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2017年09月19日

超初心者向け知的財産のお話し その80

かえるくんです

特許庁は次期通常国会でADR制度による特許法改正を目指している

とのことです。

ADRとは裁判外紛争解決手続きのことで裁判所での法廷闘争を

民間レベルで迅速に解決するためのものです。

ADRの決定に法的に認証することによって以下のように変わる

ことが想像されます。


ADRは裁判所ですることを、裁判所以外の場所ですることなので

裁判所(知財高裁)の負担も軽減されます。

ADRでの”決定”は裁判所で言うこところ”判決”ですので、通常は

その”決定”が不服だからといって、裁判所に”提訴”することは

できなくなります。

つまりADRを使うと、裁判という”カード”を既に使ったと見做され

ることになるからです。

ADR制度については既存の民間ADRを使うか、あらたに特許庁に

官製のADRを創設するか検討されるそうです。

ちなみに民間の既存ADRは

日本知的財産仲裁センターという日弁連と日本弁理士会の共同運営機関

です。






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