2018年01月09日
賃貸トラブルの無料相談・東京都庁「賃貸ホットライン」利用体験談
以前のブログで、「消費生活センター」へ無料相談に行った話を書きましたが、同じ日にハシゴして都庁にも行ってきました。
「自宅アパートの共用部分の修繕を大家に頼んでいるけれど、何度催促しても修理してくれない」という問題を相談するためです。
東京の都庁第2本庁舎3階北側の不動産業課内に「賃貸ホットライン」という相談窓口があります。「東京都都市整備局」のウェブサイト内に載っているのを見て、私も賃貸ホットラインへ早速相談に行くことにしました。
私は直接行きましたが、電話相談もできるみたいです。
この「東京都都市整備局」のサイトでは「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」という資料がダウンロードできます。みなさん読んでみてください。私も熟読しました。
第一本庁舎と第二本庁舎は、3階も連絡通路でつながっています。
第二本庁舎の3階にたどり着き、案内係の人へ「賃貸住宅についての相談」と告げたら、7番の窓口へと案内してもらえました。
歳をとったから弁護士をやめて都庁の相談員をしている「元弁護士お爺さん相談員」だろうか…と思いました。でもお爺さんの方から名乗らなかったし、私からも聞けなかったので分からずじまいでした。
というのが、私の相談内容です。
1、修繕義務は大家さんにある。
2、共用部分を自分で修理して、その費用を後で大家に請求するのはダメ。
3、不満があるからと言って、家賃の支払いを遅らせてはダメ。大家側から裁判をおこされたら負けるかも知れない。家賃はきちんと入金した上で、「修理費用を払ってください」と大家に頼んだり裁判をおこしたりするのはできるかも知れないが、事前に弁護士に相談するべき。
4、「ちゃんと修理しないなら、家賃を下げてください」という交渉は可能。
5、「管理人さんに、電話やメール」で連絡するのでは無く、
「直接大家さんへ、手紙」を出して、修理を依頼するべき。
6、頼んでもやってもらええない場合は、民事調停や裁判をするか、退去するかのどちらかになる。
7、契約書をよく読むこと。
お爺さん相談員は、法律の話や、判例の話も教えてくれました。
「大家がちゃんとアパートの修繕をしていない」という理由で、家賃の支払いをしなかった住人が、大家から訴えられて負けてしまったという判例があるそうです。
「建物を修繕する義務は大家が負う」ということは民法608条に書いてある!と、分厚い法律の本を開いて見せてくれました。
「大家に直接手紙を出しなさい」
と言われました。最初は私は手紙なんか出す気は無かったんですが、二人の相談員さんにそう言われると、「出してみようかな」という気持ちになってきました。
今度、大家さんに修繕依頼の手紙出してみます。
少しはうっぷんも晴れるかも…
静岡銀行カードローン「セレカ」
「消費生活センター」
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「自宅アパートの共用部分の修繕を大家に頼んでいるけれど、何度催促しても修理してくれない」という問題を相談するためです。
賃貸アパートのトラブルを無料相談できる「賃貸ホットライン」
東京の都庁第2本庁舎3階北側の不動産業課内に「賃貸ホットライン」という相談窓口があります。「東京都都市整備局」のウェブサイト内に載っているのを見て、私も賃貸ホットラインへ早速相談に行くことにしました。
私は直接行きましたが、電話相談もできるみたいです。
この「東京都都市整備局」のサイトでは「賃貸住宅トラブル防止ガイドライン」という資料がダウンロードできます。みなさん読んでみてください。私も熟読しました。
賃貸ホットラインへのアクセス
都庁前駅で降りて都庁へ。都庁の一階で名前や来庁目的などを紙に書いて提出し「入館証」を受け取り、第二本庁舎3階に向かいます。入館証をもらえる受付は一箇所ではなくてたくさんあるので、混んでいる所は避けましょう。第一本庁舎と第二本庁舎は、3階も連絡通路でつながっています。
第二本庁舎の3階にたどり着き、案内係の人へ「賃貸住宅についての相談」と告げたら、7番の窓口へと案内してもらえました。
相談の準備
7番窓口にいたオジサン職員さんと一緒に相談内容などを書類へ書き込み、相談用の席へ移動しました。相談員さん登場
相談用の席で一人で待つことたった30秒、来てくれた相談員さんは、おじいさんでした。スーツを着ていて、手にはボロボロですごーく分厚い法律の本を持っていました。歳をとったから弁護士をやめて都庁の相談員をしている「元弁護士お爺さん相談員」だろうか…と思いました。でもお爺さんの方から名乗らなかったし、私からも聞けなかったので分からずじまいでした。
相談開始
「私が住んでるアパートの大家さんが、共用部分の修理をしてくれない!」というのが、私の相談内容です。
アドバイスの内容
お爺さん相談員からのアドバイスは、消費生活センターでのアドバイスと殆ど一致していました。1、修繕義務は大家さんにある。
2、共用部分を自分で修理して、その費用を後で大家に請求するのはダメ。
3、不満があるからと言って、家賃の支払いを遅らせてはダメ。大家側から裁判をおこされたら負けるかも知れない。家賃はきちんと入金した上で、「修理費用を払ってください」と大家に頼んだり裁判をおこしたりするのはできるかも知れないが、事前に弁護士に相談するべき。
4、「ちゃんと修理しないなら、家賃を下げてください」という交渉は可能。
5、「管理人さんに、電話やメール」で連絡するのでは無く、
「直接大家さんへ、手紙」を出して、修理を依頼するべき。
6、頼んでもやってもらええない場合は、民事調停や裁判をするか、退去するかのどちらかになる。
7、契約書をよく読むこと。
お爺さん相談員は、法律の話や、判例の話も教えてくれました。
「大家がちゃんとアパートの修繕をしていない」という理由で、家賃の支払いをしなかった住人が、大家から訴えられて負けてしまったという判例があるそうです。
「建物を修繕する義務は大家が負う」ということは民法608条に書いてある!と、分厚い法律の本を開いて見せてくれました。
まとめ・これからやること
相談のまとめとしては、「消費生活センター」で言われたのと同じく、「大家に直接手紙を出しなさい」
と言われました。最初は私は手紙なんか出す気は無かったんですが、二人の相談員さんにそう言われると、「出してみようかな」という気持ちになってきました。
今度、大家さんに修繕依頼の手紙出してみます。
どうにもやり場のない不満は…
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静岡銀行カードローン「セレカ」
その他の無料相談窓口紹介、利用体験談
「法テラス」「消費生活センター」
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