2024年06月11日
知らなかったじゃ済まされない!釣り人なら知っておきたい漁業権の基本
「釣った魚を持ち帰って食べる」
釣り人が当たり前にしていることですが、実は地域や場所によっては、密漁になってしまうことも......。
そこで今回は、漁業権の基本をまとめてみました。
密漁者にならないためにも、今一度しっかり理解しておきましょう。
地域によっては持ち帰りNG
出典・photoAC
普段、釣りを楽しんでいる水辺には「漁業権」という規則が設けられています。
この漁業権で規制されている魚介類を勝手に持ち帰ってしまうと、密漁とみなされ“懲役”や“罰金”が科されることもある、とても重要な規則です。
漁業権とはどのような規則なのかを見る前に、地域や時期によっては取ってはいけない魚介類の例を見ていきましょう。
【甲殻類・貝類】
伊勢エビやシャコといった甲殻類や、アワビやサザエなどの貝類が漁業権の対象となります。
特に貝類は、持ち帰ってはいけない種類が細かく定められていたりします。
潮干狩りと同じような気持ちで規制対象期間に貝類を持ち帰らないように注意しましょう。
【海藻類】
漁業権では生き物だけでなく、海藻類も対象となります。
ワカメやコンブ、ヒジキやアオノリなどが定められています。
生き物と同じく、海藻類も持ち帰る際は注意が必要です。
【その他】
甲殻類や貝類、海藻類の他にも、漁業権の対象になる生き物もいます。
例えばタコやナマコ、ウニなどが該当します。
他にも、地域によってはサケやマスなどの魚類も対象となります。
意外なところで言えば、「えむし(餌虫)」も、対象となることがあります。
禁漁時期だけでなく、禁漁区間、使ってはいけない罠やしてはいけない釣り方などもあるので注意が必要です。
今紹介したものはあくまで一例です。
その地域で規制になっているか、取っても良い時期なのか、取っても良い場所なのかなど、しっかり確認するようにしましょう。
密漁者にならないために漁業権の基本を知ろう!
漁業権という言葉を聞いたことはあっても、内容まで知っている人は少ないのではないでしょうか。
漁業権には、「定置漁業権」「区画漁業権」「共同漁業権」の3つがあります。
・定置漁業権:網や漁具を設置して漁業を営む権利。
・区画漁業権:水産動植物の養殖業を営む権利。
・共同漁業権:漁民が一定の漁場を共同に利用して漁業を営む権利。
とされています。
この3つの中で、一般的に釣り人に影響があるのは、取ってはいけない生き物や海藻類が定められている“共同漁業権”です。
地域ごとに第一種共同漁業の確認が必要
共同漁業権は第一種から第五種までの5種に分かれています。
第一種共同漁業に取ってはいけない魚介類と時期の記載がされていて、先ほど紹介した甲殻類や海藻類が含まれています。
地域ごとに対象となる魚介類が異なるので、釣りをする地域ごとに確認が必要ということを忘れてはいけません。
密漁行為の罰則
出典・photoAC
密漁行為となってしまった場合の罰則を見てみましょう。
中でも「漁業調整規則」に関しては、都道府県ごとに内容が違い、釣りだけでなく、潮干狩りの時にも違反しないように注意が必要です。
漁業権侵害
漁業権とは漁業を行う権利のことで、漁業法においてその内容が定められています。
釣り人に影響がある共同漁業権もこの漁業権の一部です。
漁業権侵害の場合は20万円以下の罰金刑が科されます。
漁業調整規則違反
都道府県ごとに「漁業調整規則」というものが定められています。
使っていい漁具や行っていい漁法、取ってもいい大きさ、禁漁期間や禁止区域内での漁獲などが定められています。
漁業調整規則に違反した場合は、懲役または罰金が科されます。
水産資源保護法違反
水産資源保護法は、水産資源の保護培養を図り、漁業の発展に寄与することを目的とした法律です。
この法律では、爆発物や有毒物を使用しての採捕が禁止されています。
違反をした場合は、3年以下の懲役または200万円以下の罰金となります。
また、水産資源保護法ではサケを河川や湖沼などの内水面で取ることも禁止されています。
違反した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるため注意しましょう。
知らなかったじゃ済まされない!
知らず知らずのうちに密漁者になっている可能性もあり、漁業権を知らなかったでは済まされません。
取っても大丈夫な魚、行っても大丈夫な漁法、釣っても大丈夫な場所かどうか、釣っても大丈夫な期間かどうか。
釣り人であるならば、漁業権に関する知識を持って、違反することがないように釣りを楽しみましょう。
最後までご覧いただきありがとうございます。
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