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2021年09月27日

個人事業主が税金に無関心だと損します@

税金について

「面倒臭い」
「よくわからない」

と感じている個人事業主・フリーランス

の方は多いと思います。

会社員時代は、会社が全部やってくれたり

給料から天引き(源泉徴収)

してくれるので、自分自身で税金に

ついて考えたり、手続きをする必要

はありませんでした。

それが独立すると、自分で申告、納税

しなくてはいけません。

しかし学校は、税制や簿記について

教えてくれませんでしたし

国税庁のホームページやネットで

調べても専門用語だらけですね。

これでは「面倒臭い!」「よくわからない!」

と感じるのはある意味当然で

仕方ないと言えるでしょう。

ですが、できないまま、知らないままで

放置してしまうのはオススメしません。

それは、なぜか?

独立後は税金に無関心だと

「自分自身が損をする」

からです。

今回は、個人事業主でありがちな

「損をしてしまう3つのこと」

について3日にわたって1つずつ書きます。

★白色申告のままの個人事業主は
 今すぐ青色申告に!

税金には

「知っている人だけが得する制度」

が数多く存在します。

まず、「白色申告のまま」の個人事業主の方は

今すぐ青色申告にしましょう。

そして、青色申告の

「最大65万円の特別控除」

を必ず受けてください。

さて、最大65万円の特別控除とは

青色申告をしている方にだけ

認められている優遇制度のことです。

所得から最大65万円を差し引く

ことができる、つまり、その分だけ

税金が安くなる制度です。

税率が最も低い方でも、約15万円

税率の高い方であれば30万円くらい

安くなります。

これは1年あたりの金額ですから

何十年も積み重なれば、数百万円に

なります。やらないと損ですね。

ただし、この控除を受けるためには

いくつか要件があります。

・税務署に「所得税の青色申告承認申請書」
 を出す
・複式簿記で帳簿付けをする
 (最大65万円もしくは最大55万円控除の場合)
・e-Tax(所得税の確定申告書をネット提出)
 をする(最大65万円控除の場合)
・期限内に申告する(最大65万円もしくは
 最大55万円控除の場合)

などです。

最初は少しだけ覚えることがあって

大変かもしれませんが、思い込みで

無駄な税金を払ってしまっている

としたら、すごくもったいないです。

「複式簿記=難しい、無理」

と思い込んでいる方も多いと思いますが

最近は申告ソフトも初心者の方向け

にとても使いやすくなってきています。

e-Taxも決して難しくはありません。

これで、毎年何十万円という節税に

なるわけですから、やらないと損ですね。

・・・とは、言っても、実は青色申告は

今日からやります!

といって、できるものではありません。

「税務署に青色申告承認申請書を出す」

と説明をしましたが、提出期限があります。

青色申告をしようとする年の3月15日まで
(その年の1月16日以後に事業を
 開始した場合には、その事業開始等の
 日から2か月以内)

に「青色申告承認申請書」を管轄する

税務署に提出します。

開業したての人は

今すぐ「青色申告承認申請書」

を税務署に提出しましょう。

それ以外の今、白色申告の人は、来年分

から青色申告にできるように準備を

してください。

ちなみに、令和2年税制調査会資料に

よれば、個人事業主のうち40%が白色申告

60%が青色申告。

その青色申告のうち、正規簿記の

複式簿記での記帳(最大65万円控除の要件)

がさらに約半分というデータがあります。

つまり、知らずに損&ちょっとした

手間を惜しんで損をしている人が

それだけ多くいるということです。

数十万円税金を安くする

節税のためだと思って

頑張ってみましょう。

当社の社員さんは当社会計事務所無料相談

をいつでも受けれます。

明日はいい加減な申告について書きます。

国保の方ももう社保に加入出来ます!

その仕組を毎月ZOOMでお伝えしてます。 

月1回しか開催しません。

是非ご参加下さい!

<ZOOM>

開催日:10月20日(水曜日)
開始時間:22:30〜
イベントページ:
https://www.facebook.com/events/408324527315540


内容:@社保に国保の方がどう加入出来るか?
   A法人成りの注意点

参加希望の方は上記URLから参加表明お願いします。

ZOOMのコードは当日イベントページのみで配信します。

どなたでも参加可能です。

また、簡単な無料試算はいつでも受け付けてます。

Messengerからの方
必要な情報は下記のみです!

・年齢(扶養者全員)
例:35歳/奥様32歳/お子様5歳・3歳
・住所(市町村まで)
例:横浜市
・2020年度の事業所得又は国民健康保険料年額
例:事業所得/320万
  国民健康保険料年額/48万

この3つだけで今の国保負担額

と当社社保加入した時の差額が

見れます。

ただ、削減対象になる方は下記に

なります。お気をつけ下さい。
★奥様専業主婦又はパート・専従者給与で
130万未満(お子様扶養)
 「事業所得150万以上」
★独身(奥様会社員やパート・専従者給与
 130万以上)
 「事業所得250万以上」

*事業所得とは申告書B左中段
 又は損益計算書右下の数字

一度知っておくだけでも良いと
思います。お気軽にご相談下さい。

連絡先:t.yokoi@imple.net
担当:横井
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