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2021年10月11日

10月11日・・・カレンダー上は祝日(笑)

有給休暇.jpg
●明日 10月11日

先週、カレンダーを見て
わっ! 来週月曜日が祝日
連休だー

どこに遊びに行こうかなー?
いやいや、お家で何しようかなー?

とか考えた方も多いんじゃないでしょうか

しかし、実際は、

祝日ではありませ〜ん
●ころころ変わる祝日

昨年、2020年 オリンピックのおかげで、祝日が変更されました。
そして、われわれの会社でも標準営業日が変更となります。

基幹システムでは、カレンダー機能を搭載していて、自動的に祝日を判定し、営業日か休業日を判断できる仕組みを作りこんでいます。

これは、国民の祝日に関する法律って法律があって、これに基づいてシステムプログラムを組んでいるんです。

元々は、そんなに頻繁に変更されるものではなかったので、プログラムロジックで実現していたんです。
でも、2020年に、えっ?と思うような記述があって・・・
それはオリンピック開催の年だから、祝日を移動するって

ってことは、次の年は元に戻る? ってこと?
また、プログラム変更しなければいけないの?
今後こんな事があったら、そのたびに変更?

そんなの嫌だー!
って事で、祝日マスターってのを新規作成し、そのマスターを参照して祝日判定を行うように改造しました。

まぁ、狙いが当たって、コロナのせいでオリンピックが延期
開催年の今年も、祝日がコロコロ変わっていますもんね。

マスター化して良かったー(*^▽^*)
●有給休暇

そして、昨日は有給休暇で問題が・・・
これは祝日のとは異なるんですが・・・

有給休暇は労働基準法で事業所が従業者に与えるべき休暇として定められています。
その日数や付与条件は最低限が定められており、多くの企業では最低限での付与をしている・・・
と、思います
私の会社では、基幹システムの勤怠管理システムで有給休暇の付与、取得管理を行っているので、厳密な運用が出来ています。
つまり、入社後0.5年後に勤務率80%以上の従業者に有給休暇10日を割り振る・・・など

あ、すみません。出来ていました。

でも、親会社の勤怠管理システムは紙ですので、(神じゃありませんよ)、そんな厳密な管理が出来ないので、全員毎年4月に割り振ることになっています。
そして、私の会社でも親会社の運用に合わせて、4月割り振りとなりました

もうね、システム統合と言う名目で、どんどんグレードが下がっていく気がしています。
来年4月からは基幹システムでの勤怠管理は止めてExcelベースでの勤怠管理にするそうです。

他の会社は紙からExcelなので効率は上がるんでしょうが、 私の会社ではほぼ基幹システムでのフルオートから Excelへ変更されますので、かなりグレードが下がるんでしょうね。

可哀想な私の会社の総務課の方々
●可哀想な方が10人ほど

それから、昨日発覚したんですが・・・・
有給休暇の取得タイミングによって、可哀想な方が10人ほどいることが分かりました。
それは、どう言う事かと言うと

入社後 0.5年後、1.5年後、2.5年後、3.5年後・・・・の有給休暇割振りを行っていたのを
入社後 0.5年後、毎年4月・・・の有給休暇割振りに変更
すると、従業者に不利とならないように、相当ひずんだ形で割振りを行う必要が発生しました。

なので、それをプログラミングするのに大変骨が折れたんですが、実装はできました。
ただ、あらゆる場合を想定したわけではありませんでしたので、親会社の管理部門から指示されたロジックでプログラミングを行いました。

保身のために言わせてもらえば、管理部門からの指示は何度か拒否しました。
それはその指示を検証した結果、従業員の不利になることが分かったからです。
管理部門は十分検討せずに、感覚的に指示を出してきていたかの様でした。
管理部門からの指示 ⇒ 検証 ⇒ 従業員の不利点を指摘 ⇒ 拒否・差し戻し

まあ、私に拒否する権利はありませんが、拒否・差し戻し(再検討要請)をメールで行う事で
責任回避(何も言わなければ、従業者からのクレームがあった時に責任を取らされる・・・ような会社なので)の為にこのようにしました。

まあ、半年ぐらいかかりましたが、検証をパスする指示が貰えたので、その通りにプログラミングしました。

システムは仕様通りに稼働していたのですが、一部の方に、可哀想な事態が訪れることになってしまいました。
これを見てください。
有給休暇取得状況照会.jpg

有効期間は、割り振られてから2年間となります。
なので、一番上の行の、2021/04/01〜2023/03/31は、2021/04/01に割り振られて有効期間は2023/03/31までとなっています。
この方、入社されて4〜5年働いておられるので18日間の有給休暇が割り振られています。
アルバイト・パートの方でも、週に5日、30時間以上の契約では正社員と同じ日数の有給休暇が割り振られます。
さて、3行目は、変更前の割り振りなので、1月1日 (2020/01/01) に割り振られていますが、その3か月後の2020/04/01にも割り振られています。しかも 8日分。
このようないびつな割り振り方は、従業員の有給休暇取得の権利を侵さないために・・・です。

でも、4行目の2021/01/01に8日分割振り、有効期間は僅か3か月。
しかも、その有効期間中の有給休暇は、基本的には事前申請なので
真面目な方は、2021/1/1〜3/31までの有給休暇を前もって申請されています。

その為、実際には、三行目の有効期間の有給休暇から取得されてしまい
結果的に、この方は3日分、損をされています。

2021年10月11日時点では、この方は、有給休暇残日数は19日となっています。
しかし、是正すると、22日となります。
どうして、こうなるのかと言うと、その理由を説明するためにはこのブログ記事2投稿分ぐらいを割かなければならないため割愛します

もしかしたら、他の方でも同じように損をされている方がおられたのかも知れません。

月曜日に是正します。 これはシステムプログラムの想定外の不具合でした。
取得の仕方で不利になるような事は絶対に避けなければなりません。

良い、教訓になりました。




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IBM AS/400で稼働するシステムの開発・追加を担当して30年以上になります。使えば使うほどこの AS/400 が好きになりました。 こんなSEがいろいろな視点から様々な業務などについて語ります。
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