2017年06月17日
専従者給与?青色申告?白色申告?
個人事業の専従者給与とは?
家族従業員のことを、正確には「専従者」と呼びます。
専従者給与とは、専従者への給与のことを指します。
一緒に個人事業を手伝ってくれている親族への給与です。
青色申告の場合、この専従者への給与が経費にできます。
従業員への給与は「給料賃金」、専従者への給与は「専従者給与」の勘定科目で仕訳します。
白色申告の場合には専従者への給与は経費にできません。
そのかわり、確定申告書に控除額の記入欄があり、
事業所得に応じて、一定額まで控除の対象になります。
あなたの個人事業を手伝ってくれている家族や親族が、青色事業専従者と認められる条件はいくつかあり
その全てを満たしている必要があります。
青色申告者と生計を一緒にしている配偶者、もしくは親族
その年の12月31日時点で年齢が15歳以上であること
青色申告者の営む事業にもっぱら従事していること
同じ家に住んで生計を共にしている、
もしくは別居していても、生活費などを一緒にしている必要があります。
「もっぱら従事」というのは、その年の半年よりも多く事業に従事しているということです。
もしくは、「従事できる期間のうちの半分よりも多く」働いている必要があります。
例えば、息子が学校を卒業して4月から事業を手伝い始めた場合には、
「4月〜12月までの期間のうち、半分よりも多い期間」働いていることが必要です。
(「半分以上」は半分を含みますが、「半分よりも多く」は半分を含みません)
また「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していることも、
条件の1つです。
上記のように、青色申告の場合は条件を満たせば専従者への給与を「専従者給与」として経費
にすることができます。 しかし、白色申告の場合は専従者への給与を経費にはできません。
専従者への給与を経費にできるのは、青色申告のメリットのひとつです。
そのかわり、白色申告の場合には「事業専従者控除」として、
確定申告の際に一定額の控除ができます。
基本的には「この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額」が
事業専従者控除の金額になります。
ただし、この控除額には上限があります。
事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円
配偶者でなければ専従者一人につき50万円
下記が、白色事業専従者控除を受けるための要件です。
(どちらも、当たり前といえば当たり前のことです。)
専従者がいること
確定申告書に、控除に必要な箇所を記入する事
上述の通り、青色申告では専従者給与を経費にできます。
一方、白色申告の場合には専従者給与が経費にできません。
白色申告の場合で、専従者へ支払った給与を帳簿づけしたい場合には、
「事業主貸」の勘定科目を使って仕訳しておきます。
家族従業員のことを、正確には「専従者」と呼びます。
専従者給与とは、専従者への給与のことを指します。
一緒に個人事業を手伝ってくれている親族への給与です。
青色申告の場合、この専従者への給与が経費にできます。
従業員への給与は「給料賃金」、専従者への給与は「専従者給与」の勘定科目で仕訳します。
白色申告の場合には専従者への給与は経費にできません。
そのかわり、確定申告書に控除額の記入欄があり、
事業所得に応じて、一定額まで控除の対象になります。
あなたの個人事業を手伝ってくれている家族や親族が、青色事業専従者と認められる条件はいくつかあり
その全てを満たしている必要があります。
青色申告者と生計を一緒にしている配偶者、もしくは親族
その年の12月31日時点で年齢が15歳以上であること
青色申告者の営む事業にもっぱら従事していること
同じ家に住んで生計を共にしている、
もしくは別居していても、生活費などを一緒にしている必要があります。
「もっぱら従事」というのは、その年の半年よりも多く事業に従事しているということです。
もしくは、「従事できる期間のうちの半分よりも多く」働いている必要があります。
例えば、息子が学校を卒業して4月から事業を手伝い始めた場合には、
「4月〜12月までの期間のうち、半分よりも多い期間」働いていることが必要です。
(「半分以上」は半分を含みますが、「半分よりも多く」は半分を含みません)
また「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していることも、
条件の1つです。
上記のように、青色申告の場合は条件を満たせば専従者への給与を「専従者給与」として経費
にすることができます。 しかし、白色申告の場合は専従者への給与を経費にはできません。
専従者への給与を経費にできるのは、青色申告のメリットのひとつです。
そのかわり、白色申告の場合には「事業専従者控除」として、
確定申告の際に一定額の控除ができます。
基本的には「この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額」が
事業専従者控除の金額になります。
ただし、この控除額には上限があります。
事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円
配偶者でなければ専従者一人につき50万円
下記が、白色事業専従者控除を受けるための要件です。
(どちらも、当たり前といえば当たり前のことです。)
専従者がいること
確定申告書に、控除に必要な箇所を記入する事
上述の通り、青色申告では専従者給与を経費にできます。
一方、白色申告の場合には専従者給与が経費にできません。
白色申告の場合で、専従者へ支払った給与を帳簿づけしたい場合には、
「事業主貸」の勘定科目を使って仕訳しておきます。
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