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posted by fanblog

2021年09月25日

経費に出来る保険?

個人事業主が加入する保険には

「経費にできる保険」



「できない保険」

があります。

その違いは、事業を継続するために

必要であるかどうかです。

事務所や個人事業主の場合は、自宅を事務所

として使用していたり、仕事に自家用車を

使用していることもありますよね。

この場合は、経費を事業分とプライベートに

分ける必要が生じます。

これを家事按分といい、経費として認められる

のは、事業で使用している部分のみになります。

この家事按分の考え方は、保険料に関しても

適用されます。

経費とならない部分に関しては、所得控除の

対象になる場合もあります。

★経費にできる保険とは

まずは、保険の中で経費にできるものを

見てみましょう。

前述のとおり、事業を継続するために

必要な保険の保険料が、経費として認められます。

たとえば通常の経費で考えると、事業の継続に

必要な事務所の家賃は全額が経費となりますが

自宅を事務所としている場合には

事業で使用する部分の面積を割り出し

事業分のみを経費に計上することができます。

これは保険料でも同じこと。

★自動車保険料

自動車保険料は、事業で自動車を使用している

なら経費としての計上が可能です。

特に運送業などではすべて経費となるでしょう。

バイクや自転車も同じで、事業用の場合は

経費となります。

ただ、事業とプライベートの両方で自家用車を

使用している場合には、家事按分によって

事業で使用している割合のみが経費

として計上できます。

家事按分は、使用回数や走行距離に

よって算出します。

扱いとしては、任意保険でも自賠責保険でも

同じですが、任意保険で契約が複数年に

わたる場合は、長期費用と見なされて

仕訳の方法が少し異なりますので

注意が必要です。

★火災保険料

事務所や店舗など、事業に関係する建物の

火災保険料は経費となります。

自宅兼事務所として利用している場合などは

保険料の一部を経費にすることが可能です。

この場合、事業で使用した部分の保険料は

家事按分で面積などをもとに算出し

経費計上します。

しかし、原則としてプライベートな部分は

経費にならず、保険料控除の対象にも

ならないので注意が必要です。

★地震保険料

同じく、経費への計上が可能です。

自宅を事務所として利用している場合も

事業で使用している部分に関しては

経費に計上できます。

なお、火災保険とは異なり、地震保険料は

平成19年1月の税制改正によって

控除の対象になったため

プライベートにあたる自宅分の保険料を

一定額控除することが可能です。

★従業員の傷害保険料

従業員を被保険者または受取人とした傷害保険は

経費として計上できます。

仕事中の業務災害や通勤中の事故など

ケガや事故などに備える傷害保険も

そのひとつです。

さらに、いったん事業主が受け取った保険金を

見舞金として従業員に支払った場合も

福利厚生費として処理することができます。

保険ではありませんが、健康に関するものとして

従業員が受けた人間ドックなども

福利厚生費の項目で計上可能です。

★従業員の生命保険料・社会保険料

会社が従業員のために支払う生命保険料は

福利厚生とみなされて経費になります。

社会保険も同様です。

社会保険は、会社が保険料の一部を負担する

ことが法律で定められており

休職中の従業員の分に関しても支払わなくては

なりません。

これらは法定福利費と呼ばれ

「健康保険・介護保険、厚生年金保険」

などの社会保険のほかに、労災保険や雇用保険

なども含まれます。

これらも事業主が負担した分に関しては

経費として計上が可能です。

生命保険料に関しては、契約内容などによって

税務上の取り扱いが異なる場合がありますので

注意しましょう。

★経費にできない保険とは

経費にできない保険とは、どのようなものなの

でしょうか。

基本的に個人事業主や専従者(家族従業員)など

事業と直接関係ないものに掛けられた保険料は

経費にはなりません。

そもそも事業主が健康でなければ、事業は

成り立たないとは思いますが

事業主や専従者にかけられた保険は

事業に直接かかわるものとは言えず

個人的なものと見なされてしまうのです。

しかし、経費に計上できないものでも

所得控除の対象となる場合がありますので

注意しましょう。

★事業主や専従者の生命保険料

前述したとおり、事業主本人やその家族を

対象とする生命保険料は

経費として計上できません。

事業主がいなければ会社は回らないのでは

とも考えられますが、生命保険はあくまで

個人のもので、事業が対象ではないという

考え方から来ています。

ただし、個人事業主の場合は生命保険料控除

があります。払い込んだ保険料によって一定の

金額を所得税の確定申告で、生命保険料控除

として、所得控除をすることができます。

★事業主や専従者の国民健康保険料や国民年金保険料

個人事業主や専従者は基本的に社会保険に

加入できないため国民年金と国民健康保険に

加入することになります。

これらは従業員が加入する社会保険と違い

残念ながら経費としては認められません。

さらに、国民健康保険には扶養家族という

概念がないため、20歳以上の家族はそれぞれ自分で

保険料を支払うことになります。

保険料も会社負担はなく、全額自己負担に

なりますが、そのぶんは、所得税の確定申告で

社会保険料控除として、所得控除を

することができます。

★事業主や専従者の傷害保険料

事業者や専従者は、原則として労災保険に

加入できません。

そのため、必要に応じてケガや不慮の事故などに

備える傷害保険に加入することもあるでしょう。

しかし、事業者や専従者の傷害保険料は

経費に計上できません。

傷害保険は普段の生活にも適用されるために

事業に関係なく加入するものとして

必要経費ではなく、プライベートな費用と

みなされてしまうのです。

ただし、所得税の確定申告で、生命保険料控除として

所得控除することができます。

★費用となる保険料を理解して節税を

そもそも経費とは、事業に関する費用のことを

指します。事業者と専従者には、従業員の福利厚生を

目的とする費用である、福利厚生費が

認められていません。

そのため、従業員であれば経費に計上できる保険でも

事業者や専従者を対象とする場合は

経費とならないことを理解しておきましょう。

個人事業主の場合、事業の経費とプライベートな

出費が曖昧になってしまうこともありえます。

保険料に関しても同じことで、ここが間違っていると

経費が過剰になり、税金を少なく申告することに

なってしまいます。納税額が不足すると、税金の差額を

徴収されるだけではなく、ペナルティとして

加算税が課される場合もありますので

注意が必要です。

経費に計上できないものでも、所得控除の対象になる

場合がありますが、一般的には所得控除より経費として

計上した方が、税金が抑えられます。

支払う保険料が経費となるのかどうか、しっかりと

確認してもれなく申告しましょう。

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