2022年02月23日
相続放棄と税務署
相続放棄で気になるのは、まず税務署から通知が届いたときは、借金があることの連絡になります。
身に覚えがないケースで、税務署から納税義務承継通知書が送られてきたら驚きますが、それが相続放棄と関係しているのです。
しかし、書類の内容がよくわからないというのが現実で、無視する人も多いようです。
そうした通知書は、親族が未払いの税金も含まれていて、それが、相続人に対して支払い請求が届くので、そこで相続放棄が関与してくるのです。
まず、税務署の徴税手続きでの間違いはないので、支払い義務があることは確実ですが、亡くなった親族の支払っていない税金が相続人に請求されてくるということです。
そうしたときの選択肢は、税金を支払うか相続放棄で税金を支払わないかになります。
税金を払う場合は、税務署で相談すればいいのですが、問題は相続放棄の場合です。
相続放棄をしてしまえば、基本的に、税金の支払い義務からは免れます。
そして、相続放棄をする際は、法律の専門家に相談しても難しいと言えます。
それは、相続放棄の実務について、実際に知識のある専門家は少ないからです。
そして、税務署からの通知で借金が発覚したケースでは、相続から既に3ヶ月を経過している場合が多いので、なおさら相続放棄に対応しにくいのです。
ただ、相続放棄をした場合、亡くなった人の税金は、払う必要がないことは認識しておいていいでしょう。
たとえば、所得税と住民税の支払いをせずに亡くなった場合で、残された家族が相続放棄したケースでは、その亡くなった人の税金は、支払わなくていいのです。
このようなケースのように、相続放棄というのは、絶対的な効力を持っています。
仲人型オンライン結婚相談所
身に覚えがないケースで、税務署から納税義務承継通知書が送られてきたら驚きますが、それが相続放棄と関係しているのです。
しかし、書類の内容がよくわからないというのが現実で、無視する人も多いようです。
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まず、税務署の徴税手続きでの間違いはないので、支払い義務があることは確実ですが、亡くなった親族の支払っていない税金が相続人に請求されてくるということです。
そうしたときの選択肢は、税金を支払うか相続放棄で税金を支払わないかになります。
税金を払う場合は、税務署で相談すればいいのですが、問題は相続放棄の場合です。
相続放棄をしてしまえば、基本的に、税金の支払い義務からは免れます。
そして、相続放棄をする際は、法律の専門家に相談しても難しいと言えます。
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そして、税務署からの通知で借金が発覚したケースでは、相続から既に3ヶ月を経過している場合が多いので、なおさら相続放棄に対応しにくいのです。
ただ、相続放棄をした場合、亡くなった人の税金は、払う必要がないことは認識しておいていいでしょう。
たとえば、所得税と住民税の支払いをせずに亡くなった場合で、残された家族が相続放棄したケースでは、その亡くなった人の税金は、支払わなくていいのです。
このようなケースのように、相続放棄というのは、絶対的な効力を持っています。
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投稿者:仲人の舘|09:23