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相続放棄と税金

相続放棄をすると、税金や損害賠償金に関しても、放棄できるのです。
被相続人のすべてを相続しないのが相続放棄なので、税金もその中に含まれます。
しかし、税金に関しては難しい話もあって、第二次の納税義務者が関与している場合、相続放棄していても、支払義務が生じる場合もあるようです。
税法においては、相続放棄しても、相続人が納付すべき相続税の総額は基本的に変化しないのです。
このことは、相続放棄することで、相続税の総額を変動させてしまうとトラブルになることを示唆しています。
そのことで、租税回避を誘発することになり、相続放棄を逡巡させる結果になります。
例を挙げると、長男が被相続人になった場合、両親が相続放棄をすれば、残りの息子が複数いた場合、その法定相続人の人数だけ、非課税限度額が増加することになります。
その結果、納付税額が減少する現象が起こり、相続放棄で租税回避行為を防止することになるのです。
従って、相続税法上では、相続放棄で法定相続人の数は変化しないようにとの措置が取られているのです。

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