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金商法 第二条第一項

第二条  この法律において「有価証券」とは、次に掲げるものをいう。
一  国債証券
二  地方債証券
三  特別の法律により法人の発行する債券(次号及び第十一号に掲げるものを除く。)
四  資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)に規定する特定社債券
五  社債券(相互会社の社債券を含む。以下同じ。)
六  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(次号、第八号及び第十一号に掲げるものを除く。)
七  協同組織金融機関の優先出資に関する法律 (平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券
八  資産の流動化に関する法律 に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券
九  株券又は新株予約権証券
十  投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券
十一  投資信託及び投資法人に関する法律 に規定する投資証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券
十二  貸付信託の受益証券
十三  資産の流動化に関する法律 に規定する特定目的信託の受益証券
十四  信託法 (平成十八年法律第百八号)に規定する受益証券発行信託の受益証券
十五  法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、内閣府令で定めるもの
十六  抵当証券法 (昭和六年法律第十五号)に規定する抵当証券
十七  外国又は外国の者の発行する証券又は証書で第一号から第九号まで又は第十二号から前号までに掲げる証券又は証書の性質を有するもの(次号に掲げるものを除く。)
十八  外国の者の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもののうち、内閣府令で定めるもの
十九  金融商品市場において金融商品市場を開設する者の定める基準及び方法に従い行う第二十一項第三号に掲げる取引に係る権利、外国金融商品市場(第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行う取引であつて第二十一項第三号に掲げる取引と類似の取引に係る権利又は金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う第二十二項第三号若しくは第四号に掲げる取引に係る権利(以下「オプション」という。)を表示する証券又は証書
二十  前各号に掲げる証券又は証書の預託を受けた者が当該証券又は証書の発行された国以外の国において発行する証券又は証書で、当該預託を受けた証券又は証書に係る権利を表示するもの
二十一  前各号に掲げるもののほか、流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める証券又は証書

ずらーっと書きましたが、
以上が金商法の第二条第一項です。

金商法が言う「有価証券」とは何を指すか
という定義の項目です。
昔の証券取引法で対象だった範囲よりも広くなっています。
たとえば外国為替証拠金取引、いわゆるFXは
昔は金融先物取引法という法律が適用されていましたが、
金融商品取引法の施行に合わせ
FXも金商法が適用されるようになりました。

大きく抑えるとすれば
資金を投資して市場の動向によって高いリターンを期待してリスクをとる金融商品が対象となります。
ここでいうリターンは投資金額以上に金銭的収益が期待できる商品から得られる利益をイメージしてください。

ですのでたとえば定期預金、外貨預金などは金商法ではなく、
銀行法という法律の適用対象となっています。


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金融商品取引法第一条

昨日の続きになりますが、

金融商品取引法の第一条には以下のように書かれています。

第一条  この法律は、企業内容等の開示の制度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資本市場の機能の十全な発揮による金融商品等の公正な価格形成等を図り、もつて国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。

たいていの法律の第一条には
その法律の目的が書かれています。
第二条以下は第一条の目的を踏まえて解釈をしてね
っていうことなんですね。

金商法について考えると、
投資家の保護が目的ですよと。

じつはこの部分、
投資家の方が思っているよりも
厳しく投資家を保護することが求められているんです。

第二条以下、今後解説をしていきたいと思いますが、
金融機関の販売の仕方によっては
投資家の方はいろいろ恩恵を受ける方法があります。

それはまた次以降の記事で。。。


すぐに知りたい方はこちらからお問い合わせください。
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証券トラブル

証券トラブル、要するに投資家と金融機関等の間での
トラブルのことを想定してるんですけど、
そこで抑えなきゃいけないのは
金融商品取引法金融商品販売法です

金融商品取引法は
「金融・資本市場をとりまく環境の変化に対応し、利用者保護ルールの徹底と利用者利便の向上、「貯蓄から投資」に向けての市場機能の確保及び金融・資本市場の国際化への対応を図ることを目指し、平成18年6月7日、第164回国会において、「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成18年法律第65号)及び「証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(同第66号)が可決・成立し、 平成18年6月14日に公布されました。」
(金融庁HPhttp://www.fsa.go.jp/policy/kinyusyohin/index.htmlより)

従来の証券取引法が改正され、
より投資家の保護を重視した法律になったわけです。

この法律の要点は以下の通り、
(1)投資性の強い金融商品に対する横断的な投資者保護法制(いわゆる投資サービス法制)の構築

(2)開示制度の拡充

(3)取引所の自主規制機能の強化

(4)不公正取引等への厳正な対応

これ金融機関にとってはかなり厳しいルールでもあり
私も昔この法律にずいぶん窮屈さを感じました。

逆に言うと、それだけ投資家が保護されているということです。
証券会社に不信感を抱いている方がもしいらっしゃるようでしたら
下記リンクよりご相談ください。

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しづ
世田谷・下北沢で行政書士をやっております。 業務内容を中心にブログを書いていきます。 コメント等残していただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。
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