2022年02月19日
相続放棄するかしないか
相続放棄をするときは、いろいろなケースがあるので慎重な対処が必要になります。
たとえば、夫が死亡して妻と子どもが遺族になった場合、夫に莫大な借金があるケースでは、貯金があっても全体ではマイナスになる場合です。
この場合、妻に迫られるのが、相続放棄をするかしないかの選択になります。
相続放棄すれば、マイナスの財産も含めて支払う必要がなくなりますが、遺族年金の受給資格を失う心配が出てきます。
このケースでは、妻が相続放棄した場合でも、遺族年金の受給資格は失わないのです。
要するに、相続と年金は別次元として切り離されていて、年金の受給権は相続の影響を受けず、相続放棄をしても大丈夫なのです。
相続放棄で気をつけなければならないのは、相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所に申請しなければならないことです。
たとえ相続放棄しても、遺族年金の受給資格は失うことはないので、安心して大丈夫です。
財産を受取りたくないときや、親の借金を相続したくない場合は、相続放棄の手段は役立ちます。
相続放棄をすることで、最初から、相続人にならなかったとされる効果があるので有益です。
おまけに、生命保険金や遺族年金は、相続放棄しても、その受け取る権利は失わないのです。
それは、これらの権利が、相続で取得するものと関係ないからです。
このように、相続放棄と年金の関係については、しっかりとした理解が必要です。
仲人型オンライン結婚相談所
たとえば、夫が死亡して妻と子どもが遺族になった場合、夫に莫大な借金があるケースでは、貯金があっても全体ではマイナスになる場合です。
この場合、妻に迫られるのが、相続放棄をするかしないかの選択になります。
相続放棄すれば、マイナスの財産も含めて支払う必要がなくなりますが、遺族年金の受給資格を失う心配が出てきます。
このケースでは、妻が相続放棄した場合でも、遺族年金の受給資格は失わないのです。
要するに、相続と年金は別次元として切り離されていて、年金の受給権は相続の影響を受けず、相続放棄をしても大丈夫なのです。
相続放棄で気をつけなければならないのは、相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所に申請しなければならないことです。
たとえ相続放棄しても、遺族年金の受給資格は失うことはないので、安心して大丈夫です。
財産を受取りたくないときや、親の借金を相続したくない場合は、相続放棄の手段は役立ちます。
相続放棄をすることで、最初から、相続人にならなかったとされる効果があるので有益です。
おまけに、生命保険金や遺族年金は、相続放棄しても、その受け取る権利は失わないのです。
それは、これらの権利が、相続で取得するものと関係ないからです。
このように、相続放棄と年金の関係については、しっかりとした理解が必要です。
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投稿者:仲人の舘|10:31