少し古い記事ですがこんな記事(ブログ)を見つけました。
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自治会等の罰金についてですが、毎月1回町内の清掃があり不参加者から罰金と称し1000円・
自治会の清掃ペナルティ全国の自治会の中には清掃に不参加なら罰金を徴収するところがあるようですね。
信じられませんね・・・。
会則に定めているから、ペナルティとして罰金を課すのはちょっと行き過ぎのような気がします。
私の見解からすると、この様な場合は十分に裁判で争えるものだと思います。
何故なら、「罰金=強要・強制」の論理が成り立ちますよね。
つまり強制労働を強いるわけです。
そもそも自治会はボランティアで参加するのは個人の自由なはず。
それを履き違えた古い考えの自治会にはこういうことが多いのかもしれません。
さて本題ですが、会則に確かに上記に関する罰則事項が記載されていたとします。
その場合には掃除に参加もしないで罰金を払うのが嫌だという論点で争うと負ける可能性があります。
これが契約書だと記載事項があれば立場が弱くなりますのはわかりますね。
しかし、自治会は個人がボランティアで参加する組織なのです。
自治会は、自治体の参加にあり法的に強制ができないのです。
この場合の解決方法としては、一回は掃除に参加し活動日時と時間を記録します。
中途半端な時間ではなく確実に掃除時間が1時間以上になるようにしておきましょう。
掃除に参加したときには動画や写真を撮っておくといいでしょう。
二回目以降は掃除に参加しないで罰金を払います。
その時には必ず領収書をもらってください。
領収書がないといわれれば、
「領収書がなければ払えません!」
といってもよいでしょう。
領収書がとればい場合は、ボイスレコーダーや動画で録画しておくと完璧です。
つまり両方の実績を作ることがポイントです。
総会で動議を提出することもできますが、反対多数で握りつぶされるでしょうから次のステップで進めることになるでしょう。
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