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現金一括払いでの、車所有者が…

車を売ろうと考えて、なじみの車屋へ

 「おはようございます。
    この車売ろうと思うんですけど、売れますかね…??」

車屋「ぜんちゃん、久しぶり!
    まだまだ、乗れると思うけどなぁ〜。まぁ車検証見せて」
  

   「H16年式やね。まだまだ乗れるけど、もったいないなぁ
    売却するにしても、この車、所有者○○店だから、所有権解除してもらわないとね

 「あれ??現金一括で買ったハズなのに…なんで所有者自分じゃないんだろ??」


所有権の保留措置として、所有者が違うのは知ってます。
(詳しくはこちら>>所有権について

ですが、私は一括払いで車購入したハズなのに、所有権留保に
なっていました。




I なぜ、所有権留保されたのか
(所有権留保については >> こちら



1.法律的所有者の観点から

登録時は、商品代金未納なので、所有権譲渡は出来ない事と、
引き渡しの時には、既に所有者登録が完了している(ので、販売店になる)。
という2つの事があるからです。

仮に、所有者がお客さま名義であったとしたら、
自動車代金を支払わなくとも法律上では既に、資産(自動車)の譲渡は完了しており、
無料でお客さまの所有物となってしまう。

しかし、自動車はまだ、納車していない。
という、変な状態になります。

さらに、
納車時現金払いの約束で、所有者をお客さまで登録した場合
お客さまが、消えた場合(夜逃げなど)には
車両代回収が困難になる。

既にお客様名義で登録しているからには、自動車はお客様の所有物であって、
販売店の所有物ではない。

そのお客様の許可(印鑑証明書・譲渡証明書)がない限り、
元の商品車に戻すことも出来なくなる。




2.印鑑登録が無いお客さま

学校卒業した後に、車を購入する場合
印鑑登録をしていないお客さまがいる。

印鑑登録する場合は、平日に窓口で登録し、
さらに、印鑑証明書を発行する際は300円の費用がかかる。

使用者だけであれば、住民票だけの提出で良いが、
所有者になると、印鑑証明書が必要になってくる。
(手間が増える)



3.営業戦略

顧客管理が出来る。
修理代金が未納の場合、自動車を売却・廃車の際の
所有権解除を申し出た場合、先に料金支払いの請求が出来る。
(と、予想される)


「売却時に、所有権変えるのが

      手続きが、ラクそう音符音符


                            (o^冖^o)

(所有権解除については >> こちら

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