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2015年12月26日

超初心者向け知的財産のお話 その49





かえるくんです

ジュネーブ改正協定の続きです。

前回は出願スキームまでお話しました。

同じチャートを使います。

ハーグ協定.jpg

ジュネーブ改正協定に基づく意匠の国際登録制度のメリットは

@複数国・複数意匠(最大100意匠まで)を一括出願できる
  1意匠1出願ではありません
A単一の言語・書式・通貨で出願できる
  言語、通貨はお話のとおりで書式はDM/1というものを使用。
  ちなみに手数料は基本手数料、指定手数料、公表手数料
B各国で現地代理人が不要(出願時)
C複数国の意匠権を一括で維持管理

国際登録された意匠権は5年単位で更新可能です、また指定締約国

での権利は最短で国際登録から15年となっています。

指定締約国で拒絶された場合は正規の出願と同様の救済措置を

受けることが出来ます。

なお、日本国特許庁経由の間接出願の場合の手数料は1件につき

日本円で3,500円を特許印紙の添付によって支払います。





次回は商標の国際出願、マドリッドプロトコルのお話です。












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