●勤怠システム開発者
前職では、臨床検査事業の会社で
・基幹システム
・勤怠管理システム
・個人情報保護関連システム
ほか多数(笑)
を開発してきました
●労働基準法はバッチリ
特に、勤怠管理システムでは
超過勤務(=残業)手当申請
その他さまざまな申請など
法令に準じたシステムを作るという当時の社長の意向を踏まえて
労働基準法を勉強しまくりました(笑)
私も、そういうのってなかなか面白みを感じていましたので必要以上に(笑)
残業手当申請について、企業側も誤解をしまくってますから
今、突っついたら、火のない所に煙は立たぬ・・・どころか
大火事になりますよ
●訴訟について
私も、一労働者でしたから、労働してその対価として給与を得ていたわけです
ここで、余談! 給与を貰うって表現かありますが
我々は労働を行い、その対価として給与を得ているわけです
けっして貰っているわけではありません(笑)
それはそれとして、超過勤務を行った労働者に対して、企業は超過勤務手当を支払わなければなりません
至極当たり前のことです
皆さんは、超過勤務手当が適正に支払われていますか?
私は、支払われていませんでした
でも、あるゆる判例と照らし合わせて、支払われていなければなりませんでした
なので、今未払い請求訴訟を起こしています
そして、今朝、担当の弁護士先生とオンラインでミーティングをしていました
ただ、訴訟もいろいろと時間がかかるので、最初の方に提出した資料について説明をもとめられても
直ぐには答えられませんでした(笑)
それをさっき調べて、回答書をおくったところです
●なかなか痛い所を
さて、今回のミーティングの元となる相手(企業)からの反論書ですが
なかなか、面白い冗談をかましてきますね
まぁ、相手に取ったら冗談ではないんでしょうが
私がコロナに感染してリモートワークをしていた時がありました
その時に、会社の勤怠システムでタイムカードの打刻情報があったと言う事
これをもとに面白い推論をしてきました
@タイムカード打刻は会社に出勤しなければ行えない
A私は自宅でリモートワークなので、会社に出勤していない
Bタイムカード打刻履歴がある
よって、私が社の勤怠システムのデータベースを改ざんした
この事から、私が提出した資料は信用できない
なるほど、なかなか痛いところを突きますね(笑)
でも、@の前提がそもそも間違っているんです
リモートからでも、社に居る者の許可をえてタイムカード打刻の代わりをするファンクションが使えるようになっています。
当然、ズルはできないようになっています
このような機能がある事を、しらずに反論書を作るから
間違った前提から出した結論が
私はデータベースを改竄している(笑)です
この事については、さすがに弁護士先生も笑ってはりました
余裕の笑ですね
超過勤務手当は1分単位で計算し支払わなければなりません。
15分単位で四捨五入、1時間単位で四捨五入はありですが、どちらも切捨てはダメです。
この辺りを誤解している企業が多くあるみたいです。残念なことです。
15分単位で四捨五入、1時間単位で四捨五入はありですが、どちらも切捨てはダメです。
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