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2021年07月19日

労働基準法を守れないのは役所のせい


日本には労働に関係する法律として労働基準法があるのは誰も知っていることだろう。

この法律は主に労働をするうえで賃金、労働時間、権利義務の関係など

一義でいえば経済と労働と健康、労使関係などの法律基準を設けている。

その監督官庁として厚生労働省があり、その実施機関として労働基準監督署があるのだと理解している。

建設業及び建設に関係した仕事で30年も前から、ほとんど改善されていない問題として、

大きく言えば長い労働時間や休日出勤の常態化の問題、残業など長時間労働の問題、

賃金の問題、労災や健康に関する問題がある。

どうしてそうなるかといえば、公共工事の場合で言えば、発注者である役所が工事の完了時期のケツを決めてから

工事を発注することが問題である。

実際の工事は天候をはじめ自然条件、湧水や地盤の条件、交通状況、

地元や地元地権者との調整などいろんな要因で工程どうりに工事が進まないことが多い。

しかし、工事の完成時期は契約で決定されている。

企業も利益を出さないと会社がつぶれてしまうから、

何としても利益を出さなくてはいけない。

そうなると、土日や連休に休むことができなくなる。

残業手当も出ず、労務単価を低く抑えなくてはいけない。

元請けが休まなければ、下請けも休めない。

下請けに土曜日や日曜日も仕事をしてもらわないと工期に間に合わないから

元請けも安全管理や出来形管理のために出る。

だから、労働環境が依然として改善しない。

また、発注する際の単価の問題が有る。

これは特に測量や設計業務を行う建設コンサルタントで負担が大きい。

低い単価での発注であるので、利益がほとんど出ない。

その中で途中から設計のやり直しをさせられることがあるが、

それが受注者であるコンサルタントのミスならこちらの落ち度や責任だが

途中から地権者の意向がかわったり、発注者の上司の見解などで途中で設計内容がひっくり返されても、

それまでの設計や検討の膨大な作業の報酬はゼロだ。

役所は自分達の都合での途中までの設計業務、検討業務に報酬を支払わないのだ。

よって、休日出勤やサービス残業が当たり前になり、労働環境が改善しない。

平成8年に公共工事コスト縮減の提言が建設省より出され、

バブル崩壊後から現在まで25年も経過した中で、公共工事に関係する業者では厳しい経営環境で

淘汰がなされて、いまや企業努力して改善できることはほとんど行った感がある。

それでも労働環境が改善しないのはなぜか。

それの大きな要因は何かといえば発注者である役所に責任があるためだといえる。

自分達役所は30年も前から完全週休二日制で休んでおきながら、

業者の労働環境を改善しようとすることをしていない。

最低限発注者である役所は、労働単価の改善、工期の勝手な設定をやめ、土日休まないような企業には

入札で不利にするなど、発注者である役所がやるべきことが多い。

もう30年も前から労働省では週40時間の労働時間を推奨し、

役所もそれに従い、完全週休二日制をとっているが

受注業者には金曜日の午後に月曜日まで仕事を仕上げろとか無理なことを平気でいうことを何度も経験した。

そのようなことをしたら私ども業者は土日に出勤しなければいけないことを知っていてそのような電話依頼をするのは

役所側から労働法令を無視した体制でいるので問題だと思う。

発注者が業者が労働基準法を守れるように、単価の見直し、無理な工期の設定、

休日前の無理な業務依頼などすべきでない。

工期の設定目安として、やむを得ない事由で多少工期がずれても許容するなどの措置が必要だし、

週40時間労働を基本として労働基準法など労働法令を守らない業者への入札条件を厳しくするなどすべきだ。

こんな休日の少ない業界に誰が若者や他業種から転職するだろうか。

しかし、国民に多く知ってほしいことは、我々公共事業に携わってきた人たちはこのような激務の中で

社会資本構築を実際行い、地方や国、国民生活、国民経済の発展に尽力してきたという事実を知ってほしいものだ。


発注者である役所は休まない業者、労働基準法を守らない業者には入札参加資格を与えないなどの措置と

業務に対してやったらやった分の報酬は支払うべきだ。
posted by 土木技師 at 06:00| 公共事業の問題


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