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独学 極蔵
はじめまして。独学 極蔵(どくがく きめぞう)と申します。私自身、マンション管理士をはじめとし、管理業務主任者や宅地建物取引士、2級FP技能士等の国家資格に独学合格を果たし、複数の資格系ブログを運営しています。 今回作成したマンション管理の法律の基礎知識は、国家資格の独学攻略ブログではなく、不動産3冠達成を果たした私自身の知識の一環として、マンション生活に関する内容を展開させていきたいという意向でお伝えしています。 マンション生活の場合は区分所有者として、一戸建て生活とは大きく趣を異にしている経緯から、当ブログがマンション生活を営んでいる方々の一助として活用して頂ければ幸いです ^-^
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2015年12月23日

管理組合の運営と集会

本ページはプロモーションが含まれています。

 管理組合の集会は 最高の意思決定機関 となっています。

この様な経緯から、区分所有法では原則的に会日の1週間
までに集会の目的事項を示し、

 招集通知を各区分所有者に発すれば良いとされています。

しかし、標準管理規約では「2週間前」までに各区分所有
者に招集通知を発すると記載されています。


 管理組合の最高意思決定機関である、集会の議長に関し
ましては管理者が行いますが、

規約に別段の定めがある場合や、集会で別段の決議を行っ
た場合は、その定めや決議によります。

尚、集会の議決権は原則的に区分所有者・本人が出席して
行使しますが、

 代理人による議決権の行使や、書面投票等も可能となっ
ていますね。

また、規約や集会の決議によって、電磁的方法による議決
権の行使が可能となるケースもあります。




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