2021年09月25日
経費に出来る保険?
個人事業主が加入する保険には
「経費にできる保険」
と
「できない保険」
があります。
その違いは、事業を継続するために
必要であるかどうかです。
事務所や個人事業主の場合は、自宅を事務所
として使用していたり、仕事に自家用車を
使用していることもありますよね。
この場合は、経費を事業分とプライベートに
分ける必要が生じます。
これを家事按分といい、経費として認められる
のは、事業で使用している部分のみになります。
この家事按分の考え方は、保険料に関しても
適用されます。
経費とならない部分に関しては、所得控除の
対象になる場合もあります。
★経費にできる保険とは
まずは、保険の中で経費にできるものを
見てみましょう。
前述のとおり、事業を継続するために
必要な保険の保険料が、経費として認められます。
たとえば通常の経費で考えると、事業の継続に
必要な事務所の家賃は全額が経費となりますが
自宅を事務所としている場合には
事業で使用する部分の面積を割り出し
事業分のみを経費に計上することができます。
これは保険料でも同じこと。
★自動車保険料
自動車保険料は、事業で自動車を使用している
なら経費としての計上が可能です。
特に運送業などではすべて経費となるでしょう。
バイクや自転車も同じで、事業用の場合は
経費となります。
ただ、事業とプライベートの両方で自家用車を
使用している場合には、家事按分によって
事業で使用している割合のみが経費
として計上できます。
家事按分は、使用回数や走行距離に
よって算出します。
扱いとしては、任意保険でも自賠責保険でも
同じですが、任意保険で契約が複数年に
わたる場合は、長期費用と見なされて
仕訳の方法が少し異なりますので
注意が必要です。
★火災保険料
事務所や店舗など、事業に関係する建物の
火災保険料は経費となります。
自宅兼事務所として利用している場合などは
保険料の一部を経費にすることが可能です。
この場合、事業で使用した部分の保険料は
家事按分で面積などをもとに算出し
経費計上します。
しかし、原則としてプライベートな部分は
経費にならず、保険料控除の対象にも
ならないので注意が必要です。
★地震保険料
同じく、経費への計上が可能です。
自宅を事務所として利用している場合も
事業で使用している部分に関しては
経費に計上できます。
なお、火災保険とは異なり、地震保険料は
平成19年1月の税制改正によって
控除の対象になったため
プライベートにあたる自宅分の保険料を
一定額控除することが可能です。
★従業員の傷害保険料
従業員を被保険者または受取人とした傷害保険は
経費として計上できます。
仕事中の業務災害や通勤中の事故など
ケガや事故などに備える傷害保険も
そのひとつです。
さらに、いったん事業主が受け取った保険金を
見舞金として従業員に支払った場合も
福利厚生費として処理することができます。
保険ではありませんが、健康に関するものとして
従業員が受けた人間ドックなども
福利厚生費の項目で計上可能です。
★従業員の生命保険料・社会保険料
会社が従業員のために支払う生命保険料は
福利厚生とみなされて経費になります。
社会保険も同様です。
社会保険は、会社が保険料の一部を負担する
ことが法律で定められており
休職中の従業員の分に関しても支払わなくては
なりません。
これらは法定福利費と呼ばれ
「健康保険・介護保険、厚生年金保険」
などの社会保険のほかに、労災保険や雇用保険
なども含まれます。
これらも事業主が負担した分に関しては
経費として計上が可能です。
生命保険料に関しては、契約内容などによって
税務上の取り扱いが異なる場合がありますので
注意しましょう。
★経費にできない保険とは
経費にできない保険とは、どのようなものなの
でしょうか。
基本的に個人事業主や専従者(家族従業員)など
事業と直接関係ないものに掛けられた保険料は
経費にはなりません。
そもそも事業主が健康でなければ、事業は
成り立たないとは思いますが
事業主や専従者にかけられた保険は
事業に直接かかわるものとは言えず
個人的なものと見なされてしまうのです。
しかし、経費に計上できないものでも
所得控除の対象となる場合がありますので
注意しましょう。
★事業主や専従者の生命保険料
前述したとおり、事業主本人やその家族を
対象とする生命保険料は
経費として計上できません。
事業主がいなければ会社は回らないのでは
とも考えられますが、生命保険はあくまで
個人のもので、事業が対象ではないという
考え方から来ています。
ただし、個人事業主の場合は生命保険料控除
があります。払い込んだ保険料によって一定の
金額を所得税の確定申告で、生命保険料控除
として、所得控除をすることができます。
★事業主や専従者の国民健康保険料や国民年金保険料
個人事業主や専従者は基本的に社会保険に
加入できないため国民年金と国民健康保険に
加入することになります。
これらは従業員が加入する社会保険と違い
残念ながら経費としては認められません。
さらに、国民健康保険には扶養家族という
概念がないため、20歳以上の家族はそれぞれ自分で
保険料を支払うことになります。
保険料も会社負担はなく、全額自己負担に
なりますが、そのぶんは、所得税の確定申告で
社会保険料控除として、所得控除を
することができます。
★事業主や専従者の傷害保険料
事業者や専従者は、原則として労災保険に
加入できません。
そのため、必要に応じてケガや不慮の事故などに
備える傷害保険に加入することもあるでしょう。
しかし、事業者や専従者の傷害保険料は
経費に計上できません。
傷害保険は普段の生活にも適用されるために
事業に関係なく加入するものとして
必要経費ではなく、プライベートな費用と
みなされてしまうのです。
ただし、所得税の確定申告で、生命保険料控除として
所得控除することができます。
★費用となる保険料を理解して節税を
そもそも経費とは、事業に関する費用のことを
指します。事業者と専従者には、従業員の福利厚生を
目的とする費用である、福利厚生費が
認められていません。
そのため、従業員であれば経費に計上できる保険でも
事業者や専従者を対象とする場合は
経費とならないことを理解しておきましょう。
個人事業主の場合、事業の経費とプライベートな
出費が曖昧になってしまうこともありえます。
保険料に関しても同じことで、ここが間違っていると
経費が過剰になり、税金を少なく申告することに
なってしまいます。納税額が不足すると、税金の差額を
徴収されるだけではなく、ペナルティとして
加算税が課される場合もありますので
注意が必要です。
経費に計上できないものでも、所得控除の対象になる
場合がありますが、一般的には所得控除より経費として
計上した方が、税金が抑えられます。
支払う保険料が経費となるのかどうか、しっかりと
確認してもれなく申告しましょう。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
是非ご参加下さい!
<ZOOM>
開催日:10月20日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/408324527315540
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで配信します。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2020年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得250万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
「経費にできる保険」
と
「できない保険」
があります。
その違いは、事業を継続するために
必要であるかどうかです。
事務所や個人事業主の場合は、自宅を事務所
として使用していたり、仕事に自家用車を
使用していることもありますよね。
この場合は、経費を事業分とプライベートに
分ける必要が生じます。
これを家事按分といい、経費として認められる
のは、事業で使用している部分のみになります。
この家事按分の考え方は、保険料に関しても
適用されます。
経費とならない部分に関しては、所得控除の
対象になる場合もあります。
★経費にできる保険とは
まずは、保険の中で経費にできるものを
見てみましょう。
前述のとおり、事業を継続するために
必要な保険の保険料が、経費として認められます。
たとえば通常の経費で考えると、事業の継続に
必要な事務所の家賃は全額が経費となりますが
自宅を事務所としている場合には
事業で使用する部分の面積を割り出し
事業分のみを経費に計上することができます。
これは保険料でも同じこと。
★自動車保険料
自動車保険料は、事業で自動車を使用している
なら経費としての計上が可能です。
特に運送業などではすべて経費となるでしょう。
バイクや自転車も同じで、事業用の場合は
経費となります。
ただ、事業とプライベートの両方で自家用車を
使用している場合には、家事按分によって
事業で使用している割合のみが経費
として計上できます。
家事按分は、使用回数や走行距離に
よって算出します。
扱いとしては、任意保険でも自賠責保険でも
同じですが、任意保険で契約が複数年に
わたる場合は、長期費用と見なされて
仕訳の方法が少し異なりますので
注意が必要です。
★火災保険料
事務所や店舗など、事業に関係する建物の
火災保険料は経費となります。
自宅兼事務所として利用している場合などは
保険料の一部を経費にすることが可能です。
この場合、事業で使用した部分の保険料は
家事按分で面積などをもとに算出し
経費計上します。
しかし、原則としてプライベートな部分は
経費にならず、保険料控除の対象にも
ならないので注意が必要です。
★地震保険料
同じく、経費への計上が可能です。
自宅を事務所として利用している場合も
事業で使用している部分に関しては
経費に計上できます。
なお、火災保険とは異なり、地震保険料は
平成19年1月の税制改正によって
控除の対象になったため
プライベートにあたる自宅分の保険料を
一定額控除することが可能です。
★従業員の傷害保険料
従業員を被保険者または受取人とした傷害保険は
経費として計上できます。
仕事中の業務災害や通勤中の事故など
ケガや事故などに備える傷害保険も
そのひとつです。
さらに、いったん事業主が受け取った保険金を
見舞金として従業員に支払った場合も
福利厚生費として処理することができます。
保険ではありませんが、健康に関するものとして
従業員が受けた人間ドックなども
福利厚生費の項目で計上可能です。
★従業員の生命保険料・社会保険料
会社が従業員のために支払う生命保険料は
福利厚生とみなされて経費になります。
社会保険も同様です。
社会保険は、会社が保険料の一部を負担する
ことが法律で定められており
休職中の従業員の分に関しても支払わなくては
なりません。
これらは法定福利費と呼ばれ
「健康保険・介護保険、厚生年金保険」
などの社会保険のほかに、労災保険や雇用保険
なども含まれます。
これらも事業主が負担した分に関しては
経費として計上が可能です。
生命保険料に関しては、契約内容などによって
税務上の取り扱いが異なる場合がありますので
注意しましょう。
★経費にできない保険とは
経費にできない保険とは、どのようなものなの
でしょうか。
基本的に個人事業主や専従者(家族従業員)など
事業と直接関係ないものに掛けられた保険料は
経費にはなりません。
そもそも事業主が健康でなければ、事業は
成り立たないとは思いますが
事業主や専従者にかけられた保険は
事業に直接かかわるものとは言えず
個人的なものと見なされてしまうのです。
しかし、経費に計上できないものでも
所得控除の対象となる場合がありますので
注意しましょう。
★事業主や専従者の生命保険料
前述したとおり、事業主本人やその家族を
対象とする生命保険料は
経費として計上できません。
事業主がいなければ会社は回らないのでは
とも考えられますが、生命保険はあくまで
個人のもので、事業が対象ではないという
考え方から来ています。
ただし、個人事業主の場合は生命保険料控除
があります。払い込んだ保険料によって一定の
金額を所得税の確定申告で、生命保険料控除
として、所得控除をすることができます。
★事業主や専従者の国民健康保険料や国民年金保険料
個人事業主や専従者は基本的に社会保険に
加入できないため国民年金と国民健康保険に
加入することになります。
これらは従業員が加入する社会保険と違い
残念ながら経費としては認められません。
さらに、国民健康保険には扶養家族という
概念がないため、20歳以上の家族はそれぞれ自分で
保険料を支払うことになります。
保険料も会社負担はなく、全額自己負担に
なりますが、そのぶんは、所得税の確定申告で
社会保険料控除として、所得控除を
することができます。
★事業主や専従者の傷害保険料
事業者や専従者は、原則として労災保険に
加入できません。
そのため、必要に応じてケガや不慮の事故などに
備える傷害保険に加入することもあるでしょう。
しかし、事業者や専従者の傷害保険料は
経費に計上できません。
傷害保険は普段の生活にも適用されるために
事業に関係なく加入するものとして
必要経費ではなく、プライベートな費用と
みなされてしまうのです。
ただし、所得税の確定申告で、生命保険料控除として
所得控除することができます。
★費用となる保険料を理解して節税を
そもそも経費とは、事業に関する費用のことを
指します。事業者と専従者には、従業員の福利厚生を
目的とする費用である、福利厚生費が
認められていません。
そのため、従業員であれば経費に計上できる保険でも
事業者や専従者を対象とする場合は
経費とならないことを理解しておきましょう。
個人事業主の場合、事業の経費とプライベートな
出費が曖昧になってしまうこともありえます。
保険料に関しても同じことで、ここが間違っていると
経費が過剰になり、税金を少なく申告することに
なってしまいます。納税額が不足すると、税金の差額を
徴収されるだけではなく、ペナルティとして
加算税が課される場合もありますので
注意が必要です。
経費に計上できないものでも、所得控除の対象になる
場合がありますが、一般的には所得控除より経費として
計上した方が、税金が抑えられます。
支払う保険料が経費となるのかどうか、しっかりと
確認してもれなく申告しましょう。
国保の方ももう社保に加入出来ます!
その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。
月1回しか開催しません。
是非ご参加下さい!
<ZOOM>
開催日:10月20日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/408324527315540
内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
A法人成りの注意点
参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。
ZOOMのコードは当日イベントページのみで配信します。
どなたでも参加可能です。
また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。
Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!
・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2020年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
国民健康保険料年額/48万
この3つだけで今の国保負担額
と当社社保加入した時の差額が
見れます。
ただ、削減対象になる方は下記に
なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
130万以上)
「事業所得250万以上」
*事業所得とは申告書B左中段
又は損益計算書右下の数字
一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。
連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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