通常通り源泉徴収税額を徴収します。次の支払い者(第二支払者)は、第一支払者が支払った退職手当等も含めて源泉徴収税額を計算し、第一支払者が徴収した税額を控除した残りの金額を徴収します。

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解説

@概要
役員や従業員が退職手当等の支払いを受けるとき、他の会社も同じ年に退職することにより当該ほかの会社からも退職手当等が支払われたり、企業年金基金等から退職手当等とみなす一時金が支払われることがあります。
 このような場合、退職手当等を後から支払う支払者は、役員や従業員から提出を受ける「退職所得の需給に関する申告書(以下、申告書といいます。)」の記載内容に基づいて、先に支払われた退職手当等も含めて源泉徴収税額を計算します。

 今回のケースのように2か所から退職手当等の支払いを受ける退職者は、第一支払者と第二支払者のいずれに対しても申告書を提出します。第二支払者に提出する申告書には、下記事項を記載し、第一支払者から発行を受けた「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を添付します。

≪退職所得の需給に関する申告書に記載する事項の例≫
・先に支払われた退職手当等に係る勤続期間
・支払年月日
・退職手当等の金額
・源泉徴収税額、特別徴収税額(市町村民税、道府県民税)
・支払者の所在地、名称

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2024年04月01日

資本的支出と修繕費

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納税月報法人版2024/4月「事例による法人税の税務調査対策」 引用

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事例

所有する倉庫用建物(鉄骨造)の雨漏りがひどくなってきたため、その倉庫のトタン屋根の点検を行い、傷んだ部分(屋根全体の1割程度)につき取替工事を行いました。
 A社は、この傷んだトタン屋根の取り換え工事費用を修繕費として処理。

調査官の指摘


傷んだトタン屋根の取り換えは、傷んだ屋根部分を撤去し、新たな屋根を取得したものと考えれられる。
したがって、この取替工事費用は修繕費ではなく新規の資産の取得として資産計上すべき。

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会社側の主張


トタン屋根全体の1割程度の、傷んだ部分を取り換えただけなので、修繕費処理してもかまわない。

検討


会社側の主張通り、本事例における取替工事費用は修繕費として損金処理が可能です。

本事例のトタン屋根の取り換えは屋根全部の取り換えではなく、傷んだ部分に係るものであり、その範囲も全体の1割程度。修繕費として処理することが可能であると感がられる。
 なお、昭和26年大蔵省作成の「固定資産の耐用年数の算定方式」によると、建物における以下の補修費用は修繕費ではなく資本的支出に該当するとされている。

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(1)鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造のもの
 アスファルト防水、床、外装タイルまたはモルタル、スチールサッシの各10分の1程度以上の補修

(2)鉄骨造、レンガ造、石造のもの
屋根、窓、外壁その他の10分の1程度以上の取替え(ただし、トタン屋根については5分の1程度以上の補修

(3)木造、木骨モルタル造のもの
屋根及び外回軸組の10分の1程度以上の取替え(ただし、トタン屋根については5分の1程度以上の補修)
 なお、杉皮屋根、土居わら造のものについては、その屋根の葺替えの全部を補修した場合は修繕費に該当する。
 この「固定資産の耐用年数の算定方式」は、かなり古い資料ですが、資本的支出と修繕費の区分判定の資料として活用しても差し支えないものと考えられる。
 また、旧法人税基本通達235(S44廃止)によると、次に掲げるようなことのために支出した金額については修繕費に該当するとされている。
・家屋又は壁の塗り替え
・家屋の床の既存部分の取替え
・き損した瓦の取替え
・き損したガラスの取替え又は障子、襖の張替え

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対策

仮に、事例のようなトタン屋根の補修工事を屋根全体の5分の1程度以上行った場合、「固定資産の耐用年数の算定方式」の考え方によると、その補修工事費用は資本的支出に該当すると判断されることになるので注意が必要だ。

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posted by はみ at 06:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 法人税法

2024年03月31日

資本的支出と修繕費

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引用:納税月報法人版2024/4月「事例による法人税の税務調査対策」

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アパートの壁紙の貼替費用


不動産賃貸業を営む会社、アパートの壁紙の経年劣化により貼替作業を実施。
壁紙貼替費用は200万円。修繕費として処理。貼替に要した壁紙は従前のものと同様のものを採用した。

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調査官の指摘


壁紙の貼替により、壁紙が新しくなり、その分建物の価値が増加したのものと考えられる。

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会社側の主張


壁紙の貼替は通常の維持補修に該当し、修繕費に該当する。

検討


会社がの主張通り、この貼替費用は修繕費として損金の額に算入して差し支えない。
 建物取得時の壁紙の取得価額は、建物の取得価額を構成するものだが、本事例における壁紙の貼替は、建物の通常の維持管理のため、またはき損した建物につきその現状を回復するために行われたものと考えられる。
 したがって、それに要した費用はその全額を修繕費とするのが相当であると考えられる。

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対策

一般的に、家屋又は壁の塗り替え費用は修繕費に該当するとされており、壁紙の貼替も壁の塗装の同様の考え方になると思われる。

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posted by はみ at 08:27| Comment(0) | TrackBack(0) | 法人税法
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