2016年04月28日
プロが教える相続税対策法
私の尊敬するファイナンシャルプランナーのメルマガから。
ご参考に。
日本国の相続税は
最高税率が55%の累進課税で
世界でも極めて高いレベルにある。
先進国・地域では
フランスやドイツが
40%から50%と日本と
同じように高い水準にあるが、
イタリアやスイス、
オーストラリアやスウェーデン、
香港、シンガポールなどは相続税はない。
相続税には
基礎控除というものがあり、
「3,000万円+600万円X相続人数」
の部分に関しては免税になっている。
相続人が3人の場合は
相続資産が4,800万円以下であれば
相続税は支払う必要がない。
この基礎控除があるので、
実際に相続税がかかるケースは
6%から7%程度である。
つまり
100人の死亡に対して、
6人か7人が相続税の
課税対象ということになる。
全体からすれば
相続税を支払わなければならない人は
ごくごくわずかであると言える。
多くの人にとって
相続税は関係のないものだと
言っても過言ではない。
相続税法は
これまでに何度か改定されており、
2014年以前は基礎控除額は
「5,000万円+1,000万円X相続人数」だった。
相続人3人の場合は
相続資産が7,000万円以下の場合は
免税だったいうことになる。
最高税率も50%だった。
その当時
相続税かかる人の
割合は約4%だったので、
2015年1月1日から
基礎控除額を下げて課税対象を広げ、
最高税率を5%引き上げて
増税したということになる。
それより遡って2002年までは
最高税率が70%だったので、
過去には減税の場面もあった。
今後も国庫の状況によって
増税や減税がおこなわれるのだろう。
相続税のかかる割合が
ごくわずかなパーセンテージだとしても、
その対象になる人にとっては深刻な問題である。
典型的な日本の資産家は
例えば総資産6億円のうち、
住居を含めた不動産で5億円、
金融資産で1億円という
保有の仕方をしている。
これを仮に
1人で相続する場合、
ざっくり2億円ぐらいの
相続税を払わなければならないが
キャッシュに近い資産は1億円しかないので
残りの約1億円は不動産を売却して
調達しなければならないケースが多い。
上手く売却できて
なんとか相続税を支払えたとしても
本来いた場所から引っ越さなければ
ならないということは少なくない。
相続税を計算するとき
不動産は路線価という
実勢価格より若干低い評価額で計算されるが、
それでも需要と供給の関係で
いつも上手く売却できるわけではなく
目論見より安い価格でしか売れないこともあり、
その場合財産を大きく失うことになる。
バブル崩壊時には
不動産価格の急速な下落に
路線価の下落が追いつかず、
実勢価格よりずっと高い評価額で
計算された相続税を支払うことができない
相続人が自殺するという
悲惨なことも起こっていた。
資産家にとって
非常に重要な相続税対策は
どのようにおこなえば良いのだろうか?
それは
資産の状況によって
千差万別ではあるのだが、
将来的に相続税がかかることが
確実なのであれば
まず生前贈与は早いうちに
始めておくべきだろう。
生前贈与とは
資産の持ち主が生きているうちに
将来相続人となる人に
金融資産を贈与することである。
こうした贈与にも
贈与税という税金が課税されるが、
年間110万円までの贈与は
非課税なのでこれを地道に相続人に贈与する。
注意が必要なのは
この110万円の非課税枠は
相続人1人当たりにではなく
年間合計で110万円であること。
数億円の資産家にとって
110万円はそれほど大きな
金額ではないかもしれないが、
仮にこれを33年続ければ
3,630万円と相続人1人の基礎控除額と
ほぼ同額が免税になるので
早いうちからマメに取り
組んでおく価値はあるだろう。
現金が多いのなら
アパートやマンションを
購入するのも良い節税になる。
5億円の現金の
相続税評価額は5億円だが、
土地を買うと実勢価格に近い公示価格より
20%程度低い路線価で評価されるので節税になる。
そこにアパートを建てれば、
その敷地は貸家建付地となり
更地の状態よりもさらに評価額が下がる。
そして
その上に建っている建築物の
相続税評価額は一般的に建設費より
40%程度安い固定資産税評価額で計算される。
すなわち、
相続資産は不動産の方が
現金よりずっと低く
見積もってもらえるので
節税になるのである。
ちなみに属地主義の税制を
採っている日本人は
他国に移住すれば居住国の
税率に従ってその国に納税をすれば良いが、
仮にオーストラリアなど
相続税のない国に移住したらどうなるのだろうか?
こちらもかつては
相続人が相続税が
無税の国の居住者であれば
それをまるまる節税することが
可能であったが今はそうはいかない。
非居住者という
立場を利用して相続税を
節税するためには
基本的に被相続人と相続人の
双方が5年以上連続して
日本国内に住所や居所等を
有しないことが条件となっているのだ。
※以上の情報は2016年4月時点のものである
ご参考に。
日本国の相続税は
最高税率が55%の累進課税で
世界でも極めて高いレベルにある。
先進国・地域では
フランスやドイツが
40%から50%と日本と
同じように高い水準にあるが、
イタリアやスイス、
オーストラリアやスウェーデン、
香港、シンガポールなどは相続税はない。
相続税には
基礎控除というものがあり、
「3,000万円+600万円X相続人数」
の部分に関しては免税になっている。
相続人が3人の場合は
相続資産が4,800万円以下であれば
相続税は支払う必要がない。
この基礎控除があるので、
実際に相続税がかかるケースは
6%から7%程度である。
つまり
100人の死亡に対して、
6人か7人が相続税の
課税対象ということになる。
全体からすれば
相続税を支払わなければならない人は
ごくごくわずかであると言える。
多くの人にとって
相続税は関係のないものだと
言っても過言ではない。
相続税法は
これまでに何度か改定されており、
2014年以前は基礎控除額は
「5,000万円+1,000万円X相続人数」だった。
相続人3人の場合は
相続資産が7,000万円以下の場合は
免税だったいうことになる。
最高税率も50%だった。
その当時
相続税かかる人の
割合は約4%だったので、
2015年1月1日から
基礎控除額を下げて課税対象を広げ、
最高税率を5%引き上げて
増税したということになる。
それより遡って2002年までは
最高税率が70%だったので、
過去には減税の場面もあった。
今後も国庫の状況によって
増税や減税がおこなわれるのだろう。
相続税のかかる割合が
ごくわずかなパーセンテージだとしても、
その対象になる人にとっては深刻な問題である。
典型的な日本の資産家は
例えば総資産6億円のうち、
住居を含めた不動産で5億円、
金融資産で1億円という
保有の仕方をしている。
これを仮に
1人で相続する場合、
ざっくり2億円ぐらいの
相続税を払わなければならないが
キャッシュに近い資産は1億円しかないので
残りの約1億円は不動産を売却して
調達しなければならないケースが多い。
上手く売却できて
なんとか相続税を支払えたとしても
本来いた場所から引っ越さなければ
ならないということは少なくない。
相続税を計算するとき
不動産は路線価という
実勢価格より若干低い評価額で計算されるが、
それでも需要と供給の関係で
いつも上手く売却できるわけではなく
目論見より安い価格でしか売れないこともあり、
その場合財産を大きく失うことになる。
バブル崩壊時には
不動産価格の急速な下落に
路線価の下落が追いつかず、
実勢価格よりずっと高い評価額で
計算された相続税を支払うことができない
相続人が自殺するという
悲惨なことも起こっていた。
資産家にとって
非常に重要な相続税対策は
どのようにおこなえば良いのだろうか?
それは
資産の状況によって
千差万別ではあるのだが、
将来的に相続税がかかることが
確実なのであれば
まず生前贈与は早いうちに
始めておくべきだろう。
生前贈与とは
資産の持ち主が生きているうちに
将来相続人となる人に
金融資産を贈与することである。
こうした贈与にも
贈与税という税金が課税されるが、
年間110万円までの贈与は
非課税なのでこれを地道に相続人に贈与する。
注意が必要なのは
この110万円の非課税枠は
相続人1人当たりにではなく
年間合計で110万円であること。
数億円の資産家にとって
110万円はそれほど大きな
金額ではないかもしれないが、
仮にこれを33年続ければ
3,630万円と相続人1人の基礎控除額と
ほぼ同額が免税になるので
早いうちからマメに取り
組んでおく価値はあるだろう。
現金が多いのなら
アパートやマンションを
購入するのも良い節税になる。
5億円の現金の
相続税評価額は5億円だが、
土地を買うと実勢価格に近い公示価格より
20%程度低い路線価で評価されるので節税になる。
そこにアパートを建てれば、
その敷地は貸家建付地となり
更地の状態よりもさらに評価額が下がる。
そして
その上に建っている建築物の
相続税評価額は一般的に建設費より
40%程度安い固定資産税評価額で計算される。
すなわち、
相続資産は不動産の方が
現金よりずっと低く
見積もってもらえるので
節税になるのである。
ちなみに属地主義の税制を
採っている日本人は
他国に移住すれば居住国の
税率に従ってその国に納税をすれば良いが、
仮にオーストラリアなど
相続税のない国に移住したらどうなるのだろうか?
こちらもかつては
相続人が相続税が
無税の国の居住者であれば
それをまるまる節税することが
可能であったが今はそうはいかない。
非居住者という
立場を利用して相続税を
節税するためには
基本的に被相続人と相続人の
双方が5年以上連続して
日本国内に住所や居所等を
有しないことが条件となっているのだ。
※以上の情報は2016年4月時点のものである
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