2022年02月24日
相続放棄と生保の受取人
相続放棄をした場合、元から相続人でなかったことになるのが大きな特徴と言えます。
そして、相続放棄した場合に疑問なのは、被相続人が加入していた生命保険金の受け取りもできなくなるかということです。
もちろん、保険契約の内容で結果が大きく変わるので、生命保険金の受取人が誰になっているかが、相続放棄の前に重要になってきます。
たとえば、被相続人が受取人のケースの場合は、生命保険金も相続財産の一部になり、相続放棄の対象になるのです。
そのことから相続放棄をした場合は、最初から相続人にならないことになり、結果として生命保険金の受け取りもできなくなります。
そして、相続人自体が受取人になっている場合、相続放棄の対象からは除外され、生命保険契約の効果が優先して生命保険金は受け取れます。
この場合、生命保険金は、相続財産とは別扱いになり、たとえ相続放棄しても、生命保険金は受け取れるのです。
仲人型オンライン結婚相談所
そして、相続放棄した場合に疑問なのは、被相続人が加入していた生命保険金の受け取りもできなくなるかということです。
もちろん、保険契約の内容で結果が大きく変わるので、生命保険金の受取人が誰になっているかが、相続放棄の前に重要になってきます。
たとえば、被相続人が受取人のケースの場合は、生命保険金も相続財産の一部になり、相続放棄の対象になるのです。
そのことから相続放棄をした場合は、最初から相続人にならないことになり、結果として生命保険金の受け取りもできなくなります。
そして、相続人自体が受取人になっている場合、相続放棄の対象からは除外され、生命保険契約の効果が優先して生命保険金は受け取れます。
この場合、生命保険金は、相続財産とは別扱いになり、たとえ相続放棄しても、生命保険金は受け取れるのです。
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投稿者:仲人の舘|09:35