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相続放棄と生前の意思

相続放棄について、親が生きているときに、それをしたいと考えている人もいるでしょう。
残念ながら、人が生きているときには、相続放棄はできないことになっています。
それは相続放棄というものが、死ぬとことでその権利が発生するものだからです。
そうしたことから、誰かが死なないことには、その相続権は生じることはなく、強いては相続権がないことになるので、生前において相続放棄はできないのです。
生きている親が多額の借金を抱えている場合、今のうちに相続放棄と思う人もいるかもしれません。
しかしそれは無理で、誰かが死ぬことで初めて家庭裁判所は、相続放棄の書類を受理するのです。

相続放棄は、親子関係を断絶するものではなく、たとえ親子間でそれが成立しても、法律上は何ら変わることなく親子のままです。
財産の受け取り、借金の支払い義務を放棄することこそが、相続放棄で、これは人間同士ではなく、あくまで財産関係についての話になります。
そのため相続放棄をしたからと言って、親子関係や夫婦関係が崩壊することはないのです。
生前に相続放棄をすることはできず、これは相続財産の関わり合いをなくすことだけに特化したものであることを認識する必要があります。

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