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2018年03月19日

確定申告、ぎりぎりセーフ。

確定申告行ってきました。


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こんばんは、女子投資家・TORINITYです。

先日夫と確定申告に行ってきました。

この1年、金額は大したことはありませんが収入口があちこちから入ったのでややややこしい状態でした。

仮想通貨も税理さんたちも頭がいたいことでしょう。

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申告前は上記のような本を読んだりしながらお互いに研究して知恵を出し合いながらやりました。

夫は私と比べるとあまりお金に対して敏感な人ではないことが課題でしたがこの半年でかなり意識がかわり、ある程度話が合うようになりました。ある程度喧嘩もしました。((笑)

また夫の収入も幸いに上がり、私も仕事が増えて収入が上がり家計がかなり改善されました。

お金に対して夫に変わってほしいということが多々ありましたが自分が変わることにより結果的に夫も変わってきた気がします。

数年後は株式や海外不動産からの収入も増えることでしょうからますます研究しておくことが増えそうです。



2017年09月17日

ビットコインの利益は雑所得

【日経新聞記事】

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国税庁はビットコインをはじめとする仮想通貨をめぐり、取引で生じる利益が「雑所得」にあたるとの見解をまとめた。
上場株式や公社債など他の金融所得とは損益を差し引きできず、所得に応じた累進税率を適用すると明らかにした。仮想通貨の急速な市場拡大に伴い、巨額の利益を手にした個人投資家も多い。税務上の扱いを明確にして課税逃れを防ぐ。
 
 
 これまで、所得税法上どう分類するかは明確でなかった。
国税庁は今年以降の対応として(1)ビットコインを使用することで生じた利益は所得税の課税対象(2)所得区分は原則として雑所得にあたる――という見解を11日までに初めて示した。
 
 例えば10万円で買ったビットコインを50万円で売れば40万円が利益となる。10万円で手に入れたビットコインを使って50万円分の買い物をした場合も同じ扱いだ。
 
 公社債や上場株式の譲渡損益はお互いに差し引きして課税対象の所得を減らせる損益通算と呼ぶしくみがある。赤字が出た場合に損失を3年間繰り越し、将来の利益と相殺することもできる。
仮想通貨は通常の金融所得とは異なり、税制上こうしたメリットを受けられない点が明確になった。
 
 
 同じ雑所得でも、外国為替証拠金取引(FX)や金先物は一律20・315%(地方税含む)の税率が適用される。仮想通貨の利益は給与所得などとあわせて計算され、所得に応じて5〜45%の累進税率がかかる。
 
 国税庁が仮想通貨の扱いを明確にしたのは、激しい値動きに着目した投機的な取引が増えているためだ。インターネット上ではビットコインによって資産を億円単位で増やした「億り人(おくりびと)」が話題になり、課税逃れに使われているとの指摘も出ていた。
 
 数百万円を投資する都内の30代の男性会社員は「税務上の扱いがはっきりしてすっきりした。
さらなる普及につながればよい」と話す。仮想通貨に詳しいEY税理士法人パートナーの西田宏之氏は「税法上の取り扱いを明確にすることで申告する人は増える。取引所は利用者に取引情報などを提供する機能を整える必要がある」と指摘する。
 
 
 他の金融商品と比べて税務上のメリットが限られる点を懸念する声もあがる。取引所国内最大手のビットフライヤー(東京・港)は「年末になれば利用者の申告への意識が高まり、ネガティブな影響もあるのではないか」という。
仮想通貨は金融とIT(情報技術)が融合したフィンテックの代表的な存在。長い目で見て市場育成に資する税制とは何かを考えていく必要がある。
 
 ▼雑所得 所得税の区分のうち、給与所得や事業所得などほかの項目にあたらない所得。

2016年05月03日

タックスヘイブン(租税回避)

非居住者の租税負担を減らし世界中の企業や資産家から多額の資金を吸い寄せるタックスヘイブンは最近話題のパナマだけではない。ケイマン諸島、ジャージーなどの英国連邦系、スイス、ルクセンブルグなどの欧州大陸系、ガボンなど新興・発展途上国系のタックスヘイブンが世界中に散在しており、特徴もさまざまだ。

また、英国シティ、シンガポール、香港などの国際金融センターにも非居住者に有利な税制があり、タックスヘイブンと似た要素を備えている。ししゅようなで異なるこうした税制の特徴を活用して、複数の海外法人を組み合わせた節税ス発されている。

世界中に散らばるそんなタックスヘイブンについて、主要な国を、ここでは紹介しよう。

■英国:世界最大の「タックスヘイブン」連邦

英国には居住外国人(non domiciles)が英国外の投資活動で得た利息、配当金、売買益には課税しないという優遇措置がある。そのため多くの外国人富裕層を引きつけているが、タックスヘイブンの一種と言えるだろう。

旧植民地にも多くのタックスヘイブンがみられる。海上領土のケイマン諸島、ヴァージン諸島などはかねてから租税回避地としても知られている。バミューダ諸島、ジブラルタル、モントセラト、タークス・カイコス諸島、王室属領のジャージー、ガーンジー、マン島などもそうだ。英国連邦加盟国のグレナダ、ナウル、セントルシアなども該当する。

中でもケイマン諸島の取引規模が大きい。ケイマン諸島では所得、利息、配当金、売買益などは非課税のため、多くの企業や富裕層が投資・節税目的のペーパーカンパニーを設立している。日銀が公表するBIS国際資金取引統計によれば、2015年12月末のケイマン諸島に対する日本の債権残高は、オフショア全体(12のタックスヘイブンや国際金融センター)の61.1%に相当する5220億ドルだ。円ベースでみると60兆円近くにも上る。

■スイス:強固な守秘義務制度を改正

永年にわたりスイスの銀行は顧客情報に関する強固な守秘義務を盾に国内外の税務、金融、警察当局などの照会を拒否してきた。が、そうした状況にも変化がみられることには注意が必要だろう。

2014年に米国上院常設調査委員会は、クレディ・スイスが長年にわたり、米国民によるオフショア口座を用いた100億ドルの脱税幇助を行ってきたことを示す報告書を公表した。さらに、2015年にはHSBCがスイス国内銀行の秘密口座を通じ武器密輸業者、脱税者、独裁者、著名人の資産隠匿をサポートしたとの報道があった。

4大監査法人の一角を占めるデロイトによれば国別の非居住者預金残高はスイスがトップで約2兆ドルに上るが、今後は守秘義務規制の変化により資金流出が進むかもしれない。

スイスでは、スターバックスがローザンヌの子会社を活用した節税スキーム(スイスではコーヒー豆などの国際商品取引により得た利益に対し5%の税率が適用されることを利用)を運営してきたが、厳しい目が向けられており、注視する必要がありそうだ。

■ルクセンブルク:租税軽減の秘密協定が問題化

パナマ文書の公開にも関与した国際調査報道ジャーナリスト連合(ICIJ)は、2014年にルクセンブルグがペプシコ、アメリカン・インターナショナル・グループ(AIG)、ドイツ銀行などの多国籍企業300社超と租税負担を軽減する秘密協定を締結していたと報じた。

欧州委員会が早くから調査していたアマゾンについては、2015年にルクセンブルクが適用した税制優遇措置は補助金に該当するものであり合法性に疑問があるとの判断が示された。ルクセンブルクは長年にわたり直接投資(長期株式投資)の配当金や多国籍企業の現地法人の損金算入に関する優遇措置を講じてきたが、こうした制度も見直される可能性がある。

■オランダ:フォーチュン500企業の半数が利用

オランダは2010年の1年間で多国籍企業に対し1270億ドルの節税効果をもたらしたとされている。フォーチュン500の48%がオランダで投資や節税目的とみられる「limited company」を設立している。オランダには利息やライセンス使用料に対する源泉徴収税がないため、租税率の低いアイルランドと組み合わせた「Double Irish with a Dutch Sandwich」という節税スキーム用のペーパーカンパニーを設置するケースもみられる。
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■タックスヘイブン対策は一段と強化

2013年に経済協力開発機構(OECD)が「BEPS行動計画」を発表した。BEPSとは税源の侵食と利益移転(Base Erosion and Profit Shifting)のことだ。

2015年10月には国際租税ルール改革の最終パッケージを提示した。OECDはBEPSにより世界全体で法人税収の4〜10%に当たる年間1000〜2400億ドルの損失が発生しているとの推計を公表した。こうした状況に鑑み、課税と経済活動及び価値創出の一致を促し、BEPSを引き起こすタックスプランニング(脱税・節税テクニック)の無効化を目指すと発表した。

さらに、2016年4月19日には、国際通貨基金(IMF)、世界銀行(World Bank)、国連、OECDがタックスヘイブン問題に連携して取り組んでいくための枠組みを合同で創設することを発表した。

日本も2014年から国外財産調査制度を開始するなど海外での資産運用に対する監視を強化した。タックスヘイブンを利用した節税余地は着実に狭まっていると言えそうだ。

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2016年05月02日

ビットコインの創始者あらわる

http://www.bbc.com/japanese/36184848

ついにビットコインの創始者を名乗る人物が現れた。

ビットコインの総資産は480億円。

気の遠くなる金額だ。

お金持ちはお金持ちでつらいのね。

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2016年04月29日

だからオフショアさせたくなるんだよね。

http://top.tsite.jp/news/buzz/o/28597666/

↑のこと、見てみてください。この国の経営状況を。

もともとそうだろうと考えてはいましたが、やはりだなと。

だから賢い人々はオフショアとか考えるし、マネーロンダリングなどひっしに考えていくのでしょう。

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2016年04月28日

プロが教える相続税対策法

私の尊敬するファイナンシャルプランナーのメルマガから。



ご参考に。

日本国の相続税は
最高税率が55%の累進課税で
世界でも極めて高いレベルにある。


先進国・地域では
フランスやドイツが
40%から50%と日本と
同じように高い水準にあるが、
イタリアやスイス、
オーストラリアやスウェーデン、
香港、シンガポールなどは相続税はない。

相続税には
基礎控除というものがあり、

「3,000万円+600万円X相続人数」

の部分に関しては免税になっている。


相続人が3人の場合は
相続資産が4,800万円以下であれば
相続税は支払う必要がない。


この基礎控除があるので、
実際に相続税がかかるケースは
6%から7%程度である。


つまり
100人の死亡に対して、
6人か7人が相続税の
課税対象ということになる。


全体からすれば
相続税を支払わなければならない人は
ごくごくわずかであると言える。


多くの人にとって
相続税は関係のないものだと
言っても過言ではない。


相続税法は
これまでに何度か改定されており、
2014年以前は基礎控除額は
「5,000万円+1,000万円X相続人数」だった。


相続人3人の場合は
相続資産が7,000万円以下の場合は
免税だったいうことになる。


最高税率も50%だった。


その当時
相続税かかる人の
割合は約4%だったので、
2015年1月1日から
基礎控除額を下げて課税対象を広げ、
最高税率を5%引き上げて
増税したということになる。


それより遡って2002年までは
最高税率が70%だったので、
過去には減税の場面もあった。


今後も国庫の状況によって
増税や減税がおこなわれるのだろう。


相続税のかかる割合が
ごくわずかなパーセンテージだとしても、
その対象になる人にとっては深刻な問題である。


典型的な日本の資産家は
例えば総資産6億円のうち、
住居を含めた不動産で5億円、
金融資産で1億円という
保有の仕方をしている。


これを仮に
1人で相続する場合、
ざっくり2億円ぐらいの
相続税を払わなければならないが
キャッシュに近い資産は1億円しかないので
残りの約1億円は不動産を売却して
調達しなければならないケースが多い。


上手く売却できて
なんとか相続税を支払えたとしても
本来いた場所から引っ越さなければ
ならないということは少なくない。


相続税を計算するとき
不動産は路線価という
実勢価格より若干低い評価額で計算されるが、
それでも需要と供給の関係で
いつも上手く売却できるわけではなく
目論見より安い価格でしか売れないこともあり、
その場合財産を大きく失うことになる。


バブル崩壊時には
不動産価格の急速な下落に
路線価の下落が追いつかず、
実勢価格よりずっと高い評価額で
計算された相続税を支払うことができない
相続人が自殺するという
悲惨なことも起こっていた。


資産家にとって
非常に重要な相続税対策は
どのようにおこなえば良いのだろうか?


それは
資産の状況によって
千差万別ではあるのだが、
将来的に相続税がかかることが
確実なのであれば
まず生前贈与は早いうちに
始めておくべきだろう。


生前贈与とは
資産の持ち主が生きているうちに
将来相続人となる人に
金融資産を贈与することである。


こうした贈与にも
贈与税という税金が課税されるが、
年間110万円までの贈与は
非課税なのでこれを地道に相続人に贈与する。


注意が必要なのは
この110万円の非課税枠は
相続人1人当たりにではなく
年間合計で110万円であること。


数億円の資産家にとって
110万円はそれほど大きな
金額ではないかもしれないが、
仮にこれを33年続ければ
3,630万円と相続人1人の基礎控除額と
ほぼ同額が免税になるので
早いうちからマメに取り
組んでおく価値はあるだろう。


現金が多いのなら
アパートやマンションを
購入するのも良い節税になる。


5億円の現金の
相続税評価額は5億円だが、
土地を買うと実勢価格に近い公示価格より
20%程度低い路線価で評価されるので節税になる。


そこにアパートを建てれば、
その敷地は貸家建付地となり
更地の状態よりもさらに評価額が下がる。


そして
その上に建っている建築物の
相続税評価額は一般的に建設費より
40%程度安い固定資産税評価額で計算される。


すなわち、
相続資産は不動産の方が
現金よりずっと低く
見積もってもらえるので
節税になるのである。


ちなみに属地主義の税制を
採っている日本人は
他国に移住すれば居住国の
税率に従ってその国に納税をすれば良いが、
仮にオーストラリアなど
相続税のない国に移住したらどうなるのだろうか?


こちらもかつては
相続人が相続税が
無税の国の居住者であれば
それをまるまる節税することが
可能であったが今はそうはいかない。


非居住者という
立場を利用して相続税を
節税するためには
基本的に被相続人と相続人の
双方が5年以上連続して
日本国内に住所や居所等を
有しないことが条件となっているのだ。


※以上の情報は2016年4月時点のものである


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2016年03月11日

日本の納税の状況

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http://vdata.nikkei.com/prj2/tax-annualIncome/

日本の納税の状況。まるで生き物のようなグラフ。

日本円の富裕層の方々、こんなに差があると納税大変でしょうね。

私は本当に微々たる納税額…。
プロフィール
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torinity
数年前ブラック企業の壮絶なパワーハラスメントに嫌気がさして独立。 幼子が複数いるので保険を検討するのをきっかけに「資産運用」を知り投資の世界に入りました。 現在 保険を使った積み立て、海外の長期積立て投資、海外不動産、暗号通貨、株式投資、トランクルーム投資、駐車場投資など運用中。失敗しながらまだまだ勉強中です。
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