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相続放棄と生保の受取人

相続放棄をした場合、元から相続人でなかったことになるのが大きな特徴と言えます。
そして、相続放棄した場合に疑問なのは、被相続人が加入していた生命保険金の受け取りもできなくなるかということです。
もちろん、保険契約の内容で結果が大きく変わるので、生命保険金の受取人が誰になっているかが、相続放棄の前に重要になってきます。
たとえば、被相続人が受取人のケースの場合は、生命保険金も相続財産の一部になり、相続放棄の対象になるのです。
そのことから相続放棄をした場合は、最初から相続人にならないことになり、結果として生命保険金の受け取りもできなくなります。
そして、相続人自体が受取人になっている場合、相続放棄の対象からは除外され、生命保険契約の効果が優先して生命保険金は受け取れます。
この場合、生命保険金は、相続財産とは別扱いになり、たとえ相続放棄しても、生命保険金は受け取れるのです。

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プロフィール

仲人の舘
東京都出身 学生生活を謳歌した後は職を転々としながら人生経験を重ねる。 友人知人のことを多数仲介していた実績と、公私とものお世話好きが転じ、1990年に株式会社アイティーエー設立 現・代表取締役、「仲人の舘」の仲人。 昔は青年実業家ともてはやされ(?)雑誌の取材等を受けたことも数知れず。 性格は “超真面目”、好きな言葉は “ 一期一会”、趣味は “人を幸せにすること” !?
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