意外と知らない「留置場」と「拘置所」の違い
⏺️ニュースでは頻繁に耳にするが
️留置場と拘置所とはどのような施設なのか
「留置場で自殺を図った」
「拘置所に移送された」
️ニュースでは度々、留置場や拘置所という用語を耳にする。
「留置場と拘置所は具体的に何が違うのでしょうか」
「留置場にいる期間はどのくらいなのでしょうか」
この様な質問が私にも来たりしています。
️留置場と拘置所とはどのような施設なのか。
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️それぞれを管理しているのは
⏹️留置場と拘置所はそれぞれどこが管理しているのか
@留置場は警察が所管
A拘置所は法務省が所管
️留置場の多くは、警察署の中に設置されている。
️拘置所は、裁判所の近隣に独立して建てられていることが多い。
️刑務所と隣接して建てられているところもある。
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️逮捕されると、留置場と拘置所のどちらに入ることになるのか
警察に逮捕されると留置場に留置される。
️犯罪が疑われ、証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合、検察官の請求に基づいて、身体を拘束するために、その次のプロセスである『勾留』に移行。
【起訴前の被疑者が裁判官による勾留質問を経て勾留される場合】
拘置所に拘置されるべきだが、検察官は、警察による取調や現場引き当たりなどの捜査の便宜のために、警察署の留置場を勾留場所とすることを求め、裁判官がこれを認めてしまっているという実態がある。
勾留決定が出されても被疑者として留置場での留置が続き、検察官に起訴されて被告人となった段階で初めて、拘置所に移監される例がほとんどである。
・被逮捕者として
️留置場に留置できる期間は最大72時間
・被疑者として
️留置場に勾留できる期間は原則として最大20日間。
⏹️被告人となって拘置所に勾留される期間に法律上の制限はない
️留置場と違い、拘置所での面会時間は午後5時まで
️それぞれの特徴はどういった点か
⏹️留置場
@単独室はなく、共同室となる。
A食事は3食とも弁当であるのが普通。
B医師は常駐しておらず、病気になると外部の医療機関に受診しにいくことになる。
C起訴される前は、取調がなされる。
D弁護人との面会時間について事実上制限はなく、執務時間外である午後5時以降も面会が認められる。
⏹️拘置所
@単独室も共同室もある。
A支所など小さな施設を除き、食事は施設で作られるものが提供されるのが普通。
B医師が常駐しているのが建前であり、施設内の診察室で診察を受けることができる。
C起訴されてから拘置所に移監されるのが普通で、取調がないのが普通。
D弁護人との面会時間は執務時間内である午後5時までしか認められないのが原則。
️例外的に、夜間や土曜日・日曜日の面会も認められないわけではありませんが、厳しい要件がある。
人生は一度きりなので、なるべくそのような場所には行くことは避けたいものです。
踏み外さないようなマインドを養ってほしいと思います。
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2019年09月24日
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